不正解です。
従業員による会社の金の着服が発覚すれば、それを調査することは不可欠となりますが、調査主体は必ずしも第三者委員会である必要はありません。社内調査委員会だけで調査が終了することもあるでしょうし、「組織的な横領」「多額の横領」「社会的影響が大きい場合」「専門的な知見が必要な場合」「反社会的勢力への資金提供が疑われる場合」においては、社内調査委員会だけでなく、第三者委員会を設置した方がよいでしょう。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「従業員が会社の金を着服していた」の『「社内調査」では済まないケースも』はこちら
