不正解です。
取締役会書面決議が認められる要件の一つに「当該提案につき取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたこと」があります。よって、問題文のとおり、取締役は、取締役会書面決議にあたり反対票を投じることができません(問題文は正しいです)。
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取締役会書面決議が認められる要件の一つに「当該提案につき取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたこと」があります。よって、問題文のとおり、取締役は、取締役会書面決議にあたり反対票を投じることができません(問題文は正しいです)。
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取締役会書面決議が認められる要件の一つに「当該提案につき取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたこと」があります。よって、問題文のとおり、取締役は、取締役会書面決議にあたり反対票を投じることができません(問題文は正しいです)。
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取締役会書面決議が認められる要件の一つに「監査役が当該提案について異議を述べていないこと」があります。よって、問題文のとおり、取締役会書面決議を行うに先立ち、監査役が当該提案について異議を述べていないことを確認する必要があります(問題文は正しいです)。
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取締役会書面決議が認められる要件の一つに「監査役が当該提案について異議を述べていないこと」があります。よって、問題文のとおり、取締役会書面決議を行うに先立ち、監査役が当該提案について異議を述べていないことを確認する必要があります(問題文は正しいです)。
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取締役はその能力を買われて経営等を委任されていることから、取締役会では株主総会において認められているような代理人の出席は認められていません(問題文は誤りです)。
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取締役はその能力を買われて経営等を委任されていることから、取締役会では株主総会において認められているような代理人の出席は認められていません(問題文は誤りです)。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 取締役会の欠席はやむにやまれぬ理由によるものか。 | |||
| 取締役会を欠席する場合、WEB会議システムや電話会議システムによる参加について検討を行ったか。 | |||
| 取締役会につき持ち回り決議を行う場合、取締役会書面決議が認められる場合に該当することを事前に確認したか。 | 会社法370条 | ||
| 取締役会につき持ち回り決議を行う場合、議案が議論の余地のないものに限られていることを事前に確認したか。 | |||
| 取締役会の出席者のうち一部がWEB会議システムや電話会議システムにより出席した場合、取締役会議事録にその旨の記載を行ったか。 | 会社法施行規則第101条第3項第1号 |
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取締役会に出席することを予定していたものの、急遽他の予定が入ってしまい、取締役会の開催日時に開催場所に行けないという事態が生じることがあります。特に、複数の会社の役員を兼務している社外役員はこのような事態が生じやすいといえます。また、取締役や監査役は、その能力を買われて経営等を委任されている者であることから、取締役会や監査役会では株主総会において認められているような代理人の出席は認められていません。
こうした際に、やむを得ないとして欠席してしまったとしても、そのことのみをもって直ちに役員としての責任を追及されるわけではありません。もっとも、欠席回数が多い役員は形式的に役員としての責任を果たしていないと判断されかねません。また、公開会社の社外役員については、事業報告に、取締役会への出席状況や取締役会における発言の状況を記載しなければならないとされていることから、欠席回数が多いことは株主にも明らかになってしまいます。
公開会社 : 株式の譲渡制限を付していない株式会社
そのようなリスクがあることを考慮すると、役員としては取締役会の欠席は可能な限り回避した方が望ましいといえます。また、遠隔地にいる等の理由で取締役会の開催場所に出向くことができなかったとしても、役員としては何らかの方法で取締役会の議論に加わることを検討すべきといえます。では、役員がとることができる方策としてはどのようなものが考えられるのでしょうか。次に検討することとします。
役員としては、役員会を欠席することの不利益を回避したい場合、いわゆる持ち回り決議によって取締役会決議を行いたいと考えるケースもあると思われます。緊急に取締役会を招集したい場合や、取締役会に現実に出席できる役員が少ないような場合も同様です。
しかしながら、会社法では、取締役会につき、現実に開催される会議において会社の業務に関する意思決定がされることが予定されており、下記に記載した取締役会書面決議(決議があったとみなされることから「みなし決議」と言われたり、会議を現実に開催することを省略するため「決議省略」と言われたりすることもあります)が認められる要件(会社法370条)をすべて満たした場合を除き、持ち回りによる決議は認められないと解されています。
<取締役会書面決議が認められる要件(取締役会設置会社で監査役を設置している会社を前提)>
以下のすべてを満たした場合に取締役会書面決議が認められる。
・取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をしたこと
・当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
・監査役が当該提案について異議を述べていないこと
・定款で取締役会書面決議につき定めがあること
したがって、このようなケースに備えるためには、あらかじめ定款において、取締役会書面決議を行えるように規定を設けておく必要があります。
