2016/08/14 【ケーススタディミニテスト】株価が安すぎるのでは? 第1問解答画面(正解)

正解です。
上場会社の株価が低迷しているのは、その会社に対する市場の評価が下がったことが原因です。そのような状況で無理に増資をしても、株価が低い以上、調達できる資金も少額となり、それでも多額の資金を調達しようとすれば、一株当たり利益の希薄化を招くことから、既存の株主の反発を招くことは間違いありません。「株価の高騰は増資のチャンス」とは言えても、「株価の低迷は増資のチャンス」とは言えません(以上より、問題文は誤りです)。

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2016/08/14 【ケーススタディミニテスト】株価が安すぎるのでは?(会員限定)

【問題1】

上場会社は、株価が低迷したときにこそ増資をすべきである。


正しい
間違い
【問題2】

企業価値とは、「現在の会社の状況から評価した価値」のことである。


正しい
間違い
【問題3】

上場会社は、適時開示で『新製品××××の販売開始』『新技術××××の事業化に成功』といった新たな製品や技術に関する開示をする場合、IRの観点からはその新製品や新技術の事業化が会社の業績にどのような影響を与えるのかまで伝える必要がある。


正しい
間違い
【問題4】

自己株式の取得には株価を上昇させる可能性があるものの、自己株式を保有し続けると(いわゆる金庫株の状態)、逆に株価を低下させる要因にもなり得る。


正しい
間違い
【問題5】

株価向上策の一つである株主優待制度は、財産的価値のあるものを株主に提供しているという意味では配当に似ているが、株主総会の決議や財源規制といった会社法上の規制を受けることがない点で異なっている。


正しい
間違い

2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
証券取引所は、「適時開示が不十分であり、内部管理体制等の改善が必要である」と判断した上場会社があれば、その会社の株式を特設注意市場銘柄に指定します。もっとも、特設注意市場銘柄への指定は、内部管理体制等の改善が必要である旨を継続的に投資家に注意喚起するのが目的の措置であり、特設注意市場銘柄に指定されたからといって証券取引所での売買まで停止されるわけではありません(問題文の「証券取引所での売買が停止される」の記述は誤りです)。

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「投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった」の「適時開示を怠った場合のペナルティ」はこちら

2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第5問解答画面(正解)

正解です。
証券取引所は、「適時開示が不十分であり、内部管理体制等の改善が必要である」と判断した上場会社があれば、その会社の株式を特設注意市場銘柄に指定します。もっとも、特設注意市場銘柄への指定は、内部管理体制等の改善が必要である旨を継続的に投資家に注意喚起するのが目的の措置であり、特設注意市場銘柄に指定されたからといって証券取引所での売買まで停止されるわけではありません(問題文の「証券取引所での売買が停止される」の記述は誤りです)。

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2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
上場会社は、自社がTDnetに情報を掲載する前(すなわち、「適時開示」が行われる前)にその情報がマスコミによって報道されたとしても、それをもって適時開示を行ったとみなすことはできません。上場会社は報道によって投資家に生じている“憶測”を解消するため、発生事実であれば直ちに、決定事実であれば機関決定のタイミングで直ちに適時開示をする必要があります(問題文は「適時開示をしなくてもよい」としている点で誤りです)。

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「投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった」の「適時開示の前にマスコミに報道されてしまったら?」はこちら

2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第4問解答画面(正解)

正解です。
上場会社は、自社がTDnetに情報を掲載する前(すなわち、「適時開示」が行われる前)にその情報がマスコミによって報道されたとしても、それをもって適時開示を行ったとみなすことはできません。上場会社は報道によって投資家に生じている“憶測”を解消するため、発生事実であれば直ちに、決定事実であれば機関決定のタイミングで直ちに適時開示をする必要があります(問題文は「適時開示をしなくてもよい」としている点で誤りです)。

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2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
証券取引所の求める適時開示は、証券取引所が運営するTDnet(Timely Disclosure network:適時開示情報伝達システム)上で行う必要があります。「自社のWebサイト」上に情報を開示しても、証券取引所が求める適時開示の要件を満たしたことにはなりません(以上より、問題文は正しいです)。

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「投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった」の「自社のWebサイトに開示しただけではインサイダーリスク消えず」はこちら

2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第3問解答画面(正解)

正解です。
証券取引所の求める適時開示は、証券取引所が運営するTDnet(Timely Disclosure network:適時開示情報伝達システム)上で行う必要があります。「自社のWebサイト」上に情報を開示しても、証券取引所が求める適時開示の要件を満たしたことにはなりません(以上より、問題文は正しいです)。

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2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
上場会社では、日々様々なことを決定したり、様々なことが発生したりします。それらを逐一適時開示を通じて公表していては、膨大な量の開示が必要になり、現実的ではありません。そこで、証券取引所は、重要度が高い事実を規則で具体的に列挙しています。上場会社は、決定したことや発生したことが、証券取引所が列挙した事実に該当しているかどうかを判断して適時開示の要否を判断することになります。もっとも、証券取引所は、具体的に列挙しておいた事実に該当しなくても「重要性が高い事実」の決定・発生があれば、適時開示が必要になると規則で定めています。これは、いわゆる“包括(バスケット)条項”と言われるものです。「規模の大きな借入れ」や「普通社債の発行」などがあると、この条項に該当したと判断して適時開示を行う上場会社が少なくありません。問題文の「具体的に列挙されている決定事実や発生事実にあてはまらない限り、適時開示は不要」は“包括(バスケット)条項”の例外に言及していないので誤りです。

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「投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった」の「規則に書いていないことは開示しなくてよい?」はこちら

2016/08/13 【ケーススタディミニテスト】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった 第2問解答画面(正解)

正解です。
上場会社では、日々様々なことを決定したり、様々なことが発生したりします。それらを逐一適時開示を通じて公表していては、膨大な量の開示が必要になり、現実的ではありません。そこで、証券取引所は、重要度が高い事実を規則で具体的に列挙しています。上場会社は、決定したことや発生したことが、証券取引所が列挙した事実に該当しているかどうかにより適時開示の要否を判断することになります。もっとも、証券取引所は、規則で、具体的に列挙しておいた事実に該当しなくても「重要性が高い事実」の決定・発生があれば適時開示が必要になるとも定めています。これは、いわゆる“包括(バスケット)条項”と言われるものです。「規模の大きな借入れ」や「普通社債の発行」などがあると、この条項に該当したと判断して適時開示を行う上場会社が少なくありません。問題文の「具体的に列挙されている決定事実や発生事実にあてはまらない限り、適時開示は不要」は“包括(バスケット)条項”の例外に言及していないので誤りです。

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