正解です。
損益計算書において、特別損益に計上すべき項目を「経常利益」より上に含めてしまうと、最終利益への影響はないものの「経常利益」が過大(または過少)となります。「経常利益」の水準に応じて金額が増減する業績連動報酬を採用している会社であれば、このような表示上のミスを原因として業績連動報酬の計算が狂うこととなります(以上より問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月8日 アクティビストが会計処理の誤りを指摘、業績連動報酬に影響も(会員限定)
正解です。
損益計算書において、特別損益に計上すべき項目を「経常利益」より上に含めてしまうと、最終利益への影響はないものの「経常利益」が過大(または過少)となります。「経常利益」の水準に応じて金額が増減する業績連動報酬を採用している会社であれば、このような表示上のミスを原因として業績連動報酬の計算が狂うこととなります(以上より問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月8日 アクティビストが会計処理の誤りを指摘、業績連動報酬に影響も(会員限定)
不正解です。
独占禁止法の確約手続は既にラーメンチェーン店の一蘭など複数の適用例があり、効果を上げています(問題文は正しいです)。確約手続は、行政側のリソース(マンパワー)不足を解消するとともに、企業側にとっても排除措置命令や課徴金納付命令を回避できるメリットがあることから、景品表示法への導入の動きもあります。
こちらの記事で再確認!
2023年2月3日 消費者庁、景品表示法に確約手続導入の方針を示す(会員限定)
正解です。
独占禁止法の確約手続は既にラーメンチェーン店の一蘭など複数の適用例があり、効果を上げています(問題文は正しいです)。確約手続は、行政側のリソース(マンパワー)不足を解消するとともに、企業側にとっても排除措置命令や課徴金納付命令を回避できるメリットがあることから、景品表示法への導入の動きもあります。
こちらの記事で再確認!
2023年2月3日 消費者庁、景品表示法に確約手続導入の方針を示す(会員限定)
不正解です。
2023年1月31日に施行された改正開示府令は施行日(2023年1月31日)以後に提出される有価証券報告書等からの早期適用が可能とされていることから、例えば12月決算企業が2022年12月期の有価証券報告書から早期適用をすることは可能となっています。ただし、早期適用する開示項目は選べず、早期適用するのであればすべての開示項目につき早期適用しなければなりません(問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月2日 速報・改正開示府令 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示は早期適用可能に(会員限定)
正解です。
2023年1月31日に施行された改正開示府令は施行日(2023年1月31日)以後に提出される有価証券報告書等からの早期適用が可能とされていることから、例えば12月決算企業が2022年12月期の有価証券報告書から早期適用をすることは可能となっています。ただし、早期適用する開示項目は選べず、早期適用するのであればすべての開示項目につき早期適用しなければなりません(問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2023年2月2日 速報・改正開示府令 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示は早期適用可能に(会員限定)
不正解です。
「トランジッション・ファイナンス」とは、問題文のとおり、脱炭素社会への長期的な戦略にのっとった温室効果ガス(GHG)の削減に取り組む企業に対し、その取り組みを支援するために行う資金供給の手法を言います(問題文は正しいです)。「トランジション・ファイナンス」促進に向けた政府の動きも加速しており、今後広がりを見せる可能性があります。
こちらの記事で再確認!
2023年2月1日 「トランジション・ファイナンス」促進に向けた政府の動きが加速(会員限定)
正解です。
「トランジッション・ファイナンス」とは、問題文のとおり、脱炭素社会への長期的な戦略にのっとった温室効果ガス(GHG)の削減に取り組む企業に対し、その取り組みを支援するために行う資金供給の手法を言います(問題文は正しいです)。「トランジション・ファイナンス」促進に向けた政府の動きも加速しており、今後広がりを見せる可能性があります。
こちらの記事で再確認!
