正解です。
自己株式を現金のように使って吸収合併・吸収分割・株式交換などの企業再編を行うことができます(問題文は正しいです)。
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「自己株式を処分または消却したい」の「自己株式を現金のように使って企業買収も」はこちら
正解です。
自己株式を現金のように使って吸収合併・吸収分割・株式交換などの企業再編を行うことができます(問題文は正しいです)。
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不正解です。
自己株式の処分の手続きは、基本的には募集株式の発行の手続と同じとなっています。なぜなら、両者は「株式と引換えに会社にキャッシュが入ってくる」という点で共通しているからです(問題文は正しいです)。
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「自己株式を処分または消却したい」の「自己株式を保有し続けることのデメリット」はこちら
正解です。
自己株式の処分の手続きは、基本的には募集株式の発行の手続と同じとなっています。なぜなら、両者は「株式と引換えに会社にキャッシュが入ってくる」という点で共通しているからです(問題文は正しいです)。
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不正解です。
自己株式を保有し続けることには「余裕資金の減少」「株価の上値が抑えられる」「法的権利の制限」「純資産の減少」などのデメリットがあります。
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正解です。
自己株式を保有し続けることには「余裕資金の減少」「株価の上値が抑えられる」「法的権利の制限」「純資産の減少」などのデメリットがあります。
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不正解です。
自己株式の取得により浮動株が減少するため、敵対的買収の予防につながります(問題文は正しいです)。
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「自己株式を処分または消却したい」の『数百社の上場会社で「筆頭株主が自社」に』はこちら
正解です。
自己株式の取得により浮動株が減少するため、敵対的買収の予防につながります(問題文は正しいです)。
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株主に対する余剰資金の還元や、ROE・1株当たり利益・1株当たり純資産といった経営指標の改善、さらに“シグナリング効果”や浮動株を減少させることによる敵対的買収の予防、経営陣にとって都合のよい株主の持株比率の向上など、会社にとって多くのメリットがある自己株式の取得ですが、取得した自己株式はその後どのように扱うべきでしょうか。
ROE : Return On Equity=当期純利益/自己資本
シグナリング効果 : 「経営陣は現在の株価を割安と考えている」というメッセージを株式市場に対して伝えることで株価に与えるプラスの効果のこと。
浮動株 : 長期保有の株主が持つ株式と異なり、株式市場で転々と流通している株式。
まず、会社は取得した自己株式をそのまま保有し続けることができます(このように会社が保有している自己株式は「金庫株」と呼ばれます)。保有し続ける期間に限度はありません。実際、自己株式の取得を繰り返し、そのまま保有し続けた結果、「筆頭株主が自社」という状況になっている上場会社は数百社あります。自社が筆頭株主になっても、法令や証券取引所の規則に反するわけではありません(*)。
ただし、自己株式を保有し続けることにはデメリットもあります。具体的には以下のようなものが挙げられます。
○余裕資金の減少
自己株式の取得により資金が流出しますが、自己株式を保有し続けることは当該資金が眠り続けることを意味します。それは企業が成長していくために使うこ資金が減ることも意味します。
○株価の上値が抑えられる
自己株式を保有し続けた場合、投資家は「自己株式はいずれ市場に放出されて需給を緩め(=供給の増加)、株価を下落させる可能性がある」という予測を織り込むため、上値が抑えられる要因となります。
○法的権利の制限
自己株式には株主総会での議決権がないうえ(会社法308条2項)、剰余金の配当請求権、残余財産分配請求権等もありません(会社法453条括弧書き、504条3項)。
○純資産の減少
自己株式の取得は配当と同様に「株主に対する出資の払戻し」です。そのため、自己株式の取得には純資産を減らす効果があります。貸借対照表上は、純資産の部の自己資本に「自己株式」という行が設けられマイナス項目として表示されることになります。純資産を減らす効果は自己株式を消却しても変わりません(詳細は後述)。純資産をマイナスする効果が完全に解消するのは、自己株式を売却してその取得価額以上の対価を得た場合(=売却益が出た場合)のみであり、そうならない限り、純資産は減少したままとなります。
