2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】子会社に役員を送り込みたい 第1問解答画面(正解)

正解です。
大会社(資本金5億円または負債総額200億円以上の株式会社)である取締役会設置会社や指名委員会等設置会社では、会社法により、取締役会が「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備(会社法362条4項6号)」を決定することが求められています。この「その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」には「当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則100条1項5号)が含まれています。誤解が多いところですが、これは親会社の取締役に『子会社の内部統制を適切に構築すること』を求めるものではなく、『自社の管理体制だけでなく、「企業集団」という視点から子会社の管理体制にまで気を配る必要がある』というものに過ぎません。子会社の内部統制を構築する義務を負うのは、あくまで子会社の取締役です。詳細は2014年12月12日のニュース「子会社の内部統制は親会社が整備すべきか」を参照してください。

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2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい(会員限定)

【問題1】

上場廃止になれば、会計監査人を設置する必要はない。


正しい
間違い
【問題2】

決算短信には監査法人の監査報告が添付される。


正しい
間違い
【問題3】

資本金1億円以上または負債200億円以上の会社は会計監査人を選任しなければならない。


正しい
間違い
【問題4】

公認会計士法には、大会社の監査報告書に署名する監査法人の業務執行社員(いわゆる監査責任者)は7会計期間(上場会社等の筆頭業務執行社員は5会計期間)を超えて当該会社に関与してはならず、また交替後2会計期間(同、5会計期間)は再度関与できないと定められている。


正しい
間違い
【問題5】

会計監査人を解任した大会社は、後任の会計監査人が決まらない場合、一時的にその旨を登記すれば会計監査人の選任を免れる。


正しい
間違い

2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
大会社に該当する株式会社は、会計監査人を解任した場合には、新たな会計監査人または一時会計監査人を選任しなければなりません。問題文のように、「登記」をすることで新会計監査人または一時会計監査人の選任を免れるといった制度はありません。

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「監査法人を変更したい」の「監査法人変更に必要な手続」はこちら

2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
大会社に該当する株式会社は、会計監査人を解任した場合には、新たな会計監査人または一時会計監査人を選任しなければなりません。問題文のように、「登記」をすることで新会計監査人または一時会計監査人の選任を免れるといった制度はありません。

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2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
監査法人の業務執行社員の監査担当期間が長期間になると、業務執行社員と会社との関係があまりに密接になり、業務執行社員が監査に手心を加えてしまったり、またはそのように外部から邪推されることで、会社に対する会計監査人の独立性が疑われ、監査結果に対する信頼性が損なわれてしまったりしかねません。そうといった事態を避けるため、問題文のような強制的なローテーション制度が導入されました(問題文は正しいです)。

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「監査法人を変更したい」の「監査法人を変更する際の留意事項」はこちら

2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
監査法人の業務執行社員の監査担当期間が長期間になると、業務執行社員と会社との関係があまりに密接になり、業務執行社員が監査に手心を加えてしまったり、またはそのように外部から邪推されることで、会社に対する会計監査人の独立性が疑われ、監査結果に対する信頼性が損なわれてしまったりしかねません。そうといった事態を避けるため、問題文のような強制的なローテーション制度が導入されました(問題文は正しいです)。

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2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
会社法によると、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社。会社法2条6号)は会計監査人を選任しなければなりません(会社法328条)。問題文は「資本金1億円」としている点が誤りです。

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「監査法人を変更したい」の「上場廃止でも監査を受け続けるケースも」はこちら

2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第3問解答画面(正解)

正解です。
会社法によると、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社。会社法2条6号)は会計監査人を選任しなければなりません(会社法328条)。問題文は「資本金1億円」としている点が誤りです。

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2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
上場会社は決算短信について監査法人の監査を受ける必要がないことから、決算短信には監査法人の監査報告は添付されません(問題文は誤りです)。

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「監査法人を変更したい」の「上場廃止でも監査を受け続けるケースも」はこちら

2016/10/14 【ケーススタディミニテスト】監査法人を変更したい 第2問解答画面(正解)

正解です。
上場会社は決算短信について監査法人の監査を受ける必要がないことから、決算短信には監査法人の監査報告は添付されません(問題文は誤りです)。

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