不正解です。
確かに、コーポレートガバナンス・コードの第三次改訂案では、有価証券報告書は「本来、株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましい」と明記されました。しかし、一方で「金融庁は、企業負担も考慮し、現行法制下で一般化している実務運用からすると株主総会開催日の3週間以上前の開示は必ずしも容易ではないとの認識の下、法務省とも連携しつつ、法制審議会において議論されている有価証券報告書と事業報告等の一本化・会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化や、有価証券報告書の記載事項の整理といった制度的な検討も並行して進める」との留意事項も新設されています、これにより、金商法や会社法の環境が整うまでの間、投資家が「有価証券報告書を3週間前に開示していないこと」を理由に、定時株主総会の議案に反対票を投じるという対応をとることは「封じられた」格好となりました。
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2026年4月14日 第三次CGコード改訂に対する産業界等の評価と改訂の背景(会員限定)
