TCFDは2021年10月14日、今や気候変動リスクに関する情報開示のフレームワークのグローバルスタンダードとなっている最終提言(2017年6月公表)の付属文書であるガイダンス(Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)を初めて改訂し、また、TCFD開示の4要素(「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」)のうち「指標と目標」および「移行計画」について新規のガイダンス(Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans)を公表しました(今回の改訂の全体像は2021年12月7日のニュース「速報版・TCFDが公表した2つの新しいガイダンスの改訂箇所&改訂のポイント」参照)。
TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。
今回の改訂は市中協議を踏まえて行われていることから、現在の“市場の関心事”を反映したものと言えます。そこで本稿では、プライム市場上場予定会社にとって喫緊の課題となっているコーポレート・ガバナンス報告書(以下、CG報告書)でのTCFD開示において留意すべき点を、TCFD開示の4要素に沿って解説します。
ガバナンス ガバナンスの“本丸”役員報酬と「気候変動」との連動について開示求める
TCFD開示の4要素の一つである「ガバナンス」については今回は改訂がありませんでしたが、「指標と目標」において、「ガバナンス」の“本丸”と言える役員報酬に関連する改訂が行われています。具体的には、「気候変動に連動した役員報酬」すなわち役員報酬の算定基準に気候関連の指標を組み込んでいるかを開示することが求められています。プライム市場上場予定会社は、自社の役員報酬と気候変動関連の指標の連動性、今後の取り組みになどついて言及することが望ましいでしょう(ただし、CG報告書でTCFD開示を全て行う事例は少ないため、別媒体のURLを記載するという方法も考えられます。以下同)。
また、TCFDガイダンスでは従来から、「ガバナンス」の開示において気候関連のリスク及び機会についての取締役会による監視体制、気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割を説明することを求めていますが(2021年7月7日のニュース「TCFD開示の4要素のうち有報での開示が必須となりそうな2要素とは?」の表参照)、後述するように、今回の改訂では、TCFD開示の4要素の一つである「戦略」においてより具体的、定量的な開示が求められることになりました。これに伴い、取締役、経営者には、従来以上に緻密な気候関連リスク及び機会の監視体制、評価・管理等が求められることになるとともに、それをCG報告書で開示することが必要になるでしょう。
TCFDの最終提言では、TCFD開示の4つの要素のうち「ガバナンス」(および「リスク管理」)については全ての企業に対し開示を求めています。「指標と目標」「戦略」における改訂は、気候変動においてガバナンスが果たす役割への投資家の期待が高まっていることを示しています。CG報告書ではボイラープレート(決まり文句)的な内容にとどまらず、ガバナンスの実効性が読み取れるような開示を心掛けてください。
戦略 「定量化」で開示の要求水準高まる
今回は「全業種」と「銀行セクター」それぞれに推奨される開示に改訂がありました。
まず「全業種」を対象とした開示については3つの改訂がありました。1つ目は「気候変動による財務への影響の定量的記載」です。「データと方法論が許容する場合に奨励」という脚注は付されているものの、特に気候変動の影響を受けるビジネスモデルの企業に対しては、定量的情報を含むより具体的な財務への影響を開示することが期待されるようになったと言えるでしょう。
2つ目の改訂として、GHG(Greenhouse Gas=温室効果ガス)の削減目標を設定した企業や、削減目標を有する国で操業する企業に対し、移行計画の開示が求められることとなりました。先進国を中心に既に多くの国が削減目標を立てており、日本は「2050年におけるカーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2030年度において、温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けること」をNDC(Nationally Determined Contribution=国が決定する貢献)として国連気候変動枠組条約事務局に提出しています。また、先進国のみならず中国も「2030年までにCO2排出量をピークアウトさせ、2060年までに排出量を実質的にゼロにするカーボンニュートラルを実現すること」を目標としています。自社で削減目標を設定している企業はもちろん、日本を含む削減目標を設定している国で操業する企業は、移行計画の開示が必須になったということです。
