不正解です。
解任した役員から損害賠償を求める訴訟を起こされ、裁判所によって「正当な理由」が認められなかった場合、問題文のとおり、会社は解任した役員に対して「解任によって生じた損害」を賠償しなければなりません。ここでいう「解任によって生じた損害」とは、解任された役員が「もし解任されていなければ、その残存任期中に得られたであろう利益(報酬、賞与等)と任期満了時に得られたであろう利益(退職慰労金等)の喪失による損害」を指します。
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