正解です。
東京証券取引所(東証)において、上場維持基準を満たしていない上場会社は、上場維持基準の適合に向けた計画(適合計画)およびその進捗状況を東証に提出し、改善に向けた取り組みを図ることにより、「経過措置」として緩和された上場維持基準の適用を受けています。この点、2023年4月1日から施行された東証の改正有価証券上場規程等によると、「2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日」から原則として緩和措置がなくなり、本来の上場維持基準に戻ることとなりました。この結果、本来の上場維持基準に適合していない上場会社は、1年間(売買代金基準については6か月間で判定)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合できなければ、原則として6か月間の監理銘柄・整理銘柄への指定期間を経て上場廃止となります。もっとも、例外的に当該改正規程等の施行日の前日(2023年3月31日)において、上記改善期間の終了日を超える時期を終了期限とする適合計画を開示している会社は、当該改善期間の終了後に監理銘柄(確認中)に指定されることになります。自主的に定めた適合計画の改善期間が長ければ長いほど“延命”されることになります(問題文の「2025年3月で一律に「経過措置」が終了」は誤りです)。
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2023年4月7日 「プライム市場上場会社」という看板とスタンダード市場移行へのプレッシャー(会員限定)