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役員には任期があることや、その責任の重さから、一般社員に比べ、職を辞すことになる可能性は高いと言えます。役員が職を辞す場合、「退任」「辞任」「解任」のいずれかの言い方がなされることが多いと思います。これらは、いずれも役員としての任務が終了する場面において使われる用語であるため、混同されているケースも少なくありませんが、実際にはその意味するところはそれぞれ異なります。
上場会社の役員が職を辞すこととなった場合、その事実は開示されるのが通常ですし(詳細は後述)、取引先への案内状も必要でしょう。こうした対外的な説明をする際に言い回しを間違えることがないよう、本題に入る前に、まず「退任」「辞任」「解任」それぞれの意味を整理しておきます。
まず「退任」とは、役員がその資格を喪失するという事象を総称する語です。「辞任」や「解任」は、退任の「事由」という位置付けになります。
そして「辞任」とは、役員が、その任期中に役員の一方的な意思表示により会社との委任契約を解除することを言います(民法651条)。「役員の意思により」という点がポイントです(辞任手続の詳細については、ケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「任期の途中で辞任することは可能?」を参照)。
これに対し「解任」とは、「役員の意思に反して」、その任期中に役員の地位を株主総会が喪失せしめることを言います(会社法339条)。
したがって、「役員の意思に反して」役員がその職を辞すことになったにもかかわらず、株主総会や開示資料において「役員が辞任した」といった言い回しをしていれば、それは間違いということになります。
また、退任事由には、辞任・解任以外のものもあります。すなわち、退任したい役員、退任させたい役員がいる場合に、辞任・解任以外に採り得る方法があるということです。
辞任・解任以外の主な役員退任事由としては、以下のようなものがあります。
1 任期満了
役員は任期満了に伴い退任します。したがって、役員が辞任したいケース、あるいは経営方針の対立などにより会社側が当該役員を退任させたいケースでは、任期を更新しなければ(すなわち株主総会で再選の議案を提案しなければ)任期満了により自動的に退任となります。後者の「経営方針の対立などにより会社側が当該役員を退任させたいケース」では、実質的には解任であったとしても、形式的には任期満了である以上、対外的には「任期満了による退任」と説明すれば足りることになり、通常は経営方針の対立などのネガティブ情報まで積極的にアナウンスされることはありません。
なお、上場準備中の会社によく見られるように会社法上の非公開会社(株式に譲渡制限が付けられている会社)が公開会社(株式に譲渡制限が付けられていない会社)となる旨の定款変更を行った場合、または会社が指名委員会等設置会社(経営の監督機能と業務執行機能を分離するため、過半数を社外取締役が占める指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、取締役会は、経営事項の決定と執行役職務執行の監督と行うこととなる会社)となる旨の定款変更を行った場合には、役員の任期は、当該定款変更が効力を生じた時点で満了します。
また、やはり上場準備中の会社に見られるように、定款により監査の範囲を「会計に関するもの」に限定(業務監査を監査対象外とするということ。非公開会社で、監査役会・会計監査人を設置していない会社にのみ認められている)されている監査役については、当該限定に関する定款の定めを廃止する定款変更を行った場合にも、任期が満了します。通常の任期満了に加えて、このような事由によっても任期が満了することから、会社としては役員任期を継続的に管理していく必要があります。
もっとも、任期満了による退任により役員に欠員が生じる場合には、当該役員は、後任の役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有することとなります(会社法346条 ケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「辞任したくてもできない権利義務取締役」を参照)。ただし、2以下の事由による退任の場合には、このような制度はありません。したがって、欠員の有無にかかわらず、当該役員は退任事由発生と同時に退任することとなります。
2 死亡、破産、(知的障害や精神上の障害を理由とする)後見(成年被後見)開始の審判
これらの事由が生じた場合、会社と役員との委任契約が終了するため(民法653条)、当該役員は当然に退任します。
なお、役員の破産は当該役員の退任事由となりますが、会社の破産は、破産時の役員の退任事由とはならないと解釈されています。
3 資格喪失
会社法または定款が定める役員の資格を喪失した場合、当該役員は当然に退任します。
会社法は、役員の資格として、以下に該当しないことを求めています。
(i) 法人
(ii) 成年被後見人・被保佐人等
(iii) 会社法・一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)、金融商品取引法、民事再生法、会社更生法、破産法その他の法令に違反し、刑に処せられた者のうち所定の要件に該当する者。
また、定款に定められる役員の資格としては、公開会社ではない株式会社では「取締役は株主に限る」とするケースも見受けられます(上場会社は公開会社であるため、会社法331条2項によりそのような限定をすることは認められていません)。
4 会社の解散(取締役の場合)
会社が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定により解散した場合を除きます。)、会社は清算手続に入ることになります。清算株式会社(清算中の株式会社)は取締役という機関を有しないため、会社が清算手続きに入れば、取締役は当然に退任すると解されています。
役員は、「いつでも」、また「理由の有無を問わず」、株主総会の決議によって解任することができます。したがって、ある役員の不正行為が発覚した場合など、特定の役員を解任したい事情がある場合には、他の役員は、株主総会を招集して当該役員の解任決議を求める必要があります。ただし、解任について「正当な理由」がない場合には、・・・
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