正解です。
コーポレートガバナンス・コードの【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】は、上場企業(以下、母体企業)に対し、自社の企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金の人事面や運営面でどのような取り組みを行っているかを開示することを求めています。ここで言う「企業年金」は、基本的には、基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金が想定されていることから、確定拠出年金を導入している上場企業は【原則2-6】に基づく開示を行わなくても特段問題はありません(問題文は正しいです)。ただし、そのような上場企業であっても「受託者責任」を負っているという自覚は持っておく必要があります。
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2019年9月24日 確定拠出年金導入企業の受託者責任(会員限定)
