不正解です。
厚生労働省が公表した「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者の法定雇用率(2%)を達成できた企業の割合は48.8%と半数未満の状況です(問題文の「80%を超える」は誤りです)。
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2017/03/24 “障害者雇用率改善ビジネス”への対応(会員限定)
不正解です。
厚生労働省が公表した「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者の法定雇用率(2%)を達成できた企業の割合は48.8%と半数未満の状況です(問題文の「80%を超える」は誤りです)。
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2017/03/24 “障害者雇用率改善ビジネス”への対応(会員限定)
正解です。
厚生労働省が公表した「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者の法定雇用率(2%)を達成できた企業の割合は48.8%と半数未満の状況です(問題文の「80%を超える」は誤りです)。
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2017/03/24 “障害者雇用率改善ビジネス”への対応(会員限定)
不正解です。
金融庁によると、現行のインサイダー取引規制の対象となる情報のほか、決算情報であれば、現行インサイダー取引規制上の軽微基準に該当するものであっても、株価に重要な影響を及ぼすものについては、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となるとのことです。これは、期末時点の決算見込み等は、たとえ軽微基準に該当する情報であっても株価に影響を及ぼすものがあるのが理由です。以上より、問題文は正しいです。
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2017/03/21 FDルール 「株価に影響を及ぼす決算情報」の選定が困難な場合の対応は?(会員限定)
不正解です。
経済産業省に設置されたCGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)が公表した「コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査結果」によると、任意の指名・報酬委員会制度を導入している企業に向けた「任意の報酬委員会での決定が取締役会をどの程度拘束するか」との質問に対し、「社内規則上、取締役会を拘束することとされている」と回答した企業は6%(18社)、「社内規則はないが、事実上又は慣行上、取締役会を拘束する」と回答した企業は35%(110社)に過ぎないことが分かりました(Q49)。以上より問題文は誤りです。過半数(51%(159社))の企業が「参考意見として尊重されるが、取締役会を拘束しない」と回答しており、投資家から「形式的に導入しただけで実質が伴っていない」と評価される可能性があります。
正解です。
金融庁によると、現行のインサイダー取引規制の対象となる情報のほか、決算情報であれば、現行インサイダー取引規制上の軽微基準に該当するものであっても、株価に重要な影響を及ぼすものについては、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となるとのことです。これは、期末時点の決算見込み等は、たとえ軽微基準に該当する情報であっても株価に影響を及ぼすものがあるのが理由です。以上より、問題文は正しいです。
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2017/03/21 FDルール 「株価に影響を及ぼす決算情報」の選定が困難な場合の対応は?(会員限定)
正解です。
経済産業省に設置されたCGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)が公表した「コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査結果」によると、任意の指名・報酬委員会制度を導入している企業に向けた「任意の報酬委員会での決定が取締役会をどの程度拘束するか」との質問に対し、「社内規則上、取締役会を拘束することとされている」と回答した企業は6%(18社)、「社内規則はないが、事実上又は慣行上、取締役会を拘束する」と回答した企業は35%(110社)に過ぎないことが分かりました(Q49)。以上より問題文は誤りです。過半数(51%(159社))の企業が「参考意見として尊重されるが、取締役会を拘束しない」と回答しており、投資家から「形式的に導入しただけで実質が伴っていない」と評価される可能性があります。
不正解です。
経済産業省に設置されたCGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)が公表した「コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査結果」によると、任意の指名・報酬委員会制度を導入している企業に向けた「任意の報酬委員会での決定が取締役会をどの程度拘束するか」との質問に対し、「社内規則上、取締役会を拘束することとされている」と回答した企業は6%(18社)、「社内規則はないが、事実上又は慣行上、取締役会を拘束する」と回答した企業は35%(110社)に過ぎないことが分かりました(Q49)。以上より問題文は誤りです。過半数(51%(159社))の企業が「参考意見として尊重されるが、取締役会を拘束しない」と回答しており、投資家から「形式的に導入しただけで実質が伴っていない」と評価される可能性があります。
不正解です。
IFRSに基づく損益計算書(PL)では、問題文のとおり、日本の会計基準(J-GAAP)でいう「特別損益」に該当する利益および損失を本表上で“異常項目”として分離して表示することは認められていません(以上より、問題文は正しいです)。そのため、本表上で「その他の損益」の数字が大きくなる傾向があります(IFRSに基づくPLのひな形はこちらを参照)。
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2017/03/14 投資家が問題視するIFRS財務諸表の「比較可能性」(会員限定)
正解です。
IFRSに基づく損益計算書(PL)では、問題文のとおり、日本の会計基準(J-GAAP)でいう「特別損益」に該当する利益および損失を本表上で“異常項目”として分離して表示することは認められていません(以上より、問題文は正しいです)。そのため、本表上で「その他の損益」の数字が大きくなる傾向があります(IFRSに基づくPLのひな形はこちらを参照)。
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2017/03/14 投資家が問題視するIFRS財務諸表の「比較可能性」(会員限定)
不正解です。
開示府令の改正により、有価証券報告書の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として具体的な目標数値を記載することが可能になりました。経営陣としては、実績値と目標数値が大きくかい離した場合に金融商品取引法上の虚偽記載に問われないか心配になるかもしれませんが、たとえ実績値と目標値が大きくかい離する結果になったとしても、有価証券報告書提出日現在における判断が合理的であれば問題はありません。実績値と目標数値が大きくかい離しただけで、金融商品取引法上の虚偽記載に問われる訳ではないので、問題文は誤りです。
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2017/03/08 有価証券報告書に移行の「経営方針」には何を書く?(会員限定)