移行計画 : 低炭素経済への移行に関する計画
国連気候変動枠組条約 : 2℃以下シナリオ(気温の上昇を「2℃以内」にとどめることを目標とするパリ協定で合意された脱炭素社会を目指すシナリオ )を含む様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスについて説明すること。
3つ目は、「シナリオ分析において、1.5℃への抑制を含めパリ協定に整合させること」という脚注が加えられた点です。約6年前に採択されたパリ協定では「気温上昇を2度未満に保つとともに、1.5度に抑えるよう努力する」とされましたが、TCFD最終提言が公表された2017年頃は、産業革命以降の気温上昇を「2℃以内に抑える」という考え方が主流でした。しかし、気温上昇幅が2℃と1.5℃では影響度がかなり違うことが2018年に公表された「IPCC 1.5℃特別報告書」によって明らかになり、世界のトレンドが2℃から1.5℃に大きく変化したことが今回の改訂の背景にあります。また、日本のNDCである2050年カーボンニュートラルはこの1.5℃目標に整合したものになっていますので、シナリオ分析を行う際には、1.5℃シナリオを前提にすることが求められます。
シナリオ分析 : 2℃以下シナリオ(気温の上昇を「2℃以内」にとどめることを目標とするパリ協定で合意された脱炭素社会を目指すシナリオ )を含む様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスについて説明すること。
パリ協定 : 2015年末にパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択された2020年以降の温暖化対策の国際的枠組み。パリ協定では、18世紀後半に起きた産業革命前と比較し、気温の上昇を「2℃以内」、できれば1・5度に抑える目標を掲げ、各国に対し、温室効果ガスの排出削減目標を設定のうえ、5年ごとに進捗報告およびより厳しい目標への更新を行うことを義務付けている。
また、銀行セクターを対象に、「炭素関連資産へのエクスポージャー」の開示における「炭素関連資産」の対象が「エネルギー・電力」から「全ての多排出非金融グループ」に拡大されました。具体的には、運輸、素材・建築、農業・食品・林業が追加されています。この改訂の影響は、銀行セクターはもちろん、追加されたセクターにも及ぶことになります。追加されたセクターに属する企業は、外部から「気候関連リスクが一層高まっている」と評価されていることを認識する必要があります。
エクスポージャー : 保有する金融資産のうち、市場の価格変動リスクや特定のリスクにさらされている金融資産の金額や割合のこと。エクスポージャー(exposure)とは本来「晒されていること」との意味がある。
上述のとおり、「戦略」は気候変動が自社にとって“マテリアル”(重要な課題)であると判断した場合にのみ開示が求められることになっていますが、今回の改訂には「定量化」という投資家が投資分析に利用しやすくするための具体的な内容が含まれており、CG報告書で開示する場合の要求水準は一段高くなったと認識すべきでしょう。
リスク管理 一連の改訂がマテリアリティ評価に影響
「ガバナンス」同様、今回は「リスク管理」自体には改訂がありませんでしたが、今回の改訂の影響がないわけではありません。
現状、「リスク管理」においてはリスク評価が求められますが、その際には「どのように重要性の決定を行ったかなど、組織が気候変動関連リスクに優先順位をつける」というマテリアリティ(重要性)評価のプロセス」の開示が推奨されています。今回の一連の改訂内容には、企業全体に対する気候変動リスクの高まりや投資家が求める開示の水準が高まっていることが反映されているため、このマテリアリティ評価にも影響を与えると言えるでしょう。
指標と目標 全ての企業においてGHG排出量の開示が必須に
今回は全業種と金融セクター(銀行、保険、アセットオーナー、アセットマネジャー)、それぞれに推奨されている開示内容に改訂がありました。
まず全業種を対象とする改訂箇所は3つあります。1つ目は「開示すべき指標として、業種横断的な指標が7つ示された」ということです(下表参照)。
スコープ1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のこと。
スコープ2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出のこと。
スコープ3 : スコープ1、スコープ2以外の間接排出、具体的には「事業者の活動に関連する他社の排出」のこと。
排出量原単位 : 一定量の生産物を作る過程で排出する二酸化炭素排出量のこと。
移行リスク : 低炭素経済への移行に伴うリスク。例えば、既存製品/サービスの低炭素オプションへの置換、低炭素技術への移行の先行コストの発生、原材料コストの高騰、消費者の嗜好変化、特定のセクターへの非難など。
