不正解です。
指名委員会等設置会社の株主総会では、定款変更など除けば、基本的に取締役の選任のみが諮られることになります。逆に言えば、株主の直接的な関与はそこまでにとどまり、他の事項は、取締役会のメンバーである取締役3名以上によって構成され、かつ構成員の過半数を社外取締役が占める報酬/指名/監査員会の各委員会が、株主総会決議に替わって、審議・決定等していくことになります。つまり、指名委員会等設置会社のガバナンスは、その他の機関設計の会社(監査役会設置会社や監査等委員会設置会社など)のガバナンスと比較すると、社外取締役への依存度が高いことになります(問題文は正しいです)。それだけに、指名委員会等設置会社の社外取締役が、いわゆる“お友達人事”で登用されれば、指名委員会等設置会社のガバナンスは機能不全に陥ります。指名委員会等設置会社の社外取締役は、常に自身が役割を適切に果たせているかを問いつつ職務を遂行するよう心がけなくてはなりません。
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2022年9月27日 一部の指名委員会等設置会社のガバナンスが機能していない理由と今後のガバナンス改革の方向性(会員限定)
