説明できますか?「退任」「辞任」「解任」の違い
役員には任期があることや、その責任の重さから、一般社員に比べ、職を辞すことになる可能性は高いと言えます。役員が職を辞す場合、「退任」「辞任」「解任」のいずれかの言い方がなされることが多いと思います。これらは、いずれも役員としての任務が終了する場面において使われる用語であるため、混同されているケースも少なくありませんが、実際にはその意味するところはそれぞれ異なります。
上場会社の役員が職を辞すこととなった場合、その事実は開示されるのが通常ですし(詳細は後述)、取引先への案内状も必要でしょう。こうした対外的な説明をする際に言い回しを間違えることがないよう、本題に入る前に、まず「退任」「辞任」「解任」それぞれの意味を整理しておきます。
まず「退任」とは、役員がその資格を喪失するという事象を総称する語です。「辞任」や「解任」は、退任の「事由」という位置付けになります。
そして「辞任」とは、役員が、その任期中に役員の一方的な意思表示により会社との委任契約を解除することを言います(民法651条)。「役員の意思により」という点がポイントです(辞任手続の詳細については、ケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「任期の途中で辞任することは可能?」を参照)。
これに対し「解任」とは、「役員の意思に反して」、その任期中に役員の地位を株主総会が喪失せしめることを言います(会社法339条)。
したがって、「役員の意思に反して」役員がその職を辞すことになったにもかかわらず、株主総会や開示資料において「役員が辞任した」といった言い回しをしていれば、それは間違いということになります。
また、退任事由には、辞任・解任以外のものもあります。すなわち、退任したい役員、退任させたい役員がいる場合に、辞任・解任以外に採り得る方法があるということです。
辞任・解任以外の主な役員退任事由としては、以下のようなものがあります。
1 任期満了
役員は任期満了に伴い退任します。したがって、役員が辞任したいケース、あるいは経営方針の対立などにより会社側が当該役員を退任させたいケースでは、任期を更新しなければ(すなわち株主総会で再選の議案を提案しなければ)任期満了により自動的に退任となります。後者の「経営方針の対立などにより会社側が当該役員を退任させたいケース」では、実質的には解任であったとしても、形式的には任期満了である以上、対外的には「任期満了による退任」と説明すれば足りることになり、通常は経営方針の対立などのネガティブ情報まで積極的にアナウンスされることはありません。
なお、上場準備中の会社によく見られるように会社法上の非公開会社(株式に譲渡制限が付けられている会社)が公開会社(株式に譲渡制限が付けられていない会社)となる旨の定款変更を行った場合、または会社が指名委員会等設置会社(経営の監督機能と業務執行機能を分離するため、過半数を社外取締役が占める指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、取締役会は、経営事項の決定と執行役職務執行の監督と行うこととなる会社)となる旨の定款変更を行った場合には、役員の任期は、当該定款変更が効力を生じた時点で満了します。
また、やはり上場準備中の会社に見られるように、定款により監査の範囲を「会計に関するもの」に限定(業務監査を監査対象外とするということ。非公開会社で、監査役会・会計監査人を設置していない会社にのみ認められている)されている監査役については、当該限定に関する定款の定めを廃止する定款変更を行った場合にも、任期が満了します。通常の任期満了に加えて、このような事由によっても任期が満了することから、会社としては役員任期を継続的に管理していく必要があります。
もっとも、任期満了による退任により役員に欠員が生じる場合には、当該役員は、後任の役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有することとなります(会社法346条 ケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「辞任したくてもできない権利義務取締役」を参照)。ただし、2以下の事由による退任の場合には、このような制度はありません。したがって、欠員の有無にかかわらず、当該役員は退任事由発生と同時に退任することとなります。
2 死亡、破産、(知的障害や精神上の障害を理由とする)後見(成年被後見)開始の審判
これらの事由が生じた場合、会社と役員との委任契約が終了するため(民法653条)、当該役員は当然に退任します。
なお、役員の破産は当該役員の退任事由となりますが、会社の破産は、破産時の役員の退任事由とはならないと解釈されています。
3 資格喪失
会社法または定款が定める役員の資格を喪失した場合、当該役員は当然に退任します。
会社法は、役員の資格として、以下に該当しないことを求めています。
(i) 法人
(ii) 成年被後見人・被保佐人等
(iii) 会社法・一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)、金融商品取引法、民事再生法、会社更生法、破産法その他の法令に違反し、刑に処せられた者のうち所定の要件に該当する者。
