正解です。
子会社も独立した会社である以上、子会社で生じた不祥事は子会社が自律的に調査することが求められます。しかし、親会社の適時開示で開示が必要になるレベルの不祥事であれば、投資家に対して説明責任を有するのは親会社である以上、親会社が主導して不祥事の調査を進めるべきです(以上より、問題文は誤りです)。
ケーススタディを再確認!
「子会社で不祥事が発覚した」の「自社の不祥事に等しい子会社での不祥事」はこちら
正解です。
子会社も独立した会社である以上、子会社で生じた不祥事は子会社が自律的に調査することが求められます。しかし、親会社の適時開示で開示が必要になるレベルの不祥事であれば、投資家に対して説明責任を有するのは親会社である以上、親会社が主導して不祥事の調査を進めるべきです(以上より、問題文は誤りです)。
ケーススタディを再確認!
「子会社で不祥事が発覚した」の「自社の不祥事に等しい子会社での不祥事」はこちら
不正解です。
内部統制は経営者が構築するものです。それだけに経営者が行う不正に対して内部統制は無力と言えます。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「子会社で不祥事が発覚した」の「自社の不祥事に等しい子会社での不祥事」はこちら
正解です。
内部統制は経営者が構築するものです。それだけに経営者が行う不正に対して内部統制は無力と言えます。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「子会社で不祥事が発覚した」の「自社の不祥事に等しい子会社での不祥事」はこちら
不正解です。
企業が完全にソーシャルメディアから距離を置くということは事実上不可能です。というのも、企業自身がソーシャルメディアを使って情報発信を行うか行わないかを問わず、ネットユーザーがソーシャルメディア上でやり取りする際に、企業や商品が話題にのぼることを防ぐことは出来ないからです。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「問われるソーシャルメディアへの理解と企業の姿勢」はこちら
正解です。
企業が完全にソーシャルメディアから距離を置くということは事実上不可能です。というのも、企業自身がソーシャルメディアを使って情報発信を行うか行わないかを問わず、ネットユーザーがソーシャルメディア上でやり取りする際に、企業や商品が話題にのぼることを防ぐことは出来ないからです。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「問われるソーシャルメディアへの理解と企業の姿勢」はこちら
不正解です。
企業が社員のSNS利用に伴うネット炎上リスクを低減させるには、社員のソーシャルメディアの利用を制限したり、細かなルールを設定したりするよりも、社員にソーシャルメディアのリスクを認識させることに努めた方が効果があると言えます。問題文の「ソーシャルメディアの利用そのものを禁止する方法」は得策とは言えず、また、社員のSNS利用に伴うネット炎上リスクを低減させるにはその方法しかないわけではないので問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「社員のSNS利用を制限することは有効か?」はこちら
正解です。
企業が社員のSNS利用に伴うネット炎上リスクを低減させるには、社員のソーシャルメディアの利用を制限したり、細かなルールを設定したりするよりも、社員にソーシャルメディアのリスクを認識させることに努めた方が効果があると言えます。問題文の「ソーシャルメディアの利用そのものを禁止する方法」は得策とは言えず、また、社員のSNS利用に伴うネット炎上リスクを低減させるにはその方法しかないわけではないので問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「社員のSNS利用を制限することは有効か?」はこちら
アベノミクスでは中小企業の賃上げが重要な政策課題の一つとなっているが、中小企業にはその原資が少ないのが現実だ。こうした中、政府は現在、中小企業が賃上げ原資を確保する一助となるよう、中小企業と大手企業の取引条件の改善に取り組んでいる。具体的には、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)および下請中小企業振興法(以下、下請振興法)という下請業者に関連する2つの法律の運用基準の改正作業が進行中だが、これは裏を返せば、上場企業をはじめとする大手企業にとっては「規制の強化」につながることを意味するので要注意だ。
このうち下請法については、先週(2016年10月26日)公正取引委員会から「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正案が公表され、パブリックコメントに付されている(意見募集の締切は11月24日)。
この改正案で注目されるのは、従来の運用基準で示されていた「違反行為事例」の数が著しく増えているという点だ。改正案の違反事例数は134と、これまでの66事例から一気に倍増している。新たに追加された違反行為事例としては、「親事業者の得意先の都合を理由とする親事業者の受領拒否」「合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき」「型・治具の無償保管の要請」などがある。実際に頻発している違反行為や、事業者が「問題ない」と誤解しやすい行為が追加されたのがポイントとなっている。上場企業としては、コンプライアンス担当役員を中心に、追加された事例に自社の行為が該当していないかどうか、チェックしておく必要があろう。
この下請法の運用基準の改正に並行して、・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。
アベノミクスでは中小企業の賃上げが重要な政策課題の一つとなっているが、中小企業にはその原資が少ないのが現実だ。こうした中、政府は現在、中小企業が賃上げ原資を確保する一助となるよう、中小企業と大手企業の取引条件の改善に取り組んでいる。具体的には、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)および下請中小企業振興法(以下、下請振興法)という下請業者に関連する2つの法律の運用基準の改正作業が進行中だが、これは裏を返せば、上場企業をはじめとする大手企業にとっては「規制の強化」につながることを意味するので要注意だ。
このうち下請法については、先週(2016年10月26日)公正取引委員会から「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正案が公表され、パブリックコメントに付されている(意見募集の締切は11月24日)。