物理的リスク : 異常気象の激化や海面上昇、長期的高温などに伴うリスク。例えば製造能力の減少、輸送の困難性・サプライチェーンの障害)による収入減少。不動産及び資産へのダメージ、水力発電設備や原子力・火力発電所用冷却水への不十分な水供給による操業コストの増大など。
これらはIFRS(国際財務報告基準)を策定するIFRS財団が設立した国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)が昨年(2021年)11月に公表した気候関連開示プロトタイプの中でも開示が義務化されており、気候関連リスクと機会の多くの側面を代表する指標とのコンセンサスが形成されています。
2つ目は「スコープ1、スコープ2の開示をマテリアリティ評価に関係なく推奨、スコープ3も強く奨励」するとされた点です。「指標と目標」は気候変動が自社にとってマテリアル(重要な課題)と判断した場合に開示が求められますが、スコープ1とスコープ2については「全企業」が開示すべきであるとされた点は、今回の改訂の中でも最も大きなインパクトがあると言えるでしょう。ドラフト段階では「必須」とされていたスコープ3は、市中協議を経て「強く推奨」と要求度が下げられたという経緯はあるものの、開示へのニーズは高いと考えるべきです。スコープ3は今後も企業のマテリアリティ評価によって判断されることになりますが、開示すべき基準として、「スコープ1+2+3の総量の40%以上をスコープ3が占めている場合」というSBT(*)が設定している基準を参考として示しています。
* 国連グローバル・コンパクト(UNGC)などによって2014年9月に設立され、企業に対し「科学的根拠(Science Based)」に基づく二酸化炭素排出量削減目標を立てることを求めるイニシアティブ。SBTとはScience Based Targets(=科学的根拠に基づく目標)の略。
国連グローバル・コンパクト(UNGC) : 1999年のダボス会議でアナン国連事務総長(当時)が提唱したイニシアティブ。人権・労働権・環境・腐敗防止に関する10原則を順守し実践するよう要請している。
3つ目は「中長期目標を開示する組織は関連する中間目標も開示すべき」とされた点です。1.5℃目標が世界標準となり、2050年カーボンニュートラルにコミットする企業は増えていますが、実現までのロードマップや実現可能性が不透明であるという課題が指摘されています。こうした中、例えば2030年など、中間地点での目標も開示すべきというのがこの改訂です。
また、銀行、保険、アセットオーナー、アセットマネジャーの4つのセクターを対象に、2つの改訂がありました。具体的には、「2℃を十分に下回るシナリオとの整合」と、「データと方法に照らし可能な場合、GHG算定のために用いるべき手法」の記載が求められることになりました。これらの改訂の背景には、「ファイナンスド・エミッション」への関心が高まっているということがあります。「ファイナンスド・エミッション」とは、スコープ3に含まれる投融資に関係するGHG排出量のことであり、金融機関が投融資先のGHG排出に寄与したとして(金融機関が)「間接的に排出した」とみなされるものです。ただ、その算出に必要な企業から開示される情報はまだまだ少なく、推定値を用いることも多くなっているほか、統一された算出方法も整備されていないなど、多くの課題があります。金融機関には、投融資先に対して排出削減を求めることが期待されていることから、より詳細な開示が求められることになりました。
以上のとおり、「指標と目標」は企業がマテリアル(自社にとって重要な課題)であると判断した場合にのみ開示が求められてきましたが、今回の改訂により、「GHG排出量」は例外として全ての企業において開示が必須となりました。CG報告書においても「GHG排出量」に関する記載が期待されるでしょう。
CGコードでは開示内容の指定はなしも、企業は投資家からの期待水準に応える努力を
コーポレートガバナンス・コード補充原則3-1③では、プライム市場上場会社に対し「TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである」とはしているものの、開示内容までは明確に指定されていないことから、結局、開示内容は各社の判断に委ねられる部分が多くなります。この点は東証も、コーポレートガバナンス・コード改訂(2021年6月)の際に明らかにしたパブリック・コメントへの回答で「各社が主体的に自社の置かれた状況を的確に把握し、取り組むべきサステナビリティ要素を個別に判断していくことは、サステナビリティへの形式的ではない実質的な対応を行う上でも重要となる」との考えを明らかにしています(東証パブリック・コメントの結果について122ページ右段下部~)。
東証の回答が示すように、各社の開示の妥当性を判断するのは規制当局ではなく投資家であり、また、冒頭で述べたとおり今回の改訂現在の市場の関心事を反映したものであることを考えれば、今回の改訂内容をできるだけCG報告書にも反映することが、従来より高まっている気候変動開示に対する投資家からの期待水準に応えることになるでしょう。