また、定款に定められる役員の資格としては、公開会社ではない株式会社では「取締役は株主に限る」とするケースも見受けられます(上場会社は公開会社であるため、会社法331条2項によりそのような限定をすることは認められていません)。
4 会社の解散(取締役の場合)
会社が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定により解散した場合を除きます。)、会社は清算手続に入ることになります。清算株式会社(清算中の株式会社)は取締役という機関を有しないため、会社が清算手続きに入れば、取締役は当然に退任すると解されています。
役員を解任するために必要な手続き
役員は、「いつでも」、また「理由の有無を問わず」、株主総会の決議によって解任することができます。したがって、ある役員の不正行為が発覚した場合など、特定の役員を解任したい事情がある場合には、他の役員は、株主総会を招集して当該役員の解任決議を求める必要があります。ただし、解任について「正当な理由」がない場合には、解任された役員は、会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条)。このため、役員を解任しようという場合には、会社の損害賠償義務につながる「正当な理由」の有無について慎重に検討した上で行動すべきでしょう。
なお、「正当な理由」については、『役員を解任する「正当な理由」とは?』をご参照下さい。
続いて、解任決議を行う株主総会の手続や、解任決議が否決された場合の少数株主保護制度などについて説明することとします。
- 解任に「特別決議」が求められる場合も
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役員である以上、他の役員を解任する立場に立つ可能性は十分にあります。役員としては、解任決議に関する手続や要件について以下の点を知っておくとよいでしょう。
1 株主総会の招集通知への記載事項
株主総会の招集通知の議案として、解任される役員の氏名や解任理由等を記載する必要があります。役員としては、招集通知を発送する時点で、解任される役員の氏名等が公になることに留意すべきと言えます。
2 決議要件
取締役を解任する場合は、定款に別段の定めがない限り、いわゆる普通決議(議決権を行使することができる株主の過半数(ただし、上場会社では株主の過半数を株主総会に出席させるのは困難なため、この定足数要件(株主総会が成立するために最低限必要な出席人数の要件)は定款によって「3分の1」(会社法が認めている緩和の下限)に変更されている例がほとんどです)が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議)で足ります(要件は「選任」時と同様です)。ただし、累積投票(2人以上の取締役を同時に選任する場合、各株主に1株につき「選任する取締役数と同数の議決権」を与える仕組み。例えば2人取締役を選任する場合、2株持っている株主には4つの議決権が与えられ、4つの議決権を1人の取締役に集中することも分散することも可能。取締役の選任に少数株主の意見も反映できるようにするための仕組み)によって選任された取締役を解任する場合は、少数株主の意見を尊重する観点から、次に述べる監査役の解任と同様にいわゆる「特別決議」が必要となります。
一方、監査役を解任する場合は、定款に別段の定めがない限り、特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(ただし、この定足数要件は定款によって議決権の3分の1以上と緩和されている例が多くなっています)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)が必要です。監査役の解任に特別決議が求められるのは、監査役の地位の独立性を確保するためです。
このように、解任される役員が取締役であるか(あるいは、累積投票によって選任された取締役であるか)、監査役であるかによって、解任決議の要件が異なります。解任議案を提案する役員は、この点に留意する必要があります。
- 欠員が生じる場合にも解任できる?
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取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければなりません(会社法331条5項)。また、監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません(会社法335条3項)。取締役会および監査役会の設置会社で仮に取締役や監査役がぎりぎり3人しかいない状況で役員を解任すれば、取締役や監査役が2人や1人になることになります。そのように役員の員数(定員)に欠員が生じる場合でも、役員を解任することは可能です。
また、辞任や任期満了による退任の場合と異なり、役員の解任により欠員が生じた場合であっても、当該役員は解任時に権利義務を喪失し、解任後、後任の役員が就任するまで権利義務を有することとはなりません。
また、欠員の有無にかかわらず、役員を解任した場合には、解任後2週間以内に解任登記を行わなければなりません。総務担当者はこの点に留意し、遅滞なく登記を行う必要があります。
- 解任議案が否決されたら?
