正解です。
GDPRにおけるデータポータビリティ権とは、「①自らの個人データを、機械可読性のある形式で取り戻す権利」「②技術的に可能な場合には、自らの個人データを、ある管理者から別の管理者に直接的に移行させる権利」という内容の権利です。問題文の「個人が個人情報取扱事業者に対して個人データの開示を請求できる権利」は「個人情報の開示請求権」と言われるもので、データポータビリティ権とは別物です(問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2019年5月20日 個人データの消去“義務化”も 企業側は強い懸念示す(会員限定)
