不正解です。
取締役は辞任にあたり取締役会の承認を経る必要はありません(問題文は誤りです)。
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「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「任期の途中で辞任することは可能?」はこちら
不正解です。
取締役は辞任にあたり取締役会の承認を経る必要はありません(問題文は誤りです)。
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正解です。
取締役は辞任にあたり取締役会の承認を経る必要はありません(問題文は誤りです)。
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役員は、任期の途中であっても、いつでも自己の意思で会社との委任契約を解除することにより、その地位を辞任することができます(問題文は誤りです)。
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役員は、任期の途中であっても、いつでも自己の意思で会社との委任契約を解除することにより、その地位を辞任することができます(問題文は誤りです)。
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病気などを理由に、任期満了を待たずに役員を辞任したいと考えることもあるでしょう。ただ、役員には任期が定められているにもかかわらず、そのようなことは許されるのでしょうか。
会社法は、会社と役員とは「委任の関係」にあると定めています。そして「委任」とは、各当事者がいつでも解除できる性質の契約です(民法第651条)。したがって、役員は、任期の途中であっても、いつでも自己の意思で会社との委任契約を解除することにより、その地位を辞任することができます。
辞任は、役員から会社に対する一方的な意思表示の到達によって効力を生じ、会社法上、特段の手続は定められていません。したがって、取締役会の承認を経る必要はありませんし、会社に対する事前の通知も不要です。また、書面による必要もなく、口頭で足ります。もっとも、辞任する役員としては、辞任の明確な意思を記録として残す観点から、代表取締役への辞表の提出などの方法によって、辞任の意思表示を会社に対して明確に行うことが望ましいといえます。
このように役員はいつでも自由に辞任することができるとはいえ、辞任する役員としては、辞任によって自身が不利益を被ることはないのかも気になるところでしょう。一方、会社としては役員に自由に辞任されては困りますので、定款や契約等により、辞任を制限したいと考えるでしょう。これらの論点について、次に見ていくこととします。
前述のとおり、役員には辞任の自由があります。もっとも、その裏返しとして、やむを得ない事由がない限り、役員が会社にとって不利な時期に辞任した場合は、当該役員は、会社の損害を賠償しなければなりません(民法第651条)。会社にとって不利な時期とは、ケースバイケースで判断されますが、例えば業務執行取締役が自身の業務について後任の取締役に引継ぎもせずに突然辞任するケースが考えられます。辞任の時期が、その業務執行取締役が責任者としてかかわっていた大きな契約の締結の直前であれば、突然の辞任で契約交渉がこじれてしまうと会社にとって不利な時期の辞任と判断される可能性が高まります。こうした時期に役員が辞任する場合には、例えば病気により職務遂行が困難な場合など「やむを得ない事由」が求められることになります。これに対し、転職が決まったことによる辞任、業務執行において任務を怠っていたことについて責任が追及されることを恐れて辞任する場合には、やむを得ない事由があるとは認められないと考えられます。
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不正解です。
代表取締役の異動は臨時報告書の提出事由に列挙されていますが、その他の取締役の異動は列挙されてはいません。もっとも、取締役の選任は株主総会の決議事項であり、株主総会決議は臨時報告書の提出事由であるため、代表取締役以外の取締役の選任結果は株主総会決議の結果の開示を通じて臨時報告書に記載されることになります(問題文は誤りです)。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 役員が異動した場合(以下同じ)、取引所への適時開示は行ったか。 | 代表権のある役員の場合には必須。代表権のない役員でも、開示する会社が多数。 | ||
| 臨時報告書の提出は行ったか。 | 代表権のある役員の場合には必須。代表権のない役員でも、開示する会社が多数。 | ||
| 四半期報告書への記載を行ったか。 | 定時総会での異動等、期中の変更でない場合には不要。 前期の有価証券報告書提出後、四半期累計期間の異動について記載。 |
||
| 有価証券報告書を定時株主総会の後に提出する場合、有価証券報告書に役員の改選、異動を織り込んだ記載を行ったか。 | 定時株主総会の前に提出する場合には記載不要。 | ||
| 事業報告に、辞任した役員又は解任された役員の情報を記載したか。 | 株主総会の決議によって解任されたものは除く。 | ||
| コーポレート・ガバナンス報告書の更新は行ったか。 | 適時に更新を行う。 | ||
| 有価証券報告書のコーポレート・ガバナンスの状況に記載する役員報酬の記載には、辞任した取締役の報酬を含めたか。 | 役員退職慰労金を含め、損益計算書に計上されている報酬は開示の対象となる。 | ||
| 有価証券報告書のコーポレート・ガバナンスの状況に記載する役員報酬の記載には、役員退職慰労金も含めたか。 | |||
| 報酬(基本報酬、ストックオプション、退職慰労金)の合算額が1億円を超える役員がいる場合には、有価証券報告書のコーポレート・ガバナンスの状況に、当該役員の連結報酬等の総額等を記載したか。 | |||
