不正解です。
会社法上の公開会社は事業報告において役員報酬を開示する必要があります。これは、対象となる役員が期末において在籍しているかどうかは問いません(問題文は誤りです)。
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不正解です。
会社法上の公開会社は事業報告において役員報酬を開示する必要があります。これは、対象となる役員が期末において在籍しているかどうかは問いません(問題文は誤りです)。
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正解です。
会社法上の公開会社は事業報告において役員報酬を開示する必要があります。これは、対象となる役員が期末において在籍しているかどうかは問いません(問題文は誤りです)。
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不正解です。
期中に開催された臨時株主総会で解任された役員については、すでに株主には当該臨時株主総会で解任の判断を仰いでいる以上、あらためて事業報告で「当該会社役員の氏名」「辞任又は解任について意見があったときは当該意見の内容」「辞任について理由があるときはその理由」を開示する必要はありません(問題文は誤りです)。
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期中に開催された臨時株主総会で解任された役員については、すでに株主には当該臨時株主総会で解任の判断を仰いでいる以上、あらためて事業報告で「当該会社役員の氏名」「辞任又は解任について意見があったときは当該意見の内容」「辞任について理由があるときはその理由」を開示する必要はありません(問題文は誤りです)。
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第2四半期において役員の異動があった場合、第2四半期の四半期報告書で開示するだけでなく、第3四半期の四半期報告書でも開示が必要となります(問題文は誤りです)。
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第2四半期において役員の異動があった場合、第2四半期の四半期報告書で開示するだけでなく、第3四半期の四半期報告書でも開示が必要となります(問題文は誤りです)。
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代表取締役の異動は臨時報告書の提出事由に列挙されていますが、その他の取締役の異動は列挙されてはいません。もっとも、取締役の選任は株主総会の決議事項であり、株主総会決議は臨時報告書の提出事由であるため、代表取締役以外の取締役の選任結果は株主総会決議の結果の開示を通じて臨時報告書に記載されることになります(問題文は誤りです)。
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証券取引所では、取締役会で「代表取締役または代表執行役の異動」の決議があった場合には、直ちに開示することを求めています(有価証券上場規程402条)が、代表権がない役員の異動の場合については特段の定めを設けていません。しかし、実際にはいわゆる平取締役や社外取締役、監査役の異動も含め、積極的に開示している会社が多くなっています。このような積極的な開示姿勢は、投資者から見ても好ましいものと言えるでしょう。特に「社外取締役」が期中で急に辞任したにもかかわらずその理由を開示しなかった場合、様々な疑心暗鬼(「経営方針を巡って取締役間で深刻な意見対立があったのではないか」「粉飾決算などの何らかの不正が発覚し、調査方針を巡り対立が起きたのではないか」など)を呼び、株価が下落するなど会社に重要な影響を及ぼす場合もあるからです。
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「役員の異動があった」の「役員の辞任や解任は投資判断要素の1つ」はこちら
正解です。
証券取引所では、取締役会で「代表取締役または代表執行役の異動」の決議があった場合には、直ちに開示することを求めています(有価証券上場規程402条)が、代表権がない役員の異動の場合については特段の定めを設けていません。しかし、実際にはいわゆる平取締役や社外取締役、監査役の異動も含め、積極的に開示している会社が多くなっています。このような積極的な開示姿勢は、投資者から見ても好ましいものと言えるでしょう。特に「社外取締役」が期中で急に辞任したにもかかわらずその理由を開示しなかった場合、様々な疑心暗鬼(「経営方針を巡って取締役間で深刻な意見対立があったのではないか」「粉飾決算などの何らかの不正が発覚し、調査方針を巡り対立が起きたのではないか」など)を呼び、株価が下落するなど会社に重要な影響を及ぼす場合もあるからです。
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期中に開催された臨時株主総会で解任された役員がいる場合、事業報告で「当該会社役員の氏名」「辞任又は解任について意見があったときは当該意見の内容」「辞任について理由があるときはその理由」を記載しなければならない。