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会社法上の公開会社(株式譲渡制限がついていない株式会社)において、株主総会に諮られた役員解任議案が、(1) 当該株主総会において否決された場合、または(2) 当該株主総会において可決されたが「拒否権付種類株主総会」において拒否されて効力が生じなかった場合には、いわゆる少数株主(総株主の議決権の3%以上の議決権を6箇月前から引き続き有する株主、あるいは発行済株式の3%以上の数の株式を6箇月前から引き続き有する株主。定款により、「3%」及び「6箇月」の要件を緩和することも可能)は、「株主総会の日から30日以内」に、当該役員の解任の訴えを裁判所に提起することができます。
このうち(2)の「拒否権付種類株主総会」とは、拒否権を有する種類株式を発行している場合に、当該種類株式の株主で構成される株主総会のことです。
そして、審理の結果、裁判所が、役員の職務の執行に関し不正の行為(例えば会社財産を不当に安い価格により会社に無断で廉売するなど)または法令・定款に違反する重大な事実(例えば粉飾決算を主導するなどして開示不正や違法配当により金融商品取引法や会社法に違反するなど)があったと認めた場合には、当該役員は当然に解任されます(会社法854条)。これは、少数株主を保護するための制度であり、少数派株主側が「多数派株主の意見を代弁する役員」の解任を試みるケースを想定しています。例えば、解任対象の役員が議決権の多くを握っている大株主でもある場合は株主総会の場では解任できないことから、裁判所の介入により解任させるケースが該当します。
したがって、株主総会において解任議案が否決された場合であっても、当該役員は、「少数株主による解任の訴え」により解任される可能性があります。
会社としては、株主が役員の解任議案を株主提案してきた場合、当該役員の職務の執行に関し「不正の行為」や「法令・定款に違反する重大な事実」がないことを確認しておく必要があります。
- 役員を解任する「正当な理由」とは?
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「役員を解任するために必要な手続き」で述べたとおり、会社は、株主総会の決議による役員の解任について「正当な理由」がない場合には、解任した役員(取締役、会計参与、監査役)から、解任によって生じた損害(後述します)の賠償を請求される可能性があります(会社法339条2項)。
ここでいう「正当な理由」には、「取締役に職務を執行させるにあたり障害となるべき事由が客観的に生じた場合」や「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、客観的、合理的な事情が存在する場合」が該当すると考えられます。それでは、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。
解任した役員からの損害賠償請求を避けるためにも、「正当な理由」の有無は、事案ごとに個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討する必要があります。この点、裁判例では、「職務執行上の不正行為や、法令・定款違反行為があった場合」「心身の故障のために職務執行に支障がある場合」「職務への著しい不適任が認められた場合」などにおいて、「正当な理由」が認められています。
「正当な理由」が認められた主な裁判例は下記のとおりです。
(1) 職務執行上の不正行為や法令・定款違反行為があった場合
Y株式会社の代表取締役X氏が、特定の業者A社と癒着し、A社との契約等に際して不自然で公正さを欠く処遇を行い、A社に対してリベート金を取得させるなどの行為を行ったことは、取締役の地位を利用して不当に自己または第三者の利益を図った行為であり、法令違反の疑いのある著しく不相当な職務執行というべきであると判示して、X氏の解任について正当な理由を認めた(東京地裁平成8年8月1日判決)。
(2) 心身の故障のために職務執行に支障がある場合
Y株式会社の代表取締役X氏は、持病が悪化したので、Y株式会社の業務から退き療養に専念するため、保有していた同社の株式全部を取締役A氏に譲渡し、A氏と代表取締役の地位を交代したところ、A氏が、経営陣の一新を図るため、株主総会を招集し、その決議によりX氏を取締役から解任したという事案で、「正当な理由がないとは言えない」と判示された(最高裁判所昭和57年1月21日判決)。
(3) 職務への著しい不適任が認められた場合
