不正解です。
契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されている金額が消費税込みか否かを明記しておくべきです。
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不正解です。
契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されている金額が消費税込みか否かを明記しておくべきです。
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正解です。
契約書は消費税に関する総額表示義務の対象ではありません(そもそも事業者間の取引における価格表維持に総額表示義務はありません)。よって、問題文は誤りです。後日紛争になることを防ぐために、契約書では、記載されている金額が消費税込みか否かを明記しておくべきです。
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正解です。
契約書の条項が法律に反していたとしても、当該条項が即無効になるわけではありません。問題となる法律の条文が任意規定であれば、それに反する契約を交わしても有効となります。また、法律の強行規定に反する契約書であっても裁判所が有効と判断する余地があります(問題文は誤りです)。
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不正解です。
契約書の条項が法律に反していたとしても、当該条項が即無効になるわけではありません。問題となる法律の条文が任意規定であれば、それに反する契約を交わしても有効となります。また、法律の強行規定に反する契約書であっても裁判所が有効と判断する余地があります(問題文は誤りです)。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 契約の当事者が誰であるかを確認したか。 | 取引に複数当事者が関与する場合に特に注意。 | ||
| 契約相手は適切な相手かを確認したか。 | 詐欺に巻き込まれないよう、売買契約の場合、売主は処分権限を有する者であることを確認しておく。 | ||
| 契約書に出てくる用語が契約書中に定義されていることを確認したか。 | |||
| 契約書の内容が公の秩序または善良の風俗に反したり、強行法規に反したりしていないことを確認したか。 | |||
| 契約の当事者が誰に対してどのような義務を負担しているかを確認したか。また、その義務は加重、軽減または免除されることがあるかについて確認したか。 | 義務に違反した場合の効果についても、契約書上で明確になっているか。なっていない場合、民法や会社法の解釈や判例によって確立した解決方法が存在するか。 | ||
| 契約の当事者が誰に対してどのような権利を有しているかを確認したか。また、その権利は制限されることがあるかについて確認したか。 | |||
| 契約日、期間、終了日および自動更新の有無を確認したか。 | |||
| 金額は消費税込みか否かが明記されていることを確認したか。 | 契約書は消費税の総額表示義務の対象ではない。 | ||
| 契約関係をこちらから一方的に終了させることができるかどうかを確認したか。また、その場合のペナルティの有無についても確認したか。さらに、相手方から一方的に終了させることができるかどうかについても確認したか。 | 特に理由なくできる解約と、契約違反による解除の場合をきちんと区別する。また、解約予告の要否と期間(いつまでに予告する必要があるか)、手段(誰に対してどのような方法で解約予告をするのか)も明記しておく。 | ||
| 反社条項があることを確認したか。 | 反社条項は暴力団排除条項とも呼ばれ、「反社会的勢力ではなく、関わりもないこと」を表明するとともに、万が一「反社会的勢力であることや反社会的勢力との関わり」が判明した場合は、契約を一方的に解除できる条項のこと。 | ||
| 契約書案のレビューに際して、営業秘密やノウハウ、知的財産権の帰属がどうなるかについても確認したか。 | 共同事業の場合、片方の営業秘密やノウハウが相手にもれる場合があり、その流出を防ぐ手立てがあるか。また、共同事業の結果により知的財産権等が生じた場合、双方に帰属するのか否か。 | ||
| 契約書案のレビューに際して、独占排他的な関係かどうかを確認したか。 | 同様の契約を他とも締結しうるのかどうか。 | ||
| 契約書内の矛盾・不整合や字句の間違いがないかを確認したか。 | |||
| 他の契約書との整合性を確認したか。 | |||
| 準拠法や管轄裁判所(または仲裁機関)はどこかを確認したか。 | クロスボーダー取引の場合に特に注意。紛争の処理を仲裁に委ねることが定められる場合には、その仲裁機関をどこにするか(香港やシンガポールであることが一般的)、使用言語は何かといった点についても留意すべき。 | ||
| 契約書の内容は、有価証券報告書や適時開示での開示が必要となるものなのかどうか検討したか。 | 有価証券報告書の【経営上の重要な契約等】や証券取引所の適時開示 |
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企業と取引先との関係は、様々なルールによって規律されています。そのルールは、全業種に共通する一般的なルールから業種の特性や業界の慣習などによって異なる特殊なルールまで様々です。そういったルールを、相手方との関係に応じて、「やるべきこと」「やってはいけないこと」「求められてはいないがやることが望ましいこと」などを法的に整理したものが「契約」です。企業は契約内容に拘束されることから、契約の締結前にその内容を詳細に検討しておかなければなりません。そしてこの契約は、特に企業間の取引においては合意した内容を明確化し、後日トラブルになることを防ぐために事前に書面化されることがほとんどです。そこで契約書案の検討(レビュー)を通じて、契約内容の事前検討を行うことになります。
契約書案のレビューとは、契約書案の内容を確認して、その問題点を洗い出し、必要に応じて加筆修正を加えるという作業です。一見、契約書を読んで確認すればよいと思われるこの作業ですが、チェックすべきポイントはどこか、具体的にどのように行うのが効率的なのかは、弁護士やロースクール出身のような方以外にはなかなか理解されていないと思います。何事にもそれを行う上で外すことのできない重要なポイントがあるように、契約書案の検討にも一種の肝ともいうべき勘所のようなものがあり、それを知ることで、より実践的な契約書案の検討を行うことが可能となります。とりわけ取締役は取締役会の決議事項である契約の承認について決議する際に、重要なポイントを見落とししないようにしなければなりません。
