正解です。
フリーランス新法と下請法は保護範囲が異なります。例えば「自家利用役務」は下請法の対象とはされていません。運送会社が運送業務を外注する場合を想定すると、下請事業者が役務を提供するのは親事業者の「取引先」であることから下請法の適用対象になりうるのですが、運送会社が自社の社屋の清掃業務を外注する場合は、下請事業者が親事業者に対して役務を提供することから、いわゆる「自家利用役務」に該当し、下請法の対象にはなりません。一方、フリーランス新法では、下請法とは異なり、「自ら用いる役務」を他の事業者に委託する場合も保護対象となります。すなわち、保護範囲はフリーランス新法の方が下請法よりも相当広くなっている点、留意が必要です。
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2024年2月14日 フリーランスとの付き合い方、変革が必須に(会員限定)