2023年2月1日 「トランジション・ファイナンス」促進に向けた政府の動きが加速(会員限定)
2023年6月の株主総会シーズンに向けて、多くの機関投資家が議決権行使ガイドラインの改定を実施しています。
主要国内機関投資家の改定内容を確認し、本年の株主総会において自社が留意すべき点について考えてみてください。
これまでに議決権行使方針の改定を公表した主な投資家は以下のとおりです。
三井住友トラスト・アセットマネジメント(2022年12月公表)
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。
粉飾が発覚すると過年度の売上や利益の訂正が必要になることが多く、その場合には粉飾の後始末として有価証券報告書の訂正が必要になります。また、昨年(2022年)、 複数の大手監査法人において、公認会計士登録がされていないにもかかわらず、有価証券報告書等の書類に公認会計士として集計されている問題がおきました(本問題に関する日本公認会計士協会のリリースについてはこちらを参照)。上場会社にとっては、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【監査の状況】の「会計監査の状況」の監査業務に係る補助者の構成や人数に誤記載が生じていたことになるため、訂正報告書の提出を余儀なくされ、EDINETに多くの訂正報告書が提出されたことは記憶に新しいと言えます。
このように、有価証券報告書の記載内容に誤りがあれば訂正を行わなければなりません。訂正は相当多岐にわたるものでない限り、訂正箇所に限定した訂正報告書を提出する方法で行われます。具体的には訂正が必要となる箇所に下線を引き訂正箇所を特定したうえで、訂正前と訂正後を併記する方法で行われます。上場会社は決算日から3か月以内に財務局に対してEDINETを通じて有価証券報告書を提出しますが、訂正報告書も同様にEDINETを通じて提出します。
もっとも、有価証券報告書の訂正は、上場会社の開示担当者としては可能な限り回避したいのが本音と言えます。訂正しても誰からも褒められることはなく、むしろ誤った開示をしたことを責められかねず、一方で訂正するための時間、労力、社内調整(財務数値に関する場合は、監査法人との連携も必要になります)、プレッシャーなどの負担が開示担当者に重くのしかかるからです。有価証券報告書の訂正が相次げば、当該会社に対する投資家の信頼も揺らぎかねません。
周知のとおり、2023年1月31日に公布された改正開示府令に基づき、3月決算会社の場合2023年3月決算に係る有価証券報告書から「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」や女性活躍推進法等に基づいて公表する「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」「労働者の男女の賃金の差異」(以下、3指標)の開示などが求められるようになります。改正内容については金融庁のリリースおよび下記のニュースを参照してください。
2023年1月31日の金融庁のリリース『「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について』
2023年1月12日のニュース『男女間賃金格差の開示始まる 他社は“ギャップ”をどう説明した?』
2023年2月2日のニュース『速報・改正開示府令 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示は早期適用可能に』
2023年2月7日のニュース『改正開示府令対応におけるリスク』
2023年2月9日のニュース『改正開示府令、開示の要求レベルに濃淡』
2023年2月10日のニュース『人的資本情報開示は「先ず隗より始めよ」』
2023年2月17日のニュース『常時雇用労働者101名~300名以下の企業の有報における女活法関係項目の開示義務』
2023年2月27日のニュース『「開示」は企業の気候変動対応を促進するか』
2023年2月7日のニュース『改正開示府令対応におけるリスク』や2023年2月9日のニュース『改正開示府令、開示の要求レベルに濃淡』でお伝えしたとおり、開示府令の改正案に対して、企業側からは以下のコメントが寄せられており、これに対して金融庁が以下のとおり回答しています。
| No. | コメントの概要 | 金融庁の考え方 |
| 12 | 「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」の開示は、女性活躍推進法による公表を行っている全ての連結子会社の情報を集約して記載する必要があり、多くの連結子会社を抱える企業には相当な負担となる。連結子会社が女性活躍推進法による公表を行っているかを確認し、必要な情報を集計し、網羅的かつ正確に開示を行うためには、相当の準備期間が必要であることから、企業の体制が整うまでの間は、提出会社単独での開示や、提出会社と主要な連結子会社のみの開示も許容いただきたい。 女性活躍推進法では、事業年度終了後おおむね3か月以内に情報公開することが求められており、有価証券報告書の開示のタイミングと同様であるため、有価証券報告書において、開示対象となる提出会社及び全ての連結子会社の情報を集約・開示するのは難しいことに留意頂きたい。 |
女性活躍推進法等による公表義務の対象となる連結子会社のうち、有価証券報告書の提出日までに女性活躍推進法等による公表が行われず、後日公表予定である会社がある場合や、提出会社において連結子会社の公表した情報の集約が困難である場合には、その旨と提出日までに記載可能な情報を記載した上で、後日、未記載分を追加するため、有価証券報告書の訂正を行うことが考えられます。 もっとも、改正開示府令の適用初年度の翌年度以降は、投資家へわかりやすく情報提供する観点から、有価証券報告書の提出時に連結子会社分もまとめて開示することが望ましいと考えられます。 |
