2021/08/19 チェックリスト:株主総会決議が無効や取消になるかもしれない(会員限定)

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■チェックリスト:株主総会決議が無効や取消になるかもしれない

チェック事項 備考 対応未了 対応済
株主総会の招集手続や決議方法が法令や定款に違反していないこと、また著しく不公正ではないことを確認したか、また決議内容が定款に違反していないことを確認したか。
(招集関係)
・一部株主への招集通知漏れがあった場合
・招集通知や参考書類に不備があった場合
(議事運営関係)
・株主の質問に対する取締役の説明が不十分の場合
・適法な修正動議を取り上げなかった場合
・賛否の認定に誤りがあった場合
・議事運営が不公正だった場合等
(決議関係)
・定款で定められた員数の上限を超えて取締役・監査役を選任した場合等
・取締役でもある大株主が存する会社において著しく不相当な報酬決議をした場合
・少数株主に著しく廉価な対価しか支払われない組織再編決議をした場合等
株主総会決議が取り消される可能性がある。
決議内容が法令に違反していないことを確認したか。
・株主平等原則に反する決議をした場合
・分配可能利益を超える配当の決議をした場合
・会計基準が認める限度を超えた資本剰余金から利益剰余金への振替等
株主総会決議が無効になる可能性がある。
決議があったとは言えないくらいに瑕疵が著しい場合ではないことを確認したか。
・著しい招集通知漏れがあった場合
・株主総会を開催せず議事録だけ作成した場合等
株主総会決議の不存在になる可能性がある。
株主総会決議の日から3ヶ月間経過したか。 株主総会決議の取消請求を受ける可能性はなくなる。

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2021/08/19 【株主総会の運営】株主総会決議が無効や取消になるかもしれない(会員限定)

 

株主総会決議の「取消」「無効」「不存在」の違い

株主総会を開催するにあたり、会場の手配、招集通知の作成と郵送、議決権行使結果の集計、会場設営、予行練習、会場までの株主の案内、総会のスムーズな運営と株主の発言への対応など、議案を決議するまでに並々ならぬ手間と相当の時間を費やすこととなります。そこまでして決議にこぎつけたにもかかわらず、残念ながらその効力が認められなくなる場合があります。それは、株主総会決議に瑕疵(かし)があった場合です。瑕疵というとやや難しく聞こえますが、「ミスがあった」と言い換えることもできます。株主総会決議にミスがあった場合、そのミスの内容次第で、以下のように株主総会決議の効力が認められなくなる可能性があるのです(会社法830条、831条1項)。
① 株主総会決議の取消
・招集手続や決議方法が法令や定款に違反している場合や、著しく不公正な場合
・決議内容が定款に違反している場合
特別利害関係人が議決権を行使したことで著しく不当な決議がされた場合
② 株主総会決議の無効
・決議内容が法令に違反する場合
③ 株主総会決議の不存在
・決議があったとは言えないくらいに瑕疵が著しい場合

特別利害関係人 : 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者。自己株式の取得決議における取得対象株式の株主(会社法140条3項)などが該当する。

なお、②の無効は決議時から全く効力を発生せず、原則として誰からでも主張できるのに対して、①の取消は、いったん効力は発生するものの、上記の取消原因がある場合に、取消の権利を有する者が取消の意思表示を行うことではじめて決議時に遡って無効になるという違いがあります。また、①取消と②無効は決議が存在しますが、③不存在は一応株主総会らしき外形は存在するものの、法的には瑕疵が著しくておよそ決議があったとはいえないと評されるような場合やそもそも株主総会が開催されていないにもかかわらず議事録だけは作成されている場合に利用されるものです。③不存在も原則として誰からでも主張できます。

では、具体的にどのような場面において、株主総会決議の効力が認められなくなる可能性を想定しておかなければならないのでしょうか。次に検討するものとします。

具体的にどのようなミスが問題になるのか?