| 事業報告に記載する役員報酬の額には、辞任等により期末に在籍しない役員の報酬も含めたか。 | 損益計算書に計上されている報酬は開示の対象となる。 | ||
| 辞任した役員が辞任事業年度中に行った職務執行に対応する報酬を、辞任事業年度の事業報告における役員報酬総額に含めて開示しているか。 | |||
| 辞任事業年度より前の事業年度中に行った職務執行に対応する報酬であっても、辞任事業年度において支払うか、または支払予定額が確定した報酬については、辞任事業年度の事業報告における役員報酬総額に含めて開示しているか。 | |||
| 辞任した役員への退職慰労金のうち、在職期間中の各事業年度に対応する金額が特定できる場合、辞任事業年度の事業報告においては、辞任事業年度に対応する報酬額のみを全役員の報酬総額に含めて開示しているか(=辞任事業年度以外の事業年度に対応する退職慰労金額を含めていないか) | 過去の事業報告で開示された支給予定額については、実際に退職慰労金の支給が行われた事業年度の事業報告で再度開示する必要はない。 | ||
| 辞任した役員への退職慰労金のうち、在職期間中の各事業年度に対応する金額が特定できないケースを前提にすると、 (1)事業報告作成時に支給予定額が確定している場合 当該支給予定額を当該事業報告で開示しているか (2)事業報告作成時に支給予定額が確定していない場合 支給額が確定した事業年度(例えば、辞任事業年度の翌事業年度)の事業報告において、支給額を開示しているか。 |
過去の事業報告で開示された支給予定額については、実際に退職慰労金の支給が行われた事業年度の事業報告で再度開示する必要はない。 |
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役員の人事は定時株主総会に合わせて行われるのが通常ですが、体調不良や他の役員との意見対立等により、役員が任期途中に辞任の申し出をする場合があります(役員の辞任についてはケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「任期の途中で辞任することは可能?」を参照)。また、業績不振や不祥事の責任をとらせる形で、役員を解任するケースもあるでしょう(役員の解任についてはケーススタディ「役員を解任したい」の「説明できますか?「退任」「辞任」「解任」の違い」を参照)。
このような役員の辞任や解任、また、任期満了による退任など、役員に「異動」があった場合、投資家はその情報をすぐにでも欲しいはずです。なぜなら、アップル社にとってのスティーブ・ジョブズ氏がそうであったように、世の中には、その能力やカリスマ性から、会社のブランド力や業績に大きな影響を与える経営者が少なくなく、役員の異動は投資者の投資判断に影響を与える可能性があるからです。
そこで、証券取引所では、取締役会で「代表取締役または代表執行役の異動」の決議があった場合には、直ちに開示することを求めています(有価証券上場規程402条)。なお、最高経営責任者(社長等)が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないとき(たとえば従来から代表取締役2人体制であったところ、代表取締役間で社長の座をバトンタッチしたとき)でも、開示することが望まれます。開示の内容としては、「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」等の題名で、異動の内容(氏名、新役職名、現役職名)、理由、新代表取締役の略歴、就任予定日などが記載されるケースが多いようです。なかでも「解任」の場合は市場の混乱を招く可能性もありますので、その理由を明確に記載することが重要です。代表権だけを取り上げる場合(取締役の地位はそのまま)も開示が必要になります。
では、代表権がない役員の異動の場合でもこうした適時開示は必要でしょうか?上記の東証の有価証券上場規程では代表権がない役員の異動についての適時開示は求められていませんが、実際にはいわゆる平取締役や社外取締役、監査役の異動も含め、積極的に開示している会社が多くなっています。このような積極的な開示姿勢は、投資者から見ても好ましいものと言えるでしょう。特に「社外取締役」が期中で急に辞任したにもかかわらずその理由を開示しなかった場合、様々な疑心暗鬼(「経営方針を巡って取締役間で深刻な意見対立があったのではないか」「粉飾決算などの何らかの不正が発覚し、調査方針を巡り対立が起きたのではないか」など)を呼び、株価が下落するなど会社に重要な影響を及ぼす場合もあります。辞任の理由を積極的に開示することで、投資家に余計な心配をかけずに済むということもあるのです。
このほかの開示書類としては、臨時報告書、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告、さらにコーポレート・ガバナンス報告書がありますが、役員の異動があった場合、これらの書類への記載はどうすればいいのか、以下で整理しておきましょう。
なお、役員が職を辞す場合の表現としては「退任」「辞任」「解任」がありますが、いずれも「役員の異動」であることには変わりないため、開示のルールはほぼ同じです。したがって、以下では、特に断りがない場合は、「退任」「辞任」「解任」のすべてを包含する「役員の異動」の際の開示のルールを解説しているものとします。
(臨時報告書)
異動する役員が「代表取締役」である場合には、上述した適時開示に加え、臨時報告書の提出が必要となります(金融商品取引法24条の5第4項)。ただし、定時の株主総会終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合は臨時報告書の提出は不要です。
この場合の開示内容は以下の通りです。
イ 異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ 異動の年月日