この改正案で注目されるのは、従来の運用基準で示されていた「違反行為事例」の数が著しく増えているという点だ。改正案の違反事例数は134と、これまでの66事例から一気に倍増している。新たに追加された違反行為事例としては、「親事業者の得意先の都合を理由とする親事業者の受領拒否」「合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき」「型・治具の無償保管の要請」などがある。実際に頻発している違反行為や、事業者が「問題ない」と誤解しやすい行為が追加されたのがポイントとなっている。上場企業としては、コンプライアンス担当役員を中心に、追加された事例に自社の行為が該当していないかどうか、チェックしておく必要があろう。
この下請法の運用基準の改正に並行して、下請振興法に基づく「振興基準」の改正案も11月1日、経済産業省から公表され、パブリックコメントに付されている(意見募集の締切は11月30日)。今回示された振興基準の改正案では、新たに「原価低減要請」「取引対価への労務費上昇分の影響の考慮」などが遵守すべき事項として盛り込まれている。
| 原価 低減 要請 |
・親事業者は、下請事業者への原価低減要請に際して、親事業者と下請事業者の双方が協力して生産性改善などに取り組み、その結果、生じるコスト削減効果を、寄与度を踏まえて価格に反映するなど合理性の確保に努める。 ・原価低減要請を行うに当たっては、「目標数値のみを示しての要請」など客観的な経済合理性や十分な協議手続きを欠く要請と受け止められることがないよう、十分に留意する。 |
| 取引対価への労務費上昇分の影響の考慮 | ・親事業者は、労務費上昇に伴う取引対価の見直し要請があった場合には、協議に応じる。 ・人手不足や最低賃金の引き上げに伴う労務費上昇については、その影響を十分に加味して協議する。特に、人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務費の上昇など、外的要因により下請事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を加味して親事業者および下請事業者が十分に協議した上で取引対価を決定する。 |
| 型の保管・ 管理の 適正化 |
・量産期間が終了した後に、金型、木型などの型の保管に関して、双方が十分に協議した上で、「生産予定期間」「型の保守・メンテナンス・改造・改修費用等の負担」「廃棄の基準や申請方法」など必要事項を明確に定める。 |
このほか、2016年10月12日のニュース「一部新聞で誤報も・・・手形割引料を下請事業者に負担させることの是非」で既報のとおり、振興基準では手形(一括決済方式および電子記録債権を含む)の割引料負担に関する規定が追加されている。手形サイトと割引料負担に関する下請法運用基準と振興基準の改正案を比較すれば下表のとおりとなる(実質的に改正(追加)されたのは下表の薄い水色部分のみ)。
| 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 (下記の項目の内容に変更はなし) |
振興基準(改正案) | |
| 下請事業者に交付する手形のサイト | 下請代金の支払いにあたり、親事業者が下請事業者に金融機関で割り引くことができない手形(割引困難手形)を交付することを禁止。割引困難手形の例として、「下請代金の支払手形のサイト短縮について」には手形のサイトが繊維業の場合90日超、その他の業種の場合120日超であることが明示されている。 | 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めるものとする。(←現行規定から実質的な変更はない) |
| 下請事業者に交付する手形の割引料についての規定 | 手形を交付することによって下請代金を支払っていた親事業者が、支払期日に現金での支払を希望する下請事業者に対して下請代金から親事業者の短期の調達金利相当額を超える額を割引料として減じて支払う行為は下請法に反する。 | (新設) 手形により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる手数料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定するものとする。 |
ここで気になるのが下請法と下請振興法の関係だが、下請振興法は下請企業の“支援法”としての性格を有するものに過ぎない。すなわち、指導・規制法規である下請法とは異なり、たとえ親事業者が振興基準を遵守しなかったとしても、勧告等の行政処分や罰則はない(下表参照)。
| 下請法 | 下請振興法 | |
| 親事業者に適用される基準 | 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 | 振興基準 |
| 行政処分や罰則 | あり | なし |
| 親事業者にとっての位置付け | 守るべき最低限の基準 | 準拠することが望ましい基準 |
このため、親事業者側は下請法にばかり目が行き、下請振興法および同法に基づく振興基準への配慮は後回しする傾向にあり、行政側も振興基準がどれほどの効果を有しているのかにつき効果測定をしてこなかったという実態がある。しかし、経済産業省は従来のスタンスを変え、今後は、例えば支払手形のサイトや割引料負担については「どれだけの企業(親事業者)が手形から現金払いに変えたか」「手形払いのままだとしても手形の割引コストの負担を見直したか」といった観点からフォローアップ調査を毎年実施し、振興基準を改正したことの効果を測定するという。
下請法およびその運用基準が「守るべき最低限」だとすれば、振興基準は「一歩進んだ基準」であると言える。罰則等はないとはいえ、コンプライアンスを重視する上場企業(親事業者)としては、「一歩進んだ基準」である振興基準を参考にしながら下請事業者との取引関係の再構築を図りたいものだ。
不正解です。
公式アカウントのみならず、社長のソーシャルメディア・アカウントも炎上することがあります。このパターンで多いのは、社長がユーザーからのクレームに激高して暴言を吐いてしまい、炎上に発展するケースです。某衣料通販の上場会社社長は、ソーシャルメディア上で「通販の送料が高い」と発言したユーザーに対し「お前みたいな奴は二度と注文しなくていい」と発言し、大炎上を招きました。また、某外食チェーンの社長が「口に合わないんだったら来なければいい」とユーザーに発言し、炎上した事例もあります(以上より、問題文は誤りです)。
ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「企業が“ネット炎上”するパターン」はこちら