株主総会決議の有効性に問題が生じる場面としては、例えば以下のような場合が考えられます。
① 株主総会決議の取消
(招集関係)
・一部株主への招集通知漏れがあった場合
・招集通知や参考書類に不備があった場合
(議事運営関係)
・株主の質問に対する取締役の説明が不十分の場合
・適法な修正動議を取り上げなかった場合
・賛否の認定に誤りがあった場合
・議事運営が不公正だった場合等
(決議関係)
・定款で定められた員数の上限を超えて取締役・監査役を選任した場合
・取締役でもある大株主が存する会社において著しく不相当な報酬決議をした場合
・少数株主に著しく廉価な対価しか支払われない組織再編決議をした場合等
② 株主総会決議の無効
・株主平等原則に反する決議をした場合
・分配可能額を超える配当の決議をした場合
・会計基準が認める限度を超えた資本剰余金から利益剰余金への振替等
③ 株主総会決議の不存在
・著しい招集通知漏れがあった場合
・株主総会を開催せず議事録だけ作成した場合等

なお、招集手続や決議方法が法令や定款に違反している場合でも、違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものである場合には、裁判所が決議を取り消さないことがあります(会社法831条2項)。

決議がひっくり返されるリスクはいつまで続く?

株主総会の手続にミスがあれば決議がひっくり返されるリスクが生じてしまいます。では、そのリスクはいつになったら解消するのでしょうか。それがわからないと、役員としてはいつまでも不安な気持ちでいなければならないことになります。

まず、株主総会決議の無効事由である法令違反の内容の決議をしてしまった場合や、株主総会決議が不存在とされるような重大な瑕疵がある場合は、「いつでも」「誰でも」「いかなる方法によっても」、決議無効または決議不存在を主張することができます。重大なミスをしてしまえば、決議がひっくり返されるリスクをずっと抱え込むことになる訳です。また、訴訟をもって決議無効または決議不存在を確認することもでき、仮に原告が勝訴すると、訴訟当事者間だけでなく、第三者(たとえば配当決議の無効であれば、訴訟に参加していない株主)に対しても効力が生じることになります。

他方、株主総会決議の取消請求は訴訟によらなければ認められないこととされています。これは株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることから、早期に安定化を図る必要があるからです。そして、かかる請求は、訴えを提起できる人が株主、取締役、監査役など一定範囲の人に限られており、また、決議の日から3か月間しか訴え提起できないとされていますので、かかる期間経過後は決議が取り消される心配はしなくてよいこととなります。

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2021/08/19 選択肢を増やしたことで定款変更議案が無効に

「選択肢の多さ」は状況に応じてより有利な選択が可能になるため好まれるのが通常だが、選択肢を増やしたばかりに定款変更議案が無効(定款変更議案などの株主総会決議の無効についてはケーススタディ「株主総会決議が無効や取消になるかもしれない」の「具体的にどのようなミスが問題になるのか?」を参照)になった上場会社がある。2021年8月16日に定款変更議案の一部無効を公表したのが東証一部上場の・・・

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2021/08/19 選択肢を増やしたことで定款変更議案が無効に(会員限定)

「選択肢の多さ」は状況に応じてより有利な選択が可能になるため好まれるのが通常だが、選択肢を増やしたばかりに定款変更議案が無効(定款変更議案などの株主総会決議の無効についてはケーススタディ「株主総会決議が無効や取消になるかもしれない」の「具体的にどのようなミスが問題になるのか?」を参照)になった上場会社がある。2021年8月16日に定款変更議案の一部無効を公表したのが東証一部上場の新光商事だ(同社のリリースはこちらを参照)。同社では、2021年6月25日に開催した定時株主総会において以下の定款変更議案を会社側が提案し、賛成多数により承認可決されていた(下線部分が変更箇所)。

現行定款 変更案
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞または官報に掲載する方法により行う。

同社の定款変更案は、公告の方法として日本経済新聞から電子公告に変更するというもの。会社法939条1項では、公告の方法として、「官報」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」「電子公告」の3つの選択肢が示されている。

公告 : 会社法上、株式会社は、債権者保護の観点から、決算の内容や合併、資本金の額の減少などを債権者に伝えるために公告をすること求められている。また、公告は株主に向けて臨時株主総会の基準日を通知するためにも用いられる。上場会社ではTDnetや会社のウェブサイトを通じて公告に記載されている内容よりも充実した情報が提供されていることから、公告の有用性には疑問の声もあるものの、会社法では債権者に異議を申し出る機会を与えるために必須の手続きとされている。

(会社の公告方法)
会社法939条
1項 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2項 (省略)
3項 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4項 (省略)

