2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先が倒産してしまった 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。これに対して、破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り、再建ができなくなったときに、裁判所が選任する破産管財人により、債務者の財産を強制的に換金し、それを債権者に対して配当として平等に分配する清算型の倒産手続です。以上より、問題文は正しいです。

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「取引先が倒産してしまった」の『一口に「倒産」といっても内容は様々』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先が倒産してしまった 第2問解答画面(正解)

正解です。
会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。これに対して、破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り、再建ができなくなったときに、裁判所が選任する破産管財人により、債務者の財産を強制的に換金し、それを債権者に対して配当として平等に分配する清算型の倒産手続です。以上より、問題文は正しいです。

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「取引先が倒産してしまった」の『一口に「倒産」といっても内容は様々』はこちら

2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先が倒産してしまった 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
6か月以内に2回以上手形・小切手の不渡りを出した振出人は「銀行取引停止処分」になります。「銀行取引を開始してから2回以上」ではなく「6か月以内に2回以上」が正しいので、問題文は誤りです。

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2016/10/16 【ケーススタディミニテスト】取引先が倒産してしまった 第1問解答画面(正解)

正解です。
6か月以内に2回以上手形・小切手の不渡りを出した振出人は「銀行取引停止処分」になります。「銀行取引を開始してから2回以上」ではなく「6か月以内に2回以上」が正しいので、問題文は誤りです。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった(会員限定)

【問題1】

融通手形とは、決済日を延長した手形のことである。


正しい
間違い
【問題2】

契約解除についての取り決めが契約書に明示されていなければ、契約当事者が一方的に契約を解除することはできない。


正しい
間違い
【問題3】

支払いを怠っている債務者に、定期的に内容証明を送って支払いを促せば、債権が時効で消滅することはない。


正しい
間違い
【問題4】

債権の回収にあたり相手方を脅迫または暴行したとしても、債権の回収という正当な行為の一環として行われた以上、恐喝罪にあたることはない。


正しい
間違い
【問題5】

債権が実際に貸し倒れるまでは、債権の評価損を計上することはできない。


正しい
間違い

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
債権の貸し倒れの可能性が高まれば、合理的に見積もった回収可能価額をもとに貸倒引当金繰入額を計上するといった形で、債権の評価損を計上することができます。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「損金算入できなくても貸倒引当金の計上は必要」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第5問解答画面(正解)

正解です。
債権の貸し倒れの可能性が高まれば、合理的に見積もった回収可能価額をもとに貸倒引当金繰入額を計上するといった形で、債権の評価損を計上することができます。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「損金算入できなくても貸倒引当金の計上は必要」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第4問解答画面(正解)

正解です。
相手方を脅迫または暴行する行為は、債権回収という正当な行為の一環として行われたものであっても、その際の言動が社会的に相当といえる範囲を超えるようなものであれば、恐喝罪(刑法249条)に問われる可能性があります。債権回収にあたっては、通常の場面では“軽口”として許されるような言葉や、「自分には債権を回収する権利があるのだから多少のことは構わないはずだ」というような思い込みは戒めるべきです。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「取引先が経営危機にあることがわかった」の「刑事・民事上の責任が生じかねない回収行為とは?」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
相手方を脅迫または暴行する行為は、債権回収という正当な行為の一環として行われたものであっても、その際の言動が社会的に相当といえる範囲を超えるようなものであれば、恐喝罪(刑法249条)に問われる可能性があります。債権回収にあたっては、通常の場面では“軽口”として許されるような言葉や、「自分には債権を回収する権利があるのだから多少のことは構わないはずだ」というような思い込みは戒めるべきです。以上より、問題文は誤りです。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
内容証明は一種の郵便によって支払いを求めるものであり、あくまで裁判所を通さない「裁判外の請求」であり、内容証明を送って支払いを求めても、それだけでは時効は中断しません。民法上は、内容証明を送ったうえで、それから6か月以内に裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効果は生じないこととされています(民法153条)。内容証明が届いた日から6か月以内にこれらのアクションを起こした場合には、その日から時効が中断することになります。したがって、時効が目前に迫っているような場合にはとりあえず内容証明を送付することにも意味がありますが、その後に忘れずに裁判上の請求をしなければ、時効を止める効果はないことに注意しなければなりません。以上より、問題文は誤りです。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「時効を中断させる方法」はこちら