2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
総会検査役の職務は株主総会における決議方法等の事実を調査して記録することであり、会社法上、総会の現場で、あるいは後日、当該事実について「正しい」「正しくない」といった法的判断を示す役割まで担わされているわけではありません(問題文は誤りです)。

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2021年11月9日 関西スーパーの臨時株主総会で改めて注目される総会検査役の役割(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
総会検査役の職務は株主総会における決議方法等の事実を調査して記録することであり、会社法上、総会の現場で、あるいは後日、当該事実について「正しい」「正しくない」といった法的判断を示す役割まで担わされているわけではありません(問題文は誤りです)。

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2021年11月9日 関西スーパーの臨時株主総会で改めて注目される総会検査役の役割(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
議決権行使助言会社最大手のISSは取締役会の多様性に関する基準を導入し、取締役会に女性取締役が一人もいない場合は、経営トップである取締役に対して反対を推奨する基準を、2023年2月から導入することを検討しています。以上より、問題文は正しいです。

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2021年11月8日 ISSの2022年版ポリシー、ジェンダーダイバーシティ基準導入へ(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
議決権行使助言会社最大手のISSは取締役会の多様性に関する基準を導入し、取締役会に女性取締役が一人もいない場合は、経営トップである取締役に対して反対を推奨する基準を、2023年2月から導入することを検討しています。以上より、問題文は正しいです。

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2021年11月8日 ISSの2022年版ポリシー、ジェンダーダイバーシティ基準導入へ(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」10条2項にはみなし定款変更の条項が用意されており、上場会社は定款変更をせずに株主総会資料の電子提供制度を利用することが可能となっていますが、株主総会資料の電子提供制度導入に伴って不要となるWEB開示制度に関する定款規定の削除はみなし定款変更の条項が準備されていません。3月決算の上場会社は2023年3月期の定時株主総会から株主総会資料の電子提供制度を利用することが可能となる見込みであり、2022年3月期の定時株主総会でWEB開示制度に関する定款規定を「株主総会資料の電子提供制度が利用可能になるタイミングの到来」という条件付きで削除しておくことが望まれます。以上より、問題文は正しいです。

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2021年11月5日 総会資料電子提供制度、ベストの定款変更時期はいつ?(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」10条2項にはみなし定款変更の条項が用意されており、上場会社は定款変更をせずに株主総会資料の電子提供制度を利用することが可能となっていますが、株主総会資料の電子提供制度導入に伴って不要となるWEB開示制度に関する定款規定の削除はみなし定款変更の条項が準備されていません。3月決算の上場会社は2023年3月期の定時株主総会から株主総会資料の電子提供制度を利用することが可能となる見込みであり、2022年3月期の定時株主総会でWEB開示制度に関する定款規定を「株主総会資料の電子提供制度が利用可能になるタイミングの到来」という条件付きで削除しておくことが望まれます。以上より、問題文は正しいです。

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2021年11月5日 総会資料電子提供制度、ベストの定款変更時期はいつ?(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
2022年6月1日から施行予定の改正公益通報者保護法12条によると、公益通報対応業務の従事者が内部公益通報者の特定につながる情報を漏らした場合、従事者が罰金を科される可能性がありますが、従事者が公益通報者を特定させる事項を漏らしたことについて「正当な理由」がある場合には同法12条違反にはならないとされています。ここで「正当な理由」がある場合とは、漏らす行為に違法性がないとして許容される場合をいい、例えば、公益通報者本人の同意がある場合のほか、法令に基づく場合や、調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合等が想定されています(公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書19ページの注書きを参照)。「取締役会が会社の業務執行の意思決定を行う重要な機関である」からといって、それだけで「取締役会への報告」が同法12条の「正当な理由」に該当することにはならないので問題文は誤りです。

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2021年11月4日 内部通報制度を機能させるための「範囲外共有」防止策(会員限定)

2021/11/30 2021年11月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
2022年6月1日から施行予定の改正公益通報者保護法12条によると、公益通報対応業務の従事者が内部公益通報者の特定につながる情報を漏らした場合、従事者が罰金を科される可能性がありますが、従事者が公益通報者を特定させる事項を漏らしたことについて「正当な理由」がある場合には同法12条違反にはならないとされています。ここで「正当な理由」がある場合とは、漏らす行為に違法性がないとして許容される場合をいい、例えば、公益通報者本人の同意がある場合のほか、法令に基づく場合や、調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合等が想定されています(公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書19ページの注書きを参照)。「取締役会が会社の業務執行の意思決定を行う重要な機関である」からといって、それだけで「取締役会への報告」が同法12条の「正当な理由」に該当することにはならないので問題文は誤りです。

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2021年11月4日 内部通報制度を機能させるための「範囲外共有」防止策(会員限定)