Y株式会社の監査役X氏が、明らかな税務処理上の過誤を繰り返したことは、Y株式会社に与えた実害の有無、程度にかかわらず、監査役として著しく不適任であり、他の事情により会社との間に対立関係が生じていたことも背景として斟酌すると、X氏の解任には正当な理由があると判示された(東京高裁昭和58年4月28日判決)。
一方、「正当な理由」が認められなかった事案は以下のとおりです。「信頼関係の喪失」など主観的な理由は「正当な理由」として認められにくいと言えます。
(1) Y株式会社の取締役X氏が、代表取締役A氏を除く全取締役の決定に基づいてA氏に態度改善の要求をしたところ、X氏が会社を乗っ取ろうとしていると曲解されて解任された事例で、解任に正当な理由がないと判示された(大阪高裁昭和56年1月30日判決)
(2) Y株式会社の取締役X氏の解任について、X氏には協調性が欠けるところなどがあるものの、同氏の性格や行状に勤務を継続できない程の特段の問題点があったとは認め難く、同氏が会社内で孤立するようになったのは、代表者との折り合いが悪くなったことに最大の原因があるとして、解任に正当な理由がないと判示された(東京地裁昭和57年12月23日判決)。
(3) Y株式会社の取締役X1氏および監査役X2氏が、事前に大株主に相談することなく株主割当による新株発行を実施するなど、大株主の信頼感を失わせる言動があったことは認められるものの、取締役ないし監査役の適格性を欠き、あるいは客観的に職務遂行が不可能となるような障害は認められないとして、両名の解任には正当な理由がないと判示された(名古屋地裁昭和63年9月30日判決)。
- 「経営判断の失敗」は正当な理由に当たるか?
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上述した「職務執行上の不正行為や、法令・定款違反行為があった場合」「心身の故障のために職務執行に支障がある場合」「職務への著しい不適任が認められた場合」などは「正当な理由」として分かりやすいところですが、これに対し、正当な理由に該当するかどうかの判定が難しいのが「経営判断の失敗」です。このような場合における「正当な理由」の有無については見解が分かれています。「経営判断の失敗」を理由に役員を解任しようとする場合には、正当な理由が認められない可能性もあると考えておくべきでしょう。
なお、「正当な理由」の立証責任は、解任した会社側にあります。したがって、役員の解任議案を株主総会に提案する場合には、解任対象役員から損害賠償請求を受けた場合の「立証の成否」を念頭において、証拠の収集に努めつつ、準備を行う必要があります。
- 「解任によって生じた損害」の金額は?
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解任した役員から損害賠償を求める訴訟を起こされ、裁判所によって「正当な理由」が認められなかった場合、会社は解任した役員に対して、「解任によって生じた損害」を賠償しなければなりません。
ここでいう「解任によって生じた損害」とは、解任された役員が「もし解任されていなければ、その残存任期中に得られたであろう利益(報酬、賞与等)と任期満了時に得られたであろう利益(退職慰労金等)の喪失による損害」を指します。
このうち報酬(定期支給されている役員給与)は、損害として認められる可能性が高いと言えます。一方、役員賞与や退職慰労金については、「支払われていた可能性が高い場合」には損害として認められるでしょう。
なお、慰謝料(解任によって取締役に生じた精神的被害への補償)や弁護士費用(解任に関連して取締役が個人的に負担した弁護士費用)は、原則として損害とは認められません。
よって、解任を決断する会社側としては、「正当な理由」を立証できなかった場合に備えて、解任に伴うコスト、すなわち解任した役員から請求を受ける可能性のある損害賠償額の概算を、残任期や月次報酬額等を用いて事前に見積もっておく必要があります。
- 上場会社での役員退任、タイムリーな開示が必要
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役員を解任する場合は、株主総会の決議等による法的手続が終了して解任が確定したところで、適時開示をするかどうかの検討をしなくてはなりません。役員の任期途中での辞任も適時開示においては解任と同様の取扱いになります。役員の辞任・解任といった異動にあたっての開示についてはケーススタディ「役員の異動があった」を参照してください。
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