正解です。
内容証明は一種の郵便によって支払いを求めるものであり、あくまで裁判所を通さない「裁判外の請求」であり、内容証明を送って支払いを求めても、それだけでは時効は中断しません。民法上は、内容証明を送ったうえで、それから6か月以内に裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効果は生じないこととされています(民法153条)。内容証明が届いた日から6か月以内にこれらのアクションを起こした場合には、その日から時効が中断することになります。したがって、時効が目前に迫っているような場合にはとりあえず内容証明を送付することにも意味がありますが、その後に忘れずに裁判上の請求をしなければ、時効を止める効果はないことに注意しなければなりません。以上より、問題文は誤りです。
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