2021/11/29 脱炭素がガソリン価格をさらに押し上げる可能性

ガソリン価格の高騰が企業活動にも影響を及ぼし始めている。また、消費の落ち込みを通じ、企業の業績にもネガティブなインパクトをもたらすリスクもある。こうした状況を見ると、いまだに企業活動、経済活動が化石燃料に大きく依存しているという現実を突きつけられる。

とはいえ、・・・

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2021/11/27 【役員会 Good&Bad発言集】内部通報制度の設計(3)(会員限定)

<解説>
公益通報者保護法に基づく指針の解説をチェックリスト化

2021年10月13日に「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」(以下、指針の解説)が公表されました。当フォーラムでは下記のニュースとしてお伝えしているところです。

2021年11月4日のニュース『内部通報制度を機能させるための「範囲外共有」防止策
2021年10月30日【役員会 Good&Bad発言集】内部通報制度の設計(2)
2021年10月25日のニュース『内部公益通報指針の解説が公表、既存制度は早目にアップデートを
2021年9月30日【役員会 Good&Bad発言集】内部通報制度の設計(1)
2021年9月10日のニュース『取締役全員が「公益通報対応業務従事者」として刑事罰の対象となる恐れ
2020年6月23日のニュース『CGコードの遵守状況に影響も 改正公益通報者保護法改正のポイント

本稿では前回に引き続き(第2回はこちらを参照)、指針の解説についてのチェックリスト(後半分)を掲載しています(表中「必須」とは指針の解説中の「③指針を遵守するための考え方や具体例」、「推奨」とは「④その他に推奨される考え方や具体例」にそれぞれ記載されている項目です)。社内の内部通報制度をアップデートする際に参考にしてください。