| 166 | 人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、「戦略」と「指標及び目標」において記載が求められ、これは連結会社の視点からの記載を意図していると理解している。しかし、上記のうち、「指標」の集計方法について、実務上、連結会社が国内外に多数存在する場合、指標の元データを収集・合算すること自体に相当のコストがかかることが予想され、また、海外連結子会社の理解が得られない場合など、データ収集自体に困難性が認められる場合もあると考えられる。したがって、集計方法について、提出会社及び主要な子会社についてのみ「個社単位」で開示する、主要な地域についてのみ開示するなど、現場の実務に配慮した方向性を示していただきたい。 | ご理解のとおり、記載上の注意(30-2)において「連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組の状況」と規定しているように、基本的には、連結会社ベースの指標及び目標を開示していただくことを想定しています。 もっとも、例えば、人材育成等について、連結グループの主要な事業を営む会社において、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われているが、必ずしも連結グループに属する全ての会社では行われてはいない等、連結グループにおける記載が困難である場合には、その旨を記載した上で、例えば、連結グループにおける主要な事業を営む会社単体(主要な事業を営む会社が複数ある場合にはそれぞれ)又はこれらを含む一定のグループ単位の指標及び目標の開示を行うことも考えられます。 |
| 167 | 記載上の注意(30-2)は、「連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組みの状況」について開示を行うとされているので、(c)の「人的資本(人材の多様性を含む。)に関する戦略並びに指標及び目標」の開示においては、連結単位での指標及び目標についての記載を求めていると考えられる。しかし、現時点でそれを有価証券報告書作成企業全てに求めることは困難であるため、当面の間は、必ずしも連結グループ全体の指標及び目標を求めない(例えば、単体での指標及び目標でも許容する)ことを、許容してほしい。 |
開示府令は「開示」させることを目的としたものであり、実施していない何らかの経営行動を実施するよう求めるルールではありません。たとえば、持ち合い株式に関する開示について開示府令が求めているのは「開示」だけであり、持ち合いの解消という経営行動を取ることを求めているわけではありません。同じように、今回の開示府令の改正で加わった「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」「労働者の男女の賃金の差異」(三指標)の開示も、あくまで女性活躍推進法に基づき公表している会社の分を開示することを求めているだけであり、女性活躍推進法に基づき公表していない会社についても三指標の集計を求めるものではありません。開示担当者や開示担当役員は改正開示府令が何を求めていて、それに対してどういった開示を行うのかを正確に理解しておく必要があります。
このように新しい開示がスタートするときは、往々にして改正内容の理解が十分でないまま開示を行ってしまい、金融庁の有価証券報告書レビューなどを通じて開示の誤りや不十分さを指摘されて、訂正報告書の提出を余儀なくされる上場会社が散見されます。冒頭の公認会計士の人数集計ミスは監査法人側に責任がありますが、開示府令の改正への対応ミスは上場会社の社内の開示統制の不十分さに起因することが大半であり、早めの準備が必要となります。
さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。
取締役B:「女性活躍推進法に基づき公表をするタイミングと有価証券報告書の開示のタイミングが重なっているのが気になるところです。女性活躍推進法に基づく公表に備えた数値の集計を早めてもらい、有価証券報告書に取り込んでいくしかないですね。今年は導入初年度でもあるので、万が一子会社の分の取り込みが間に合わなかったら、有価証券報告書を後日訂正するという手法を使うことも考えなければなりません。」
(コメント:女性活躍推進法に基づき公表をするタイミングと有価証券報告書の開示のタイミングを意識した発言であり、具体的な提案(女性活躍推進法に基づく公表に備えた数値の集計を早める)とともに、万が一の場合に有価証券報告書の訂正報告書で対応するという方策にまで言及したGOOD発言です。)
取締役A:「女性活躍推進法に基づく公表を求められていない子会社の分まで『管理職に占める女性労働者の割合』『男性労働者の育児休業取得率』『労働者の男女の賃金の差異』を集計して開示しなければならないようになったとは、とんでもない改正ですね。」
(コメント:改正開示府令は女性活躍推進法に基づく公表をしていない子会社にまで『管理職に占める女性労働者の割合』『男性労働者の育児休業取得率』『労働者の男女の賃金の差異』を集計して有価証券報告書で開示することを求めるものではありません。取締役Aの発言は開示府令の位置付け(女性活躍推進法に基づく公表をしている分だけ開示することを求めているにすぎず、女性活躍推進法に基づく公表をしていない分まで集計を求めるものではない)や改正内容を正しく理解していないBAD発言です。)
取締役C:「有価証券報告書を訂正するとレピュテーションリスクが高まるので、取り込みが間に合わなかった子会社の分は来期の有価証券報告書で開示するようにしてはいかがでしょうか。」
(コメント:来期の有価証券報告書は来期の指標を開示するための書類であり、今期の指標のうち開示に間に合わなかった分を来期の有価証券報告書に回すことはできません(取締役Cの発言は誤りです)。連結子会社が女性活躍推進法に基づき公表を行う『管理職に占める女性労働者の割合』『男性労働者の育児休業取得率』『労働者の男女の賃金の差異』は投資家の関心も高いことから、万が一取り込めなかった連結子会社の指標があれば今期の有価証券報告書の訂正報告書を後日提出することになります。)
東証プライム市場に上場しているA社の取締役会で、IR担当の取締役から2023年1月31日に公布された改正開示府令への対応状況についての説明が行われました。これに関して次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「女性活躍推進法に基づく公表を求められていない子会社の分まで『管理職に占める女性労働者の割合』『男性労働者の育児休業取得率』『労働者の男女の賃金の差異』を集計して開示しなければならないようになったとは、とんでもない改正ですね。」
取締役B:「女性活躍推進法に基づき公表をするタイミングと有価証券報告書の開示のタイミングが重なっているのが気になるところです。女性活躍推進法に基づく公表に備えた数値の集計を早めてもらい、有価証券報告書に取り込んでいくしかないですね。今年は導入初年度でもあるので、万が一子会社の分の取り込みが間に合わなかったら、有価証券報告書を後日訂正するという手法を使うことも考えなければなりません。」
取締役C:「有価証券報告書を訂正するとレピュテーションリスクが高まるので、取り込みが間に合わなかった子会社の分は来期の有価証券報告書で開示するようにしてはいかがでしょうか。」
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。