このうち「電子公告」とは、登記した公告ホームページのURLに公告内容を掲示するという方法であり、上場会社の大半()が選択している公告方法である。

 全国株懇連合会の直近の調査結果によると、調査した上場会社1,608社のうち公告方法として電子公告を採用している会社は96%にあたる1,539社であった。ちなみに、日刊新聞紙は55社、官報は14社であった。

新光商事も、従来は公告の方法として日本経済新聞を指定していたものの、「公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図る」という理由で、電子公告に変更する定款変更議案を提案することとなった。その背景には、日本経済新聞で公告する場合、1段×1cm で62,000円の料金が必要となる(実際には数cm分の枠を確保する必要がある)のに対し、電子公告の場合、自社のウェブサイトやサーバを使えば掲載自体にはほとんどコストはかからない()。

電子公告は、後述するような官報または日刊新聞紙による公告と異なり、事後の改ざんが容易であるだけでなく、サーバのトラブルにより公告ホームページが閲覧できない状況に陥る可能性があるため、公告期間にわたって継続的に電子公告が適法に行われたかどうかについて電子公告調査機関の調査を受ける必要がある。電子公告調査機関の調査料金は各社様々だが、6か月未満で7万円台程度の調査機関もあり、日本経済新聞の公告よりはコストをかけずに公告を実施できる。

もっとも、電子公告は掲示していたウェブサイトがサーバのトラブルやハッキングによる改竄などで閲覧できなくなる可能性がある。そこで会社法939条3項では、そのような事故に備え、電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として予備的に「官報」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」のいずれかを定めることができるとしている。このような予備的な公告方法を設けるかどうかは任意とされているが、実際には「念のため」設けている会社が少なくない。

新光商事の定款変更議案でも「当会社の公告方法は、電子公告とする。」との文章の後に、予備的な公告方法として「ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞または官報に掲載する方法により行う。」の一文が追加されていた。予備的な公告方法を利用するケースを「事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合」に限っているのはごく一般的と言えるが、新光商事の定款変更議案では「日本経済新聞または官報」との記載になっていた点が問題視された。「または」であれば、会社側の選択肢が増えるので一見良いことのように見えるものの、このような選択的記載を定款に定めても無効とされる。なぜなら、公告方法として何ら定めていないに等しいからだ。

会社の公告方法は、債権者が広告を特定できるよう登記事項とされているが、仮にこのような選択的記載が公告方法として登記されたとしても、結局のところどの公告方法を用いるのかを会社が自由に選べるのであれば、債権者とは公告方法を特定できないことになってしまう。したがって、予備的公告方法を記載するのであれば、「日本経済新聞」と「官報」のどちらかに“決め打ち”すべきであった(あるいは、「日本経済新聞及び官報」というように2個以上の公告方法を記載することも可能だが、その場合はそのすべてに公告することが必要となるため、コストがかかるだけで現実的ではない)。

さらに言えば、「事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合」には、実際には大震災やサイバーテロなど相当レアなケースしか該当しないと解されているため、このような予備的公告方法を定めたところで実益は期待できない。ただし書きは付けず、シンプルに「当会社の公告方法は、電子公告とする。」とすべきだったと言えよう。

結局のところ、新光商事の定款変更案は株主総会では原案通り承認可決されたものの、総会後に「または」の存在がネックであることが発覚して無効となった(なお、同社が会社提案していた定款変更議案のうち無効になったのは本件の第5条だけであり、第16条に「株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供」の規定を新設するとともに、現行定款の第16条以下を1条ずつ繰り下げるという部分は有効とされている)。同社は2022年開催予定の定時株主総会で再度定款変更議案を提出する方針。

定款変更においては、本件のような思わぬ法的な落とし穴が存在し得る。顧問弁護士や監査役による二重、三重のチェックは不可欠と言えよう。

2021/08/18 【ファイナンス】自己株式を処分または消却したい

 

数百社の上場会社で「筆頭株主が自社」に

株主に対する余剰資金の還元や、ROE・1株当たり利益・1株当たり純資産といった経営指標の改善、さらに“シグナリング効果”や浮動株を減少させることによる敵対的買収の予防、経営陣にとって都合のよい株主の持株比率の向上など、会社にとって多くのメリットがある自己株式の取得ですが、取得した自己株式はその後どのように扱うべきでしょうか。

ROE : Return On Equity=当期純利益/自己資本
シグナリング効果 : 「経営陣は現在の株価を割安と考えている」というメッセージを株式市場に対して伝えることで株価に与えるプラスの効果のこと。
浮動株 : 長期保有の株主が持つ株式と異なり、株式市場で転々と流通している株式。