ハ 異動の日における代表取締役の所有株式数
ニ 新たに代表取締役になる者については主要略歴
臨時報告書の提出事由は下表のとおり多岐にわたっているため、提出を失念するリスクが高いと言えます。普段から臨時報告書の提出事由を洗い出しておき、法令の改正点もフォローしておくとともに、何らかの異動があった際に提出が必要かどうかをチェックする体制を構築しておくことが必要です。
| 臨時報告書の主な提出事由 <提出会社関連> ・提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であった会社が子会社でなくなることまたは子会社でなかった会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合または提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合(当該異動が当該提出会社または連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く) ・提出会社の主要株主の異動があった場合 ・提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額である場合または提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額である場合 ・提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30以上減少し、もしくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けまたは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡もしくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 ・「提出会社による子会社取得(公開買付けによるものを除く)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、または支払うべき額)」に「当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(近接取得)に係る対価の額の合計額」を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額であるとき ・提出会社の代表取締役の異動があった場合(定時の株主総会終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く) ・提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合 ・提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であって、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、または否決されたとき ・提出会社において、監査公認会計士等の異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合または監査公認会計士等の異動があった場合 ・提出会社に債務を負っている者及び提出会社から債務の保証を受けている者について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等またはこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能または取立遅延のおそれが生じた場合 ・提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう)が発生した場合 特定子会社 : 次のうちいずれか一つ以上に該当する子会社をいう。「当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額または仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額または売上高の総額の100分の10以上である場合」「当該提出会社の最近事業年度の末日において純資産額が当該提出会社の純資産額の100分の30以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く)」「資本金の額または出資の額が当該提出会社の資本金の額の100分の10以上に相当する場合」 <連結グループ関連> |
(四半期報告書)
役員の異動があった場合、四半期報告書においては、第一部「企業情報」第3「提出会社の状況」の2「役員の状況」に、役員の異動として記載する必要があります。これは、代表権のある・なしを問いません(平取締役や社外役員、監査役も含まれます)。
注意しなくてはならないのは、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動について記載が求められているため、第1四半期に異動があった場合には、たとえ第2四半期、第3四半期において異動がなくても、第2四半期報告、第3四半期報告書に第1四半期の異動について記載する必要があるということです。
記載事項は、辞任した役員の役職名、氏名、退任年月日となります。
(有価証券報告書)
有価証券報告書では、第一部「企業情報」第4「提出会社の状況」の5「役員の状況」に、報告書提出日現在の役員の氏名や主要略歴が記載されるため、特に異動としての記載は要求されていません。
ただし、通常は定時株主総会の後に提出される有価証券報告書を、投資家への早期の情報開示を目的として定時株主総会の前に提出する場合は、定時株主総会および取締役会で行われる役員の改選、異動を織り込んだ記載が必要となるので、注意が必要です。
(事業報告)
