不正解です。
会社更生手続とは、経済的破綻に瀕した株式会社が、再建の可能性が残されている場合に、裁判所の手に委ねて、事業を継続しつつ再建を図る更生手続の1つです。これに対して、破産手続とは、債務者が支払不能や債務超過に陥り、再建ができなくなったときに、裁判所が選任する破産管財人により、債務者の財産を強制的に換金し、それを債権者に対して配当として平等に分配する清算型の倒産手続です。以上より、問題文は正しいです。
ケーススタディを再確認!
「取引先が倒産してしまった」の『一口に「倒産」といっても内容は様々』はこちら