では、契約書案を検討する場合に、具体的にどのような点に注意すれば良いのか、その勘所について、以下見ていきましょう。
我々が日々生活している社会においては、個人同士の関係においても、一定のルールに基づいた規律というものが存在します。しかし、それらが全て書面化されるということはありません。これに対し、すでに述べたように、企業活動において、契約は書面化されることがほとんどです。
なぜ当事者が個人の場合と法人の場合とでこのような違いがあるのでしょうか。言い換えると、契約を書面化することの意味は何でしょうか。それは当然ながら、契約の内容のうち重要な点を書面という形で明確にして、事後的に何か問題が起こった時には、契約書に規定されていることに基づいてその処理を行うことが期待されているからです。個人間では不文律に基づいた曖昧な対応で済ませることができる場合が多いとしても、企業間においてはそうはいきません。とすれば、契約書案の検討も、まずはこの基本的な目的から遡って行う必要があることになります。
具体的には、まずは契約の当事者の確認がスタートになります。会社が当事者の場合、その会社を代表する代表取締役の名義となり、契約の効果が会社に帰属することになります。もっとも、会社の権限規程や締結する契約の種類によっては代表権のない工場長や支店長、部長等社内規程により権限移譲された管理者の名義となるようなケースも実務上は散見されます。
なお、単純な二当事者間の契約ではその当事者が誰であるかが問題となることはほとんどありません。しかし、三以上の複数当事者の契約の場合には、話はそう簡単ではありません。例えば、貴社が他の複数の企業と共同で、とある将来有望な新興企業に出資するというケースを考えた場合、このような投資契約の当事者となるのが貴社を含む他の複数の企業であることは論を待たないでしょうが、新興企業自体も当事者に含めて何らかの義務を負担させる(または権利を与える)のか、その役員個人(特に代表取締役)はどうするかなど、漫然と契約書案を眺めていただけではついうっかり見落としてしまうこともあるのではないでしょうか。
契約書案の検討に当たり、契約書に定めた内容が、法律違反を犯している可能性について、検討しておきましょう。まず、公の秩序または善良の風俗に反する契約は、民法90条に基づき無効になります。正義の観念に反したり、暴利行為であったりすれば、裁判所が公の秩序または善良の風俗に反すると認める可能性があります。過去には、認知症を患っている高齢者から土地を不当に安く購入する契約や男女で異なる定年を設けた就業規則が公序良俗違反とされたケースがあります。また、法律の強行規定に反する契約書も裁判所がその部分を無効と判断する可能性があります。たとえば、下請事業者との契約に際して、下請法が求める親事業者の義務に反した内容の契約書を交わした場合が該当します。もちろん、問題となる法律の条文が任意規定であれば、それに反する契約を交わしても有効となります。強行規定か任意規定なのか、契約書案の検討に際しては、関連する法律のピックアップと問題なる条文の解釈も同時に進めていく必要があるといえます。
次に、検討している契約書案が、他の契約と整合するのかどうかについて、検討します。
たとえば、従来、リベートを支払う際に、リベートに関して個別の契約書を交わさず、書面としては数量と金額についての合意書のみを事後的に交わしていたとします。しかし、事後的な合意書だけでは税務上の問題(利益操作を疑われる)が生じかねません。そこでリベートの内容について事前に契約書の作成が必要ということになり、リベートに関する個別の契約書を作成するとします。その際、相手先との取引基本契約書があるのであれば、リベートの個別契約書が取引基本契約書の内容と不整合にならないよう、留意する必要があります。
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営業マンが他社に転職するのは、会社にとっては損失といえるのが通常でしょう。腕利きの営業マンである営業部長であれば、なおさらです。ましてや、その営業部長に新たに競合会社を立ち上げられてしまうと、会社にとって脅威となります。元営業部長を務めていただけにこちらの手の内(顧客、営業手法、価格、製品・サービスの欠点等)を熟知しており、ライバル会社の強力な推進役として、自社のシェアを奪う張本人になる可能性があります。
さらに追い打ちをかけるように元営業部長が部下を引き抜くことも考えられます。営業部員の多くを引き抜かれれば、会社にとっては、重要な人材を失い業務の遂行に支障をきたしたり、人材の流出に伴い会社が有するノウハウや重要情報も流出したりするおそれがあります。
このような事態になってしまったからでは遅きに失するのですが、会社としては、元営業部長に対して、会社に発生した損害の賠償を求める等の何らかの措置をとりたいと考えるかもしれません
この点、ライバル会社の新設や従業員を引き抜く行為が違法となるかどうかについては、・・・
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まず、会社が、取締役または従業員との間で、退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意(競業避止義務契約や競業避止義務特約)を得ている場合には、・・・
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会社が、取締役または従業員との間で個別に、退職後の競業行為ないし引き抜き行為を禁止する旨の合意(競業避止義務契約や競業避止義務特約)を得ている場合には、会社は、かかる義務違反を理由として損害賠償責任を追及することが可能であるが、就業規則にその旨書き込むやり方は認められない。
不正解です。
競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法、態様であるといえる場合には、例外的に引き抜き行為は違法となり、責任を追及することが可能です(問題文の「一切できない」は誤りです)。
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正解です。
競業避止義務に関する合意を得ていない場合には、取締役または従業員が退職後に引き抜き行為を行ったとしても、原則としてかかる引き抜き行為を理由として損害賠償責任を追及することはできません。もっとも、引き抜き行為が社会的相当性を著しく欠くような方法、態様であるといえる場合には、例外的に引き抜き行為は違法となり、責任を追及することが可能です(問題文の「一切できない」は誤りです)。
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