会社法では、役員が任期満了となる前に辞任したり解任されたりした場合、事業報告における「株式会社の会社役員に関する事項」の「辞任した会社役員または解任された会社役員に関する事項」での開示が要求されています(会社法施行規則121条7号)。ここでいう役員には、平取締役のような代表権のない役員や社外取締役、監査役も含まれます。
ただし、「株主総会の決議によって解任されたものを除く」とされています。通常、役員の解任は株主総会の決議を経ることになりますので、事業報告で開示が求められるのは、役員の破産など、かなり限定的な場合となるでしょう。
この場合要求されている記載事項は、以下の通りです。
イ 当該役員の氏名
ロ 辞任または解任について株主総会において述べようとする意見があるときは、その意見の内容
ハ 辞任した者により株主総会において述べられる予定の辞任理由があるときは、その理由
なお、事業報告の「会社役員に関する事項」に記載しなければならない役員は、記載事項により範囲が異なりますので、注意が必要です。例えば、事業報告の最初の部分には「役員の氏名、地位や担当」等を記載しなくてはなりませんが、ここに記載する役員は、「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る」とされています。このため、定時株主総会で退任した役員は記載対象外となります(会社法施行規則121条1号、2号、7号、8号)。
(コーポレート・ガバナンス報告書)
上場会社は、証券取引所から「コーポレート・ガバナンス報告書」の提出を求められています。コーポレート・ガバナンス報告書は、経営者が責任を持って適切なディスクロージャーに取り組む意識を持つとともに、独立役員を適切に活用することを促進する観点から、会社のコーポレート・ガバナンスの状況を投資者に明確に伝える手段として、証券取引所が設けているものです。
コーポレート・ガバナンス報告書は、役員の異動があった場合には、代表権のある・なしを問わず(平取締役や社外役員、監査役も含め)、異動の都度、更新しなければなりません。具体的には、Ⅱ「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の1.「機関構成・組織運営等に係る事項」の記載を更新していくことが必要となります。
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役員の人事は定時株主総会に合わせて行われるのが通常ですが、体調不良や他の役員との意見対立等により、役員が任期途中に辞任の申し出をする場合があります(役員の辞任についてはケーススタディ「役員から任期途中での辞任の申し出があった」の「任期の途中で辞任することは可能?」を参照)。また、業績不振や不祥事の責任をとらせる形で、役員を解任するケースもあるでしょう(役員の解任についてはケーススタディ「役員を解任したい」の「説明できますか?「退任」「辞任」「解任」の違い」を参照)。
このような役員の辞任や解任、また、任期満了による退任など、役員に「異動」があった場合、投資家はその情報をすぐにでも欲しいはずです。なぜなら、アップル社にとってのスティーブ・ジョブズ氏がそうであったように、世の中には、その能力やカリスマ性から、会社のブランド力や業績に大きな影響を与える経営者が少なくなく、役員の異動は投資者の投資判断に影響を与える可能性があるからです。
そこで、証券取引所では、取締役会で「代表取締役または代表執行役の異動」の決議があった場合には、直ちに開示することを求めています(有価証券上場規程402条)。なお、最高経営責任者(社長等)が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないとき(たとえば従来から代表取締役2人体制であったところ、代表取締役間で社長の座をバトンタッチしたとき)でも、開示することが望まれます。開示の内容としては、「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」等の題名で、異動の内容(氏名、新役職名、現役職名)、理由、新代表取締役の略歴、就任予定日などが記載されるケースが多いようです。なかでも「解任」の場合は市場の混乱を招く可能性もありますので、その理由を明確に記載することが重要です。代表権だけを取り上げる場合(取締役の地位はそのまま)も開示が必要になります。
では、代表権がない役員の異動の場合でもこうした適時開示は必要でしょうか?上記の東証の有価証券上場規程では代表権がない役員の異動についての適時開示は求められていませんが、実際にはいわゆる平取締役や社外取締役、監査役の異動も含め、積極的に開示している会社が多くなっています。このような積極的な開示姿勢は、投資者から見ても好ましいものと言えるでしょう。特に「社外取締役」が期中で急に辞任したにもかかわらずその理由を開示しなかった場合、様々な疑心暗鬼(「経営方針を巡って取締役間で深刻な意見対立があったのではないか」「粉飾決算などの何らかの不正が発覚し、調査方針を巡り対立が起きたのではないか」など)を呼び、株価が下落するなど会社に重要な影響を及ぼす場合もあります。辞任の理由を積極的に開示することで、投資家に余計な心配をかけずに済むということもあるのです。
このほかの開示書類としては、臨時報告書、四半期報告書、有価証券報告書、事業報告、さらにコーポレート・ガバナンス報告書がありますが、役員の異動があった場合、これらの書類への記載はどうすればいいのか、以下で整理しておきましょう。
なお、役員が職を辞す場合の表現としては「退任」「辞任」「解任」がありますが、いずれも「役員の異動」であることには変わりないため、開示のルールはほぼ同じです。したがって、以下では、特に断りがない場合は、「退任」「辞任」「解任」のすべてを包含する「役員の異動」の際の開示のルールを解説しているものとします。
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