2021/11/30 【2021年12月の課題】2021年6月株主総会 議決権行使結果の個別開示を踏まえた機関投資家の動向

2021年12月の課題

2021年6月株主総会における機関投資家による議決権行使結果の個別開示が出揃いました。
会社提案議案のうち「取締役選任議案」に対する行使結果をもとに、機関投資家の動向について検討してみてください。
また、株主提案議案のうち、本年6月総会で話題となった気候変動に関する株主提案について、機関投資家の行使結果を分析してみてください。
本年6月総会で確認された主な気候変動関連の株主提案は以下のとおりです。
・三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3号議案
・住友商事 第5号議案
・東洋製罐グループホールディングス 第9号議案
・関西電力 第26号議案

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2021/11/29 脱炭素がガソリン価格をさらに押し上げる可能性(会員限定)

ガソリン価格の高騰が企業活動にも影響を及ぼし始めている。また、消費の落ち込みを通じ、企業の業績にもネガティブなインパクトをもたらすリスクもある。こうした状況を見ると、いまだに企業活動、経済活動が化石燃料に大きく依存しているという現実を突きつけられる。

とはいえ、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラルの実現」という菅政権時代に打ち出された政策は、国際的な脱炭素の流れの中で岸田政権においても継続されることになる。そして、カーボンニュートラルの実現に向けた政策がガソリン価格をさらに押し上げる可能性がある。

排出されるCO2(二酸化炭素=カーボン)に価格を付け(プライシング)、CO2を排出した企業などに金銭を負担させることでCO2排出者の行動を脱炭素に向かわせる政策手法を「カーボンプライシング」というが、国内排出量取引クレジット取引などとともにその一つに位置づけられるのが「炭素税」だ。

国内排出量取引 : 政府が企業ごとにあらかじめCO2の排出量の上限を設定し、この上限を超過してCO2を排出をしてしまった企業が、排出量が上限を下回った企業から当該下回った分(排出枠)を購入することで、購入した排出枠分のCO2を削減したとみなす制度。
クレジット取引 : 例えば省エネ設備や再生可能エネルギーの導入、植林・間伐等の適切な森林管理といった取り組みによるCO2の排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。クレジット創出者はクレジットを販売することが可能であり、クレジット購入者は、自ら排出したCO2とクレジットを相殺(カーボンオフセット)することができる。

実は、上記のカーボンプライシングの定義を踏まえれば、日本には既に「炭素税」が存在している。現行のエネルギー税制上、原油・ガス・石炭の輸入・採取段階では石油石炭税が課税されることなっているが、石油石炭税の税収には、「地球温暖化対策のための課税」(以下、温暖化対策税)という“上乗せ課税”の分が含まれている。しかし、本体の石油石炭税と、その上乗せ部分である温暖化対策税は性格が大きく異なる。具体的には、石油石炭税をはじめとする化石燃料関連諸税(化石燃料関連諸税の全体像はこちらを参照)が「消費量」に対する課税であるのに対し、温暖化対策税は「排出される炭素」に比例して課税する仕組み(すなわちカーボンプライシング)となっている。

政府内には、CO2の排出削減を促すため、日本における唯一の炭素税である温暖化対策税の増税を模索する動きがあり(例えば経済産業省は今年「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」を立ち上げている)、仮に菅政権が退陣していなければ、年末に方向性が固まる令和4年度(2022年度)税制改正議論において、炭素税が俎上に載せられる可能性もあった。

ただ、現状、温暖化対策税はCO2排出量1トン当たり「289円」とされており、これはEUにおける炭素税(排出量取引制度)の60ユーロ(日本円換算で約7700円)の約1/27にすぎない。逆に言えば、日本の炭素税をEU並みに引き上げるには、温暖化対策税を現在の27倍にしなければならないということだ。原油・ガス・石炭の輸入・採取段階で課される温暖化対策税は温対税率が引き上げられれば、当然ながらガソリン価格や、石炭を使用する火力発電によって生み出される電気の販売価格に転嫁されることになる。例えばガソリン価格について見ると、現在は1リットル当たり0.76円の温暖化対策税が課されている。これをEUと同水準に引き上げるとすれば、ガソリン1リットル当たりの温暖化対策税は約20.25円(=0.76円×7700円/289円)に跳ね上がる。税収で見れば6兆円を超える大増税となる。

温暖化対策税の増税のみでの対応が困難となれば、石油石炭税本体の増税もあり得るだろう。いずれにせよ、温暖化対策税を含む石油石炭税が引き上げられれば、ガソリン価格や電気料金の値上げにつながることになり、企業活動、個人消費にも大きな影響を与えることなる。菅政権の退陣と衆議院議員選挙により議論の時間が確保できなかった影響で炭素税が令和4年度税制改正で導入される可能性はゼロに等しいが、令和4年度税制改正大綱では、炭素税について何らかの言及があることも考えられる。仮に「検討課題」とされれば、来年以降の税制改正での炭素税の導入が議論されることになる。12月9日に公表されると見込まれる令和4年度税制改正大綱での書きぶりが注目されるところだ。

税制改正大綱 : 税制改正は毎年1回行われるのが通常だが、翌年度の税制改正の内容を大まかにとりまとめたものが税制改正大綱であり、毎年12月中旬頃に政府(与党)が公表する。