不正解です。
資産保全体制を整備するため、海外子会社で預金・有価証券残高と金融機関への残高証明書とを照合させる仕組みを導入すべきですが、出納担当者の不正を防ぐためには出納担当者自身に当該照合業務をさせるべきではありません。出納担当者以外の者(担当者の上長や親会社における海外子会社を管理する部門)が、残高証明書の原本に基づいて照合を実施すべきです。以上より、問題文は誤りです。
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不正解です。
資産保全体制を整備するため、海外子会社で預金・有価証券残高と金融機関への残高証明書とを照合させる仕組みを導入すべきですが、出納担当者の不正を防ぐためには出納担当者自身に当該照合業務をさせるべきではありません。出納担当者以外の者(担当者の上長や親会社における海外子会社を管理する部門)が、残高証明書の原本に基づいて照合を実施すべきです。以上より、問題文は誤りです。
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正解です。
資産保全体制を整備するため、海外子会社で預金・有価証券残高と金融機関への残高証明書とを照合させる仕組みを導入すべきですが、出納担当者の不正を防ぐためには出納担当者自身に当該照合業務をさせるべきではありません。出納担当者以外の者(担当者の上長や親会社における海外子会社を管理する部門)が、残高証明書の原本に基づいて照合を実施すべきです。以上より、問題文は誤りです。
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「購買」の業務プロセスでは、発注・検収・支払の担当者が同一人だと、例えば水増し発注のような不正につながりかねませんので、発注・検収・支払の業務ごとに担当者を分けて、お互いにチェックし合う(牽制が効く)体制を整備することが必須となります。以上より、問題文は誤りです。
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「購買」の業務プロセスでは、発注・検収・支払の担当者が同一人だと、例えば水増し発注のような不正につながりかねませんので、発注・検収・支払の業務ごとに担当者を分けて、お互いにチェックし合う(牽制が効く)体制を整備することが必須となります。以上より、問題文は誤りです。
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財務報告に係る内部統制報告制度では、海外子会社であっても、「当該海外子会社の売上高」の「連結売上高」に占める割合が高い場合のように当該海外子会社の重要性が高ければ、その海外子会社の内部統制について経営者が評価しなければなりません。以上より、問題文は正しいです。
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正解です。
財務報告に係る内部統制報告制度では、海外子会社であっても、「当該海外子会社の売上高」の「連結売上高」に占める割合が高い場合のように当該海外子会社の重要性が高ければ、その海外子会社の内部統制について経営者が評価しなければなりません。以上より、問題文は正しいです。
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親会社の監査役が持つ子会社調査権は海外子会社にも及ぶので、問題文は誤りです。
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「公益・慈善」を目的とした信託の一種。チャリタブル(Charitable)とは「慈善の」という意味であり、チャリタブル・トラスト(Charitable Trust)は「慈善信託」と訳される。
「公益・慈善」と聞くと“良いこと”であるように見えるが、かねてから・・・
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「公益・慈善」を目的とした信託の一種。チャリタブル(Charitable)とは「慈善の」という意味であり、チャリタブル・トラスト(Charitable Trust)は「慈善信託」と訳される。
「公益・慈善」と聞くと“良いこと”であるように見えるが、かねてからチャリタブル・トラストを使った企業による節税行為が税務当局で問題視されてきた。具体的には、①日本企業の依頼を受けた第三者(ブローカー)が、“パナマ文書”問題でも話題になったケイマンなどの租税回避地にSPCを設立。この際、ブローカーはSPCの株式をすべて取得→②当該株式を信託会社が全額譲り受ける→③SPCが信託期間満了まで投資運用活動を行う→④信託期間満了(それまでに投資運用活動も完了)に伴い、SPCの残余財産(当初払い込んだ資本金しか残っていないのが通常)を慈善団体に寄付する――というもの。
SPC : Special Purpose Companyの略。特別目的会社。資金調達を行い、債権や固定資産の流動化や証券化を実現するなど特別な目的のために設立された会社を指す。
なぜこれが「節税」になるのか説明しよう。
ポイントは、日本企業とSPCの間に資本関係がないということだ。上記経緯のとおり、SPCを作ったのは実質的に日本企業であり、SPCを実効支配しているのも、SPCの投資運用収益を享受するのも日本企業である(実効支配を確実にするため、日本企業はブローカーとの間では「SPCの投資事業は日本企業の指示の下でブローカーが管理する」旨の契約を締結するのが通常)。本来であれば、SPCの投資運用収益を享受する日本企業には法人税が課税されるようにも思えるが、結論からいうと課税は起こらない。
日本企業がケイマンのような租税回避地(「タックス・ヘイブン=軽課税国」とも言われる。ヘイブン(Haven)とは「避難所」という意味) に子会社を設立した場合、利益を子会社にプールして日本の税金を逃れることなどを防ぐため、子会社の所得を日本企業の所得とみなし、日本企業の所得に合算して課税する「タックスヘイブン対策税制」という制度があるが、タックスヘイブン対策税制は日本企業と「資本関係」がある子会社が対象となる。上述のとおり、日本企業とSPCの間には資本関係がないことから、SPCがあげた利益は同税制の適用対象外となる。また、SPCが投資運用活動を終えて解散する際も、SPCに残された少額の財産は慈善団体に寄付されるため、ここでも課税は生じない(慈善団体への寄付は人道的観点から非課税とされるのが通常である)。
ただ、税務当局はこのような節税スキームを問題視しており、平成29年度税制改正では、こうした租税回避スキームを封じ込めるため、資本関係がないSPC等もタックスヘイブン税制の対象とするよう、税法の改正が行われる可能性が高まっているので要注意だ。