正解です。
自社株対価M&Aは現行法令上も実施可能です(問題文は正しいです)。もっとも、自社株対価M&Aを実行するうえでネックとなる会社法上の規制(有利発行規制、現物出資規制など)と税負担(被買収会社の株主に生じる(被買収会社株式の譲渡に伴う)譲渡益課税)という問題をクリアするためには、産業競争力強化法に基づく「特別事業再編計画」を作成し、当該計画について所管の主務大臣の認定を受け、「認定特別事業再編事業者」となる必要があり、この認定を受けることは企業にとってかなりの手間となるため、現状、産業競争力強化法を活用して自社株対価TOBを行った企業は極めて少数にとどまっています。
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2020年11月25日 キャッシュ使わないベンチャー企業買収が容易になる可能性(会員限定)