Ⅱ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(公益通報者保護法第11条第2項関係)
2 公益通報者を保護する体制の整備
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
レベル 内容 解説
必須 事業者の労働者および役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置を内部公益通報規程等に明記し、運用しているか。 「不利益な取扱い」の内容としては、例えば以下のようなもの等が考えられる。
・労働者等たる地位の得喪に関すること(解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、本採用・再採用の拒否、休職等)
・人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配転・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等)
・経済待遇上の取扱いに関すること(減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求等)
・精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)
また、不利益な取扱いを防ぐための措置として、例えば以下のようなもの等が考えられる。
・労働者等および役員に対する教育・周知
・内部公益通報受付窓口において不利益な取扱いに関する相談を受け付けること
・被通報者が、公益通報者の存在を知り得る場合には、被通報者が公益通報者に対して解雇その他不利益な取扱いを行うことがないよう、被通報者に対して、その旨の注意喚起をする等の措置を講じ、公益通報者の保護の徹底を図ること)
公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとることを内部公益通報規程等に明記し、運用しているか。 不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置として、例えば以下のようなもの等が考えられる。
・公益通報者に対して能動的に確認する
・不利益な取扱いを受けた際には内部公益通報受付窓口等の担当部署に連絡するようその旨と当該部署名を公益通報者にあらかじめ伝えておく
不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとることを内部公益通報規程等に明記し、運用しているか。 救済・回復の措置をとるためのプロセスや権限を明記しておくべき
内部公益通報規程に、「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いの防止措置を講じているか。
推奨 関係会社・取引先からの通報を受け付けている場合において、公益通報者が当該関係会社・取引先の労働者等又は役員である場合には、通報に係る秘密保持に十分配慮しつつ、可能な範囲で、当該関係会社・取引先に対して、例えば、以下のような措置等を講ずることが望ましい。
・公益通報者へのフォローアップや保護を要請する等、当該関係会社・取引先において公益通報者が解雇その他不利益な取扱いを受けないよう、必要な措置を講ずること
・当該関係会社・取引先において、是正措置等が十分に機能しているかを確認すること
内部公益通報規程に、公益通報者を特定させる事項を不当な目的に利用した者は懲戒処分その他適切な措置を講ずることを明記しているか。
内部公益通報規程に、従事者や調査協力者に対しても、調査に協力をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを防ぐ措置をとる等、公益通報者に準じた保護を受けることが明記されているか。
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
レベル 内容 解説
必須 内部公益通報規程において、通報事案に係る記録・資料を閲覧・共有することが可能な者を必要最小限に限定し、その範囲を明確にしているか。
通報事案に係る記録・資料を紙で作成している場合は当該記録・資料の入った紙ファイルを施錠されているロッカー等に保管しているか。
公益通報に係る情報を電磁的に管理している場合には、公益通報者を特定させる事項を保持するため、例えば、以下のような情報セキュリティ上の対策等を講じているか。
・当該情報を閲覧することが可能な者を必要最小限に限定する
・操作・閲覧履歴を記録する
範囲外共有が行われないようにするため、内部公益通報を受け付ける際には、専用の電話番号や専用メールアドレスで受け付けるようにしているか。 専用メールアドレスの場合、通報頻度が少ないと、受付が受信に気付くのが遅れる可能性があるので、注意を払う必要がある。また、専用メールアドレスから範囲外の共有アドレスに自動転送しないようにする。
面談時には個室や事業所外で面談するようにしているか。 面談や調査に利用する個室は音声が漏れない部屋でなければならない。また、個室の予約にあたっては、内部通報に関する面談であることが外部からは認識できないように利用目的を偽装(あるいは非公開)すべきである。そもそも社内の部屋は、たとえ個室であったとしても入退室時に人目につく可能性があることを考慮すると、事業所外(事業所から離れている方が良い)での面談が望ましい。双方が事業所外(例えば自宅など)で就業時間外にリモートツールを用いて面談をするのが安全といえる。
公益通報に関する記録の保管方法やアクセス権限等を内部公益通報規程において明確にしているか。
公益通報者を特定させる事項の秘匿性に関する社内教育を実施しているか。
通報者の探索を行うことを防ぐための措置として、例えば、就業規則等に通報者の探索は行ってはならない行為であって懲戒処分その他の措置の対象となることを定めているか。
内部公益通報受付窓口の担当者以外の者(いわゆる上司等)も内部公益通報を受けることがあるが、これら内部公益通報受付窓口の担当者以外の者については、従事者として指定されていない場合であっても、事業者において整備・対応が求められる範囲外共有等を防止する体制の対象とはなるもことから、当該体制も含めて全体として範囲外共有を防止していくようにしているか。
推奨 外部窓口を設ける場合、例えば、公益通報者を特定させる事項は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できない等のやむを得ない場合を除いて、公益通報者の書面や電子メール等による明示的な同意がない限り、事業者に対しても開示してはならないこととする等の措置を講ずることも検討したか。
公益通報の受付時には、例えば、範囲外共有を防ぐために、通報事案に係る記録・資料に記載されている関係者(公益通報者を含む。)の固有名詞を仮称表記にすること等も検討したか。
公益通報者本人からの情報流出によって公益通報者が特定されることを防止するため、自身が公益通報者であること等に係る情報管理の重要性を、公益通報者本人にも十分に理解させるようにしているか。
公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できない等のやむを得ない場合、公益通報者を特定させる事項を伝達する範囲を必要最小限に限定する(真に必要不可欠ではない限り、調査担当者にも情報共有を行わないようにする)ことは当然のこととして、例えば、以下のような措置等を講じ、公益通報者が特定されないよう、調査の方法に十分に配慮するようにしているか。
・公益通報者を特定させる事項を伝達する相手にはあらかじめ秘密保持を誓約させる
・公益通報者を特定させる事項の漏えいは懲戒処分等の対象となる旨の注意喚起をする
調査協力者のように、従事者ではない者が公益通報者を特定させる事項を知ることがありうることを前提にしている。
調査等に当たって通報内容を他の者に伝える際に、調査等の契機が公益通報であることを伝えなければ、基本的には、情報伝達される相手方において、公益通報がなされたことを確定的に認識することができず、公益通報者が誰であるかについても確定的に認識することを避けることができる。その場合、結果として、公益通報者を特定させる事項が伝達されるとの事態を避けられることから、必要に応じて従事者以外の者に調査等の依頼を行う際には、当該調査等が公益通報を契機としていることを伝えないことが考えられる。調査の端緒が内部公益通報であることを関係者に認識させない工夫としては、例えば、以下のような措置等が考えられる。
