正解です。
大会社(資本金5億円または負債総額200億円以上の株式会社)である取締役会設置会社や指名委員会等設置会社では、会社法により、取締役会が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条4項6号)」を決定することが求められています。この「その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」には「当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則100条1項5号)が含まれています。誤解が多いところですが、これは親会社の取締役に『子会社の内部統制を適切に構築すること』を求めるものではなく、『自社の管理体制だけでなく、「企業集団」という視点から子会社の管理体制にまで気を配る必要がある』というものに過ぎません。子会社の内部統制を構築する義務を負うのは、あくまで子会社の取締役です。詳細は2014年12月12日のニュース「子会社の内部統制は親会社が整備すべきか」を参照してください。
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