不正解です。
監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えるものと考えられます。以上より、問題文は(ⅱ)しか記載されておらず(ⅰ)が欠けているので誤りです。
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「会社の不祥事により監査役が責任を問われるかもしれない」の「監査役も損害賠償責任を負う恐れ」はこちら
不正解です。
監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えるものと考えられます。以上より、問題文は(ⅱ)しか記載されておらず(ⅰ)が欠けているので誤りです。
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正解です。
監査役は(ⅰ)自身が設定した監査の基準に沿って取締役の行為を直接確認する監査と、(ⅱ)取締役がその職務の一環として構築した内部統制の状況の確認--の両方を実施することで「然るべき監査を実施した」と言えます。以上より、問題文は(ⅱ)しか記載されておらず(ⅰ)が欠けているので誤りです。
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正解です。
監査役の違法行為差止請求権の行使は、「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」のみに限られず、広く「会社に著しい損害が生じる恐れがある場合」に認められています。問題文の「回復することができない損害」は誤りで、正しくは「著しい損害」です。ちなみに、株主の違法行為差止請求権は「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」に限り認められています。
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監査役の違法行為差止請求権の行使は、「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」のみに限られず、広く「会社に著しい損害が生じる恐れがある場合」に認められています。問題文の「回復することができない損害」は誤りで、正しくは「著しい損害」です。ちなみに、株主の違法行為差止請求権は「会社に回復することができない損害が生じる恐れがある場合」に限り認められています。
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監査役は取締役会に出席しなければなりません。これは「必要に応じて取締役会へ出席することを求める権利」ではなく、「出席をしなければいけない義務」です(以上より、問題文は誤りです)。なお「必要があると認めるときに行使できる」のは取締役会における意見陳述権(会社法383条1項)です。
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監査役は取締役会に出席しなければなりません。これは「必要に応じて取締役会へ出席することを求める権利」ではなく、「出席をしなければいけない義務」です(以上より、問題文は誤りです)。なお「必要があると認めるときに行使できる」のは取締役会における意見陳述権(会社法383条1項)です。
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評価結果の概要をどの程度開示するのかは、コーポレートガバナンス・コードでは明らかになっておらず、各社の考え方次第です(問題文は「詳細に報告」の部分が誤りです)。実際の開示事例では、「分析・評価を行った結果、取締役会の実効性が十分に確保されていることを確認した」旨の“結論”のみが記載されることも多くなっています。詳細な開示までは必要ないにしても、取締役会の実効性をさらに高めるための課題や「あるべき取締役会」の実現に向けた改善点の概要くらいは開示すべきでしょう。
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「取締役会評価をしたい」の「評価結果の概要はどの程度開示すればよいか」はこちら
正解です。
評価結果の概要をどの程度開示するのかは、コーポレートガバナンス・コードでは明らかになっておらず、各社の考え方次第です(問題文は「詳細に報告」の部分が誤りです)。実際の開示事例では、「分析・評価を行った結果、取締役会の実効性が十分に確保されていることを確認した」旨の“結論”のみが記載されることも多くなっています。詳細な開示までは必要ないにしても、取締役会の実効性をさらに高めるための課題や「あるべき取締役会」の実現に向けた改善点の概要くらいは開示すべきでしょう。
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上場会社では、取締役会評価の際に取締役へのアンケートを利用する会社が良く見受けられます。このアンケートは記名式と無記名式のいずれの方法でも構いません。「無記名式のアンケート方式によらなければならない」わけではないので、問題文は誤りです。
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