まず、会社は・・・

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自己株式を保有し続けることのデメリット

ただし、自己株式を保有し続けることにはデメリットもあります。具体的には以下のようなものが挙げられます。・・・

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自己株式の売却は「募集株式の発行」と同じ扱い

自己株式を「保有し続ける」ということ以外の選択肢としてまず考えられるのが、・・・

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自己株式を現金のように使って企業買収も

自己株式を売却しない場合、例えば以下のような場面で活用することができます。・・・

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自己株式を「消す」方法

会社が置かれた状況は各社で異なることから、上述のような自己株式の有効な使い道を見出せないこともあるでしょう。その場合、有効な使い道が見つかるまで自己株式を保有し続けるという判断も当然あり得ます。しかし、・・・

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2021/08/18 チェックリスト:自己株式を処分または消却したい(会員限定)

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■チェックリスト:自己株式を処分または消却したい

チェック事項 備考 対応未了 対応済
自己株式の取得を繰り返し、そのまま保有し続けている場合、流通株式に関する上場維持基準に抵触しないよう注意しているか。 流通株式に関する上場維持基準に抵触し、改善期間内に改善が行われなかった場合、上場廃止となる。なお、流通株式に関する基準については【役員会 Good&Bad発言集】流通株式の定義変更 を参照。
自己株式を保有し続ける場合、そのデメリットも考慮したか。 以下のようなデメリットが考えられる。
・株価の上値が抑えられる
・自己株式には議決権や配当請求権がないなど、法的権利の制限
・純資産の減少
自己株式の売却を検討したか。 ・会社法上は、「募集株式の発行」と同じ扱いとなる。
・処分対価は「その他の資本剰余金」に加算される。処分損益が出ても、損益計算書には計上されない。
・上場会社が自己株式を処分した場合には適時開示が必要。
自己株式の有効活用を検討したか。 以下のような場面での活用が考えられる。
(1)取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式を取得する場合
(2)株式無償割当て
(3)単元未満株主からの売渡請求
(4)ストック・オプションの行使交付
(5)吸収合併・吸収分割・株式交換などの企業再編交付
(6)産業競争力強化法に基づく株式公開買付け
(7)「日本版ESOP」としての従業員持株会への譲渡
自己株式の消却を検討したか。 ・発行済株式総数が減少することを通じて株価向上の要因になり得る(発行済株式総数の減少については登記が必要)。
・自己株式を消却した場合、その分「その他の資本剰余金」が増減する。

ケーススタディ役員実務「自己株式を処分または消却したい(会員限定)」はこちら

2021/08/18 【ケーススタディミニテスト】自己株式を処分または消却したい(会員限定)

【問題1】

自己株式の取得は敵対的買収の予防につながる。


正しい
間違い
【問題2】

自己株式の取得には資金負担以外のデメリットはない。


正しい
間違い
【問題3】

自己株式の処分の手続きは、基本的には募集株式の発行の手続と同じである。


正しい
間違い
【問題4】

自己株式を現金のように使って企業買収ができる。


正しい
間違い
【問題5】

自己株式の消却は、取締役会設置会社であっても株主総会の決議が必要となる。


正しい
間違い

2021/08/18 【ケーススタディミニテスト】自己株式を処分または消却したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
取締役会設置会社においては、自己株式は取締役会の決議で消却することができます(すなわち、取締役会設置会社であっても自己株式の消却の消却にあたり株主総会の決議は不要です)。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「自己株式を処分または消却したい」の『自己株式を「消す」方法』はこちら

2021/08/18 【ケーススタディミニテスト】自己株式を処分または消却したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
取締役会設置会社においては、自己株式は取締役会の決議で消却することができます(すなわち、取締役会設置会社であっても自己株式の消却の消却にあたり株主総会の決議は不要です)。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「自己株式を処分または消却したい」の『自己株式を「消す」方法』はこちら

2021/08/18 【ケーススタディミニテスト】自己株式を処分または消却したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
自己株式を現金のように使って吸収合併・吸収分割・株式交換などの企業再編を行うことができます(問題文は正しいです)。

ケーススタディを再確認!
「自己株式を処分または消却したい」の「自己株式を現金のように使って企業買収も」はこちら