・抜き打ちの監査を装う
・該当部署以外の部署にもダミーの調査を行う
・(タイミングが合う場合には、)定期監査と合わせて調査を行う
・核心部分ではなく周辺部分から調査を開始する
・組織内のコンプライアンスの状況に関する匿名のアンケートを、全ての労働者等および役員を対象に定期的に行う
3 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
(1) 労働者等および役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
レベル 内容 解説
必須 公益通報受付窓口および受付の方法を明確に定め、それらを労働者等および役員に対し、十分かつ継続的に教育・周知するようにしているか。 研修受講者の人数、理解度テストの実施、周知度合い(アンケートの実施)などをKPIにするのも一案である(内部通報制度に関するKPIについては【役員会 Good&Bad発言集】内部通報制度の利用状況 を参照)。
教育・周知に当たっては、単に規程の内容を労働者等および役員に形式的に知らせるだけではなく、組織の長が主体的かつ継続的に制度の利用を呼び掛ける等の手段を通じて、公益通報の意義や組織にとっての内部公益通報の重要性等を労働者等および役員に十分に認識させることが求められる。例えば、以下のような事項について呼び掛けること等が考えられる。
・コンプライアンス経営の推進における内部公益通報制度の意義・重要性
・内部公益通報制度を活用した適切な通報は、リスクの早期発見や企業価値の向上に資する正当な職務行為であること
・社内規程や公益通報者保護法の要件を満たす適切な通報を行った者に対する不利益な取扱いは決して許されないこと
・通報に関する秘密保持を徹底するべきこと
・利益追求と企業倫理が衝突した場合には企業倫理を優先するべきこと
・上記の事項は企業の発展・存亡をも左右し得ること
公益通報者保護法について教育・周知を行う際には、権限を有する行政機関等への公益通報も公益通報者保護法において保護されているという点も含めて、公益通報者保護法全体の内容を伝えることが必要である。
内部公益通報対応体制の仕組みについて教育・周知を行う際には、単に内部公益通報受付窓口の設置先を形式的に知らせるだけではなく、例えば、以下のような内部公益通報対応体制の仕組み全体の内容を伝えること等が求められる。
・内部公益通報受付窓口の担当者は従事者であること
・職制上のレポーティングライン(いわゆる上司等)においても部下等から内部公益通報を受ける可能性があること
・内部公益通報受付窓口に内部公益通報した場合と従事者ではない職制上のレポーティングライン(いわゆる上司等)において内部公益通報をした場合とでは公益通報者を特定させる事項の秘匿についてのルールに差異があること等
教育・周知を行う際には、例えば、以下のような実効的な方法等を各事業者の創意工夫により検討し、実行することが求められる。
・その内容を労働者等および役員の立場・経験年数等に応じて用意する(階層別研修等)
・周知のツールに多様な媒体を用いる(イントラネット、社内研修、携行カード・広報物の配布、ポスターの掲示等)
・内部公益通報対応体制の内容、具体例を用いた通報対象の説明、公益通報者保護の仕組み、その他内部公益通報受付窓口への相談が想定される質問事項等を FAQ にまとめ、イントラネットへの掲載やガイドブックの作成を行う
・組織の長その他幹部に対しても、例えば、内部公益通報対応体制の内部統制システムにおける位置付け、リスク情報の早期把握がリスク管理に資する点等について教育・周知することが求められる。
・退職者に対する教育・周知の方法として、例えば、在職中に、退職後も公益通報ができることを教育・周知すること等が考えられる。
従事者に対する教育については、例えば、定期的な実施や実施状況の管理を行う等して、通常の労働者等および役員と比較して、特に実効的に行うことが求められる。公益通報者保護法第12条の守秘義務の内容のほか、例えば、通報の受付、調査、是正に必要な措置等の各局面における実践的なスキルについても教育すること等が考えられる。 従事者に対する教育については、公益通報対応業務に従事する頻度等の実態に応じて内容が異なり得る。
推奨 内部公益通報対応体制の利用者を労働者等および役員以外に対しても広く認めている場合には(例:企業グループ共通のホットラインを設ける。)、その体制の利用者全て(例:子会社の労働者等および役員)に対して教育・周知を行うことが望ましい。
(2) 是正措置等の通知に関する措置
レベル 内容 解説
必須 内部公益通報をした者は、事業者からの情報提供がなければ、内部公益通報について是正に必要な措置がとられたか否かについて知り得ない場合が多いと考えられ、行政機関等に公益通報すべきか、調査の進捗を待つべきかを判断することが困難である。そのため、利害関係人のプライバシーを侵害するおそれがある等、内部公益通報をした者に対してつまびらかに情報を明らかにすることに支障がある場合を除いて、内部公益通報への対応結果を内部公益通報をした者に伝える必要がある。通知の態様は一律のものが想定されているものではなく、通知の方法として、例えば、公益通報者個人に通知をする、全社的な再発防止策をとる必要がある場合に労働者等および役員全員に対応状況の概要を定期的に伝える等、状況に応じた様々な方法が考えられる。
事業者は、内部公益通報受付窓口の担当者以外の者(いわゆる上司等)が内部公益通報を受ける場合においても、例えば、公益通報者の意向も踏まえつつ当該内部公益通報受付窓口の担当者以外の者が内部公益通報受付窓口に連絡するように教育・周知する等、適正な業務の遂行等に支障がない範囲において何らかの通知がなされるようにすることが求められる。
推奨 通知するまでの具体的な期間を示す(受付から 20 日以内に調査開始の有無を伝える等)、是正措置等の通知のほかに、例えば、内部公益通報の受付や調査の開始についても通知する等、適正な業務の遂行等に支障が生じない範囲内において、公益通報者に対してより充実した情報提供を行うことが望ましい。
(3) 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等および役員への開示に関する措置
レベル 内容 解説
必須 記録の保管期間については、個々の事業者が、評価点検や個別案件処理の必要性等を検討した上で適切な期間を定めることが求められる。記録には公益通報者を特定させる事項等の機微な情報が記載されていることを踏まえ、例えば、文書記録の閲覧やデータへのアクセスに制限を付す等、慎重に保管する必要がある。
定期的な評価・点検の方法として、例えば、以下のようなもの等が考えられる。
・労働者等および役員に対する内部公益通報対応体制の周知度等についてのアンケート調査(匿名アンケートも考えられる。)
・担当の従事者間における公益通報対応業務の改善点についての意見交換
・内部監査および中立・公正な外部の専門家等による公益通報対応業務の改善点等(整備・運用の状況・実績、周知・研修の効果、労働者等および役員の制度への信頼度、本指針に準拠していない事項がある場合にはその理由、今後の課題等)の確認
運用実績とは、例えば、以下のようなもの等が考えられる。
・過去一定期間における通報件数
・是正の有無
・対応の概要
・内部公益通報を行いやすくするための活動状況
なお、開示の内容・方法を検討する際には、公益通報者を特定させる事態が生じないよう十分に留意する必要がある。
推奨 内部公益通報制度の運用実績の概要や内部公益通報対応体制の評価・点検の結果を、CSR報告書やウェブサイト等を活用して開示する等、実効性の高いガバナンス体制を構築していることを積極的に対外的にアピールしているか。 各事業者における内部公益通報対応体制の実効性の程度は、自浄作用の発揮を通じた企業価値の維持・向上にも関わるものであり、消費者、取引先、労働者等・役員、株主・投資家、債権者、地域社会等のステークホルダーにとっても重要な情報と言え、アピールすることが望ましい。
(4) 内部規程の策定および運用に関する措置
レベル 内容 解説
必須 この指針において求められる事項について、内部公益通報規程等の内部規程において定めるようにしているか。
推奨 内部公益通報の受付から調査・是正措置の実施までを適切に行うため、幹部を責任者とし、幹部の役割を内部規程等において明文化することが望ましい。
労働者等および役員は、例えば、担当部署による調査に誠実に協力しなければならないこと、調査を妨害する行為はしてはならないこと等を、内部規程に明記しているか。

さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

取締役A:「規程には、内部通報者が不利益となるような取扱いを防ぐための措置だけでなく、内部通報者が不利益な取扱いを受けていないかをどうやって把握するのかについても盛り込んだ方がいいのではないでしょうか。」
コメント:内部通報者が不利益となるような取扱いを防ぐための措置を規程で定めている会社は多いかと思いますが、それで終わりにするのではなく、もう一歩進んで「内部通報者が不利益な取扱いを受けていないかをどうやって把握するのか」についても検討して規程に盛り込んでおくべきです。そのことを指摘できた取締役Aの発言はGood発言です。

取締役B:「情報管理の観点から、内部通報者本人から通報内容が流出する可能性にも備える必要があるのではないでしょうか。」
コメント:内部通報者本人が内部通報制度の従事者へのメールの宛先を間違えて誤送信したり、内部通報制度を利用したことをつい同僚などに漏らしてしまったりといったように、通報者本人が通報内容を自ら流出させることは決してありえない話ではありません。もしそのような事態になれば、内部通報制度の従事者側でどんなに情報管理に精を出したところで、後の祭りとなります。そこで、自身が内部通報者であること等に係る情報管理の重要性を、内部通報者本人にも十分に理解させるようにする必要があります。よって、Bの発言はGood発言です。

BAD発言はこちら

取締役C:「通報者本人が通報内容を自ら流出させることは考えにくいので、それは考慮する必要がないでしょう。それとは別の話ですが、内部通報への対応結果を内部通報をした者に伝える必要があるのではないでしょうか。」
コメント:後段の「内部通報への対応結果を内部通報をした者に伝える必要がある」はGood発言です。しかし、Bの発言の解説にあるように通報者本人が通報の事実を自ら流出させることはありえない話ではないので、前段の「自ら通報してきた本人が情報を流出させることは考えにくいので考慮する必要はない」はBad発言です。

取締役D:「内部通報への対応結果は経営問題や人事に直結する問題なので、内部通報をした者にあえて伝える必要はないと考えます。」
コメント:内部通報をした者は、事業者からの情報提供がなければ、内部通報について是正に必要な措置がとられたか否かについて知り得ない場合が多いと考えられ、行政機関等に公益通報すべきか、調査の進捗を待つべきかを判断することが困難となります。そのため、利害関係人のプライバシーを侵害するおそれがある等、内部通報をした者に対してつまびらかに情報を明らかにすることに支障がある場合を除いて、内部通報への対応結果を内部通報をした者に伝える必要があります。「内部通報への対応結果を内部通報者に伝える必要はない」というDの発言はBad発言です。