2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
手続的動議を取り上げるか否かは、原則として議長の自由なので、例えば「休憩を求める動議」については、議長は議場に諮ることなく、自ら決定することができますが、議事整理権者(=議長)自体を不信任とすることを求める「議長不信任動議」や、法令上個別に株主総会の権限として定められている「株主総会提供資料の調査者選任動議(同法316条1項。株主総会招集通知やこれとともに株主に提供される参考書類、計算書類や事業報告等の調査を行う者。通常は、弁護士等が選任されます)」「延会・続行動議(同法317条)」「会計監査人に株主総会への出席を求める動議(同法398条2項)」については、必ず議場に諮って決議をしなければなりません。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「実質的動議への対応方法」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第5問解答画面(正解)

正解です。
手続的動議を取り上げるか否かは、原則として議長の自由なので、例えば「休憩を求める動議」については、議長は議場に諮ることなく、自ら決定することができますが、議事整理権者(=議長)自体を不信任とすることを求める「議長不信任動議」や、法令上個別に株主総会の権限として定められている「株主総会提供資料の調査者選任動議(同法316条1項。株主総会招集通知やこれとともに株主に提供される参考書類、計算書類や事業報告等の調査を行う者。通常は、弁護士等が選任されます)」「延会・続行動議(同法317条)」「会計監査人に株主総会への出席を求める動議(同法398条2項)」については、必ず議場に諮って決議をしなければなりません。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「実質的動議への対応方法」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
株主総会で適法な実質的動議が出た場合に、議長は動議を採決したうえで、反対が多数を占めることを確認できれば、「動議は否決されました」と宣言することになります。もし反対が多数を占めることを確認できなければ、まず株主総会の会場に参加している株主の議決権をもとに賛否を集計します。そして、大株主から取得した包括委任状がある場合にはこれを「反対票」に加算して、最終的な賛否を集計することになります。一方、議決権行使書(株主総会の開催前に、株主総会の議案への「賛否」を表明するもの)については、原案に賛成の議決権行使書は「反対」、原案に反対の議決権行使書は「棄権」として取り扱います。これは、議決権行使書は株主総会前に提出されているところ、原案に賛成の議決権行使書については原案に賛成である以上、動議には反対と考えられますが、原案に反対の議決権行使書については原案に反対であるからといって、動議に賛成の意向であるかどうかは明らかでないからです。以上より、問題文は「原案に反対の議決権行使書は「賛成」として取り扱う」の記述が誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「実質的動議への対応方法」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第4問解答画面(正解)

正解です。
株主総会で適法な実質的動議が出た場合に、議長は動議を採決したうえで、反対が多数を占めることを確認できれば、「動議は否決されました」と宣言することになります。もし反対が多数を占めることを確認できなければ、まず株主総会の会場に参加している株主の議決権をもとに賛否を集計します。そして、大株主から取得した包括委任状がある場合にはこれを「反対票」に加算して、最終的な賛否を集計することになります。一方、議決権行使書(株主総会の開催前に、株主総会の議案への「賛否」を表明するもの)については、原案に賛成の議決権行使書は「反対」、原案に反対の議決権行使書は「棄権」として取り扱います。これは、議決権行使書は株主総会前に提出されているところ、原案に賛成の議決権行使書については原案に賛成である以上、動議には反対と考えられますが、原案に反対の議決権行使書については原案に反対であるからといって、動議に賛成の意向であるかどうかは明らかでないからです。以上より、問題文は「原案に反対の議決権行使書は「賛成」として取り扱う」の記述が誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「実質的動議への対応方法」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
「合併契約」や「吸収分割契約」の承認の議題に対して、これらの契約内容の修正を求める動議は不適法です。なぜなら、これらの議題については、既に内容が確定している契約を承認するか否かしか選択肢がないからです。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第3問解答画面(正解)

正解です。
「合併契約」や「吸収分割契約」の承認の議題に対して、これらの契約内容の修正を求める動議は不適法です。なぜなら、これらの議題については、既に内容が確定している契約を承認するか否かしか選択肢がないからです。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
株主による実質的動議とは、あくまで株主総会の目的たる「議題」から予見可能な議案を提出することです。「剰余金の配当」という議題の場合、配当額を「増額修正」する議案も「減額修正」する議案もどちらも議題から予見可能なので、そのような実質的動議は適法ということになります。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第2問解答画面(正解)

正解です。
株主による実質的動議とは、あくまで株主総会の目的たる「議題」から予見可能な議案を提出することです。「剰余金の配当」という議題の場合、配当額を「増額修正」する議案も「減額修正」する議案もどちらも議題から予見可能なので、そのような実質的動議は適法ということになります。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
会社法では株主総会における「議題」と「議案」は別のものとして扱われています。取締役選任のケースを例にとると、株主総会招集通知に記載された「取締役1名選任の件」といったものが議題にあたります。一方、「議案」とは議題の“中身”であり、「取締役1名選任の件」という議題について記載された「××××を取締役に選任する」といったものが該当します。すわなち、議題の内容をより具体的に表したものが「議案」ということになります。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら

2016/10/07 【ケーススタディミニテスト】株主総会での動議提出に備えたい 第1問解答画面(正解)

正解です。
会社法では株主総会における「議題」と「議案」は別のものとして扱われています。取締役選任のケースを例にとると、株主総会招集通知に記載された「取締役1名選任の件」といったものが議題にあたります。一方、「議案」とは議題の“中身”であり、「取締役1名選任の件」という議題について記載された「××××を取締役に選任する」といったものが該当します。すわなち、議題の内容をより具体的に表したものが「議案」ということになります。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「株主総会での動議提出に備えたい」の「適法な実質的動議と不適法な実質的動議」はこちら