正解です。
株主総会の招集通知は、「株主総会の日の2週間前まで」に株主に発送する必要があるとされています(会社法299条1項)。2週間前までに発送する必要があるということは、「株主総会の日」と「招集通知の発送日」との間を“中2週間”空ける(15日前までに発送する)必要があることを意味します。例えば、11月30日に臨時株主総会を開催する場合には、招集通知をどんなに遅くても開催日の15日前(「2週間+1日」)の11月15日以前に発送しなくてはなりません。以上より、問題文は誤りです。
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