正解です。
業績目標を、前期の売上目標やその達成状況等を参考に、機械的・画一的に数%加算した数値として決定することは、業績目標が実態と乖離してしまい、従業員に過度のプレッシャーを与え、業績目標を達成するために不正を惹起する可能性があるので、やめるべきです(問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月24日 【失敗学第104回】島津製作所の事例(会員限定)
正解です。
業績目標を、前期の売上目標やその達成状況等を参考に、機械的・画一的に数%加算した数値として決定することは、業績目標が実態と乖離してしまい、従業員に過度のプレッシャーを与え、業績目標を達成するために不正を惹起する可能性があるので、やめるべきです(問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月24日 【失敗学第104回】島津製作所の事例(会員限定)
不正解です。
最近、米国では有力企業のCEOの報酬減額が相次いでいますが、その背景の一つに米国で昨年(2022年)末から施行された「Pay versus Performance(PVP=報酬と業績の相関)」開示規制があることが指摘されています(問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月22日 米国有力企業のCEOの報酬減額が相次いでいる背景と日本企業への示唆(会員限定)
正解です。
最近、米国では有力企業のCEOの報酬減額が相次いでいますが、その背景の一つに米国で昨年(2022年)末から施行された「Pay versus Performance(PVP=報酬と業績の相関)」開示規制があることが指摘されています(問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月22日 米国有力企業のCEOの報酬減額が相次いでいる背景と日本企業への示唆(会員限定)
不正解です。
会社法316条2項には「第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。」と定められています。「第297条の規定により招集された株主総会」は株主が招集請求した臨時株主総会を指すことから、問題文の記述は正しいです。
こちらの記事で再確認!
2023年2月16日 役員への天下り調査を求める株主提案の顛末と功績(会員限定)
正解です。
会社法316条2項には「第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。」と定められています。「第297条の規定により招集された株主総会」は株主が招集請求した臨時株主総会を指すことから、問題文の記述は正しいです。
こちらの記事で再確認!
2023年2月16日 役員への天下り調査を求める株主提案の顛末と功績(会員限定)
不正解です。
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が開発するサステナビリティ開示基準は、ISSB基準のS1基準、S2基準を踏まえたものとなりますが、ISSB基準のすべてを取り込むことは想定されていません。ISSBが策定するS1基準およびS2基準、これらに付属するガイダンス等のマテリアルのうち、日本のサステナビリティ開示基準が取り込むのは「規範性があるもの」のみとなる方向です(以上より問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月15日 日本版サステナビリティ開示基準、未だ見えない適用開始時期と全体像(会員限定)
正解です。
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が開発するサステナビリティ開示基準は、ISSB基準のS1基準、S2基準を踏まえたものとなりますが、ISSB基準のすべてを取り込むことは想定されていません。ISSBが策定するS1基準およびS2基準、これらに付属するガイダンス等のマテリアルのうち、日本のサステナビリティ開示基準が取り込むのは「規範性があるもの」のみとなる方向です(以上より問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月15日 日本版サステナビリティ開示基準、未だ見えない適用開始時期と全体像(会員限定)
不正解です。
現状、信託の受益者である従業員等に付与された時価発行新株予約権信託については、新株予約権の権利行使時には課税が行われず、新株予約権を株式に転換して当該株式を売却した時点で値上がり益に対して株式譲渡所得課税が行われるというのが一般的な理解となっています。しかし、実は課税当局は、時価発行新株予約権信託についても権利行使の時点で課税対象になるとの考えを持っていることが分かりました。今後、権利行使時点での課税対象化を嫌って、時価発行新株予約権信託を用いたスキームが利用されなくなる可能性も出てきました(以上より問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月13日 時価発行新株予約権信託を巡る新たな見解(会員限定)
2023年2月21日 続報・時価発行新株予約権信託の行方(会員限定)
正解です。
現状、信託の受益者である従業員等に付与された時価発行新株予約権信託については、新株予約権の権利行使時には課税が行われず、新株予約権を株式に転換して当該株式を売却した時点で値上がり益に対して株式譲渡所得課税が行われるというのが一般的な理解となっています。しかし、実は課税当局は、時価発行新株予約権信託についても権利行使の時点で課税対象になるとの考えを持っていることが分かりました。今後、権利行使時点での課税対象化を嫌って、時価発行新株予約権信託を用いたスキームが利用されなくなる可能性も出てきました(以上より問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月13日 時価発行新株予約権信託を巡る新たな見解(会員限定)
2023年2月21日 続報・時価発行新株予約権信託の行方(会員限定)
不正解です。
損益計算書において、特別損益に計上すべき項目を「経常利益」より上に含めてしまうと、最終利益への影響はないものの「経常利益」が過大(または過少)となります。「経常利益」の水準に応じて金額が増減する業績連動報酬を採用している会社であれば、このような表示上のミスを原因として業績連動報酬の計算が狂うこととなります(以上より問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月8日 アクティビストが会計処理の誤りを指摘、業績連動報酬に影響も(会員限定)