不正解です。
問題文に掲げられている自動車・バイク、食品、医薬品・化粧品についてはリコールについて定めた特別法が準備されていますが、そのような特別法がない製品であっても、消費生活用製品安全法に定める消費生活用製品に該当すれば、「重大製品事故」を起すとリコールが必要になります。以上より、問題文は正しいです。
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「製品やサービスに対してクレームを受けた」の「リコールを行うかどうかの判断ポイント」はこちら
不正解です。
問題文に掲げられている自動車・バイク、食品、医薬品・化粧品についてはリコールについて定めた特別法が準備されていますが、そのような特別法がない製品であっても、消費生活用製品安全法に定める消費生活用製品に該当すれば、「重大製品事故」を起すとリコールが必要になります。以上より、問題文は正しいです。
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正解です。
問題文に掲げられている自動車・バイク、食品、医薬品・化粧品についてはリコールについて定めた特別法が準備されていますが、そのような特別法がない製品であっても、消費生活用製品安全法に定める消費生活用製品に該当すれば、「重大製品事故」を起すとリコールが必要になります。以上より、問題文は正しいです。
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不正解です。
企業には、株主、投資家、取引先、金融機関、会計監査人、証券取引所、規制当局など多数のステークホルダーが存在します。不祥事が発覚すると、これらのステークホルダーに対して、説明を適時に行わなければなりません。子会社において発覚した不祥事はインサイダー情報に該当する可能性があることから、取引先や金融機関への説明は適時開示よりも後でなければなりません。以上より、問題文は誤りです。
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「子会社で不祥事が発覚した」の「親会社不祥事と子会社不祥事では異なる再発防止策」はこちら
正解です。
企業には、株主、投資家、取引先、金融機関、会計監査人、証券取引所、規制当局など多数のステークホルダーが存在します。不祥事が発覚すると、これらのステークホルダーに対して、説明を適時に行わなければなりません。子会社において発覚した不祥事はインサイダー情報に該当する可能性があることから、取引先や金融機関への説明は適時開示よりも後でなければなりません。以上より、問題文は誤りです。
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不正解です。
ホールディングス傘下の事業会社のような特殊ケースを除けば、子会社は親会社よりも規模が小さいのが通常です。規模が小さい子会社に親会社と同程度のガバナンス体制や内部統制を構築しても、効果がコストに見合いません。費用対効果を考えると、子会社では規模に応じた内部統制を構築しつつ、場合によっては子会社の権限や機能の一部を親会社や別の子会社に移譲しグループ会社の力を借りてガバナンスを強めることも検討すべきです。
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正解です。
ホールディングス傘下の事業会社のような特殊ケースを除けば、子会社は親会社よりも規模が小さいのが通常です。規模が小さい子会社に親会社と同程度のガバナンス体制や内部統制を構築しても、効果がコストに見合いません。費用対効果を考えると、子会社では規模に応じた内部統制を構築しつつ、場合によっては子会社の権限や機能の一部を親会社や別の子会社に移譲しグループ会社の力を借りてガバナンスを強めることも検討すべきです。
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不正解です。
不祥事が発覚すると、適時開示におけるリリース内容やリリース時期について、証券取引所に対して逐次説明・相談を行わなければなりません。もっとも実際に投資家に対してリリースをするのは、ある程度適時開示に耐えられるほどの内容が固まってからとなります。内部通報を受け、すぐに適時開示をすべき訳ではありません(以上より、問題文は誤りです)。
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「子会社で不祥事が発覚した」の「自社の不祥事に等しい子会社での不祥事」はこちら
正解です。
不祥事が発覚すると、適時開示におけるリリース内容やリリース時期について、証券取引所に対して逐次説明・相談を行わなければなりません。もっとも実際に投資家に対してリリースをするのは、ある程度適時開示に耐えられるほどの内容が固まってからとなります。内部通報を受け、すぐに適時開示をすべき訳ではありません(以上より、問題文は誤りです)。
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子会社も独立した会社である以上、子会社で生じた不祥事は子会社が自律的に調査することが求められます。しかし、親会社の適時開示で開示が必要になるレベルの不祥事であれば、投資家に対して説明責任を有するのは親会社である以上、親会社が主導して不祥事の調査を進めるべきです(以上より、問題文は誤りです)。
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