2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第2問解答画面(正解)

正解です。
会社法が施行された後でも、従来どおり役員賞与の支給議案を株主総会に提出することは認められています(実際に多くの会社で、役員賞与の支給の都度、株主総会に議案を提出しています)。

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「役員に賞与を支払いたい」の『会社法では役員の「報酬」と「賞与」に違いなし』はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
会社法が施行されるまで、役員賞与については、利益処分項目として配当と同様の会計処理をしていました。しかし、会社法施行により、役員賞与は費用項目として扱われる(損益計算書に計上される)ことになりました。問題文の記述は会社法が施行される前の役員賞与の会計処理を述べたものであり、現行の役員賞与の会計処理としては不適切です。

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2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第1問解答画面(正解)

正解です。
会社法が施行されるまで、役員賞与については、利益処分項目として配当と同様の会計処理をしていました。しかし、会社法施行により、役員賞与は費用項目として扱われる(損益計算書に計上される)ことになりました。問題文の記述は会社法が施行される前の役員賞与の会計処理を述べたものであり、現行の役員賞与の会計処理としては不適切です。

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2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった(会員限定)

【問題1】

株式会社において役員が辞任したことで役員の員数が欠けてしまう場合には、その辞任した役員は後任の役員が就任するまでは辞任後も従前どおりの役員としての権利・義務を有し続ける。


正しい
間違い
【問題2】

株主総会では、単なる「取締役」「監査役」の補欠として補欠役員を選任できるだけではなく、「常勤監査役」「代表取締役」といった特定の役員の補欠として補欠役員を選任できる。


正しい
間違い
【問題3】

補欠役員の選任権限は、会社法上は代表取締役にある。


正しい
間違い
【問題4】

役員に欠員が生じると、補欠役員が自動的に役員に繰り上がる。


正しい
間違い
【問題5】

会社法上、補欠役員に報酬を支払うことは禁止されている。


正しい
間違い

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
補欠役員には、報酬を支払っても支払わなくてもどちらでも構いません。問題文は「報酬を支払うことは禁止されている」としている点で誤りです。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「補欠役員に報酬を支払うことは可能?」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第5問解答画面(正解)

正解です。
補欠役員には、報酬を支払っても支払わなくてもどちらでも構いません。問題文は「報酬を支払うことは禁止されている」としている点で誤りです。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「補欠役員に報酬を支払うことは可能?」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
補欠役員は、役員に欠員が生じても自動的に役員に繰り上がるわけではありません。補欠役員が「役員への就任」について承諾する必要があります。補欠役員には、役員への就任を拒否する自由が認められています。以上より、問題文は誤りです。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「正式な役員に就任するための方法と任期」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第4問解答画面(正解)

正解です。
補欠役員は、役員に欠員が生じても自動的に役員に繰り上がるわけではありません。補欠役員が「役員への就任」について承諾する必要があります。補欠役員には、役員への就任を拒否する自由が認められています。以上より、問題文は誤りです。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「正式な役員に就任するための方法と任期」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
補欠役員を選任する権限を有するのは株主総会です。問題文のように代表取締役が選任権限を有しているのではありません。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「役員の辞任に備えてやっておくべきこと」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員辞任により役員に欠員が出てしまった 第3問解答画面(正解)

正解です。
補欠役員を選任する権限を有するのは株主総会です。問題文のように代表取締役が選任権限を有しているのではありません。

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「役員辞任により役員に欠員が出てしまった」の「役員の辞任に備えてやっておくべきこと」はこちら