2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第3問解答画面(正解)

正解です。
内容証明は一種の郵便によって支払いを求めるものであり、あくまで裁判所を通さない「裁判外の請求」であり、内容証明を送って支払いを求めても、それだけでは時効は中断しません。民法上は、内容証明を送ったうえで、それから6か月以内に裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効果は生じないこととされています(民法153条)。内容証明が届いた日から6か月以内にこれらのアクションを起こした場合には、その日から時効が中断することになります。したがって、時効が目前に迫っているような場合にはとりあえず内容証明を送付することにも意味がありますが、その後に忘れずに裁判上の請求をしなければ、時効を止める効果はないことに注意しなければなりません。以上より、問題文は誤りです。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「時効を中断させる方法」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第2問解答画面(正解)

正解です。
民法には、契約の当事者は、一定の場合に契約を解除できる旨の規定があります(民法541条~543条)。これを「法定解除権」と言います。具体的には、契約の相手方が債務を履行せず、さらに催告してもその債務を履行しなければ、契約の解除ができます(民法541条)。また、特定の日時や一定期間内に債務が履行されなければ意味がない場合、例えば、結婚式に間に合うようにウェディングドレスを手直ししてもらうような場合には、それに間に合わなければ催告なしに契約を解除することができます(民法542条)。さらに、そもそも相手方が契約を履行することができなくなった場合にも契約を解除できます(民法543条)。このように契約解除についての取り決めが契約書に明示されていなくても、契約当事者は一定の場合に民法に基づき“一方的に”契約を解除することができます。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「取引先との関係を解消する手段」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
民法には、契約の当事者は、一定の場合に契約を解除できる旨の規定があります(民法541条~543条)。これを「法定解除権」と言います。具体的には、契約の相手方が債務を履行せず、さらに催告してもその債務を履行しなければ、契約の解除ができます(民法541条)。また、特定の日時や一定期間内に債務が履行されなければ意味がない場合、例えば、結婚式に間に合うようにウェディングドレスを手直ししてもらうような場合には、それに間に合わなければ催告なしに契約を解除することができます(民法542条)。さらに、そもそも相手方が契約を履行することができなくなった場合にも契約を解除できます(民法543条)。このように契約解除についての取り決めが契約書に明示されていなくても、契約当事者は一定の場合に民法に基づき“一方的に”契約を解除することができます。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
融通手形とは、親しい取引先などに頼んで、実際には商品の売買等がないのに振り出される空(カラ)手形のことです。金融を目的(当該手形を銀行等に割り引いてもらい現金化することを目的とする)として融通してもらう手形のため、融通手形と呼ばれています。なお、問題文にある「手形の決済日の延長」は、「手形のジャンプ」と言われています。以上より、問題文は誤りです。

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「取引先が経営危機にあることがわかった」の「倒産の兆候とは?」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】取引先が経営危機にあることがわかった 第1問解答画面(正解)

正解です。
融通手形とは、親しい取引先などに頼んで、実際には商品の売買等がないのに振り出される空(カラ)手形のことです。金融を目的(当該手形を銀行等に割り引いてもらい現金化することを目的とする)として融通してもらう手形のため、融通手形と呼ばれています。なお、問題文にある「手形の決済日の延長」は、「手形のジャンプ」と言われています。以上より、問題文は誤りです。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
日本監査役協会の「監査役監査基準」は、「監査役が今日的に期待されている役割と責務を明確にする」という理念のもとに制定されたものであり、一般的に監査役が実施すべき職務水準と考えられています。したがって、自社の監査役監査規程の水準を日本監査役協会の「監査役監査基準」より低くしても、その分責任が軽減されるわけではない点には留意する必要があります(以上より問題文は誤りです)。

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「会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない」の「監査役監査規程に則った監査を」はこちら

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない 第5問解答画面(正解)

正解です。
日本監査役協会の「監査役監査基準」は、「監査役が今日的に期待されている役割と責務を明確にする」という理念のもとに制定されたものであり、一般的に監査役が実施すべき職務水準と考えられています。したがって、自社の監査役監査規程の水準を日本監査役協会の「監査役監査基準」より低くしても、その分責任が軽減されるわけではない点には留意する必要があります(以上より問題文は誤りです)。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない(会員限定)

【問題1】

監査役は、必要に応じて自身の取締役会への出席を認めてもらう権利を有している。


正しい
間違い
【問題2】

監査役は、取締役が法令や定款違反の行為をしたことにより会社に回復することができない損害が生じるおそれがある場合には、取締役に対して当該行為の差止めを請求する権利を有している。


正しい
間違い
【問題3】

監査役は、取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況を確認するだけで、「然るべき監査を実施した」と言える。


正しい
間違い
【問題4】

会社法では、取締役に善管注意義務違反が認められる場合、監査役には取締役会に対し臨時株主総会の招集を勧告する義務があることが定められている。


正しい
間違い
【問題5】

自社の監査役監査規程の水準を日本監査役協会の「監査役監査基準」よりも低くすれば、その分監査役の責任を軽減させることができる。


正しい
間違い

2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない 第4問解答画面(正解)

正解です。
取締役に善管注意義務違反が認められる場合に会社法が監査役に求めているのは、その旨を遅滞なく「取締役会に報告」することです。「臨時株主総会の招集の勧告」まで求められている訳ではありません。

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2016/10/15 【ケーススタディミニテスト】会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
取締役に善管注意義務違反が認められる場合に会社法が監査役に求めているのは、その旨を遅滞なく「取締役会に報告」することです。「臨時株主総会の招集の勧告」まで求められている訳ではありません。

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「会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない」の「監査役監査規程に則った監査を」はこちら