消却 : 自己株式を消し、存在しない状態にすること。
それでは、上場会社は、自己株式を「保有し続ける」ということ以外に、どのような選択肢を採り得るのでしょうか。以下で解説します。
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周知のとおり、東証一部・二部上場上場会社は、改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、改訂CGコード)に対応したコーポレート・ガバナンス報告書(以下、CG報告書)を「準備ができ次第、速やかに(遅くとも12月末までに)」提出することが求められており(プライム市場のみを対象とする内容を除く)、提出に向け準備に追われていることだろう。こうした中、いよいよ来月(2021年9月)1日から、CGコードのうち「基本原則のみが適用されている上場会社」で、スタンダード市場またはプライム市場を選択する会社においても、改訂CGコードに対応したCG報告書の提出が始まる。
東証一部・二部上場上場会社が「準備ができ次第、速やかに」提出を求められているのに対し、「基本原則のみが適用されている上場会社」すなわちJASDAQ、マザーズ上場会社がスタンダード市場またはプライム市場を選択する場合(JASDAQスタンダード→プライム、JASDAQグロース・マザーズ→スタンダード・プライムへの上場には上場審査が必要)の提出時期は「9月1日〜12月末(=新市場の選択期間)」に限定されている。これは、・・・
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周知のとおり、東証一部・二部上場上場会社は、改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、改訂CGコード)に対応したコーポレート・ガバナンス報告書(以下、CG報告書)を「準備ができ次第、速やかに(遅くとも12月末までに)」提出することが求められており(プライム市場のみを対象とする内容を除く)、提出に向け準備に追われていることだろう。こうした中、いよいよ来月(2021年9月)1日から、CGコードのうち「基本原則のみが適用されている上場会社」で、スタンダード市場またはプライム市場を選択する会社においても、改訂CGコードに対応したCG報告書の提出が始まる。
東証一部・二部上場上場会社が「準備ができ次第、速やかに」提出を求められているのに対し、「基本原則のみが適用されている上場会社」すなわちJASDAQ、マザーズ上場会社がスタンダード市場またはプライム市場を選択する場合(JASDAQスタンダード→プライム、JASDAQグロース・マザーズ→スタンダード・プライムへの上場には上場審査が必要)の提出時期は「9月1日〜12月末(=新市場の選択期間)」に限定されている。これは、「どの市場を選択したか」という情報自体が投資判断に影響を与える可能性があることに配慮したもの。実際、現行の市場区分の下でも、東証一部に指定されるとTOPIXに採用されることを見越して株価が上がるという現象が起きている。同様に、現在はJASDAQやマザーズに上場する会社が充実したCG報告書を作成すれば、「スタンダード市場、場合によってはプライム市場上場に向け準備を始めた」というメッセージと受けとめられる可能性は十分にあろう(*)。
また、当フォーラムの取材によると、JASDAQ、マザーズ上場会社がスタンダード市場またはプライム市場を選択する場合の提出時期を9月1日以降としたもう一つの理由として、基本原則にのみに対応することで済んでいた会社が全原則に対応するとなれば、検討事項が多岐にわたるため、「準備ができ次第、速やかに」提出を求めるのは酷であるうえ、実際、早い段階で提出する会社も少ないと想定したことによる。ただし、東証によると、9月になる前に提出してはいけないというわけではないとのことだ。8月も残り少ないが、準備ができたマザーズ、JASDAQ上場会社が今月中に改訂CGコードの全原則に対応したCG報告書を提出しても差し支えない。ただしその場合、東証は、当該CG報告書が「改訂CGコードの全原則に対応している」旨を注記することを求めている。
2021年8月18日現在、JASDAQスタンダード上場会社では、日本マクドナルドホールディングスの6,807億5,500万円を筆頭に169社、JASDAQグロース上場会社では9社、マザーズ上場会社ではメルカリの8,523億7,400万円、フリーの4,283億6,500万円をはじめ153社の時価総額が100億円以上となっている(プライム市場の上場維持基準は流通株式時価総額100億円以上)。東証一部、二部上場会社にとっては今後同じ市場に競合他社が増えることになる可能性もある。JASDAQ、マザーズ市場の時価総額上位会社のCG報告書の内容が注目されるところだ。