正解です。
金融商品取引法上の開示要請は、当事者間の合意による契約上の守秘義務(秘密保持義務)に優先するため、ある契約が法令上の開示対象に該当する場合には、契約上の守秘義務の有無にかかわらず開示しなければなりません。実務上、「守秘義務がある以上、開示すれば契約違反に当たるため開示できない」という誤った考え方が企業の間で浸透しているので注意が必要です(問題文は誤りです)。
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2024年1月15日 当事者間の合意による秘密保持義務 vs 法令上の開示の要請、どちらが優先する?(会員限定)
