正解です。
関連当事者の注記と利益相反取引の承認は、まったく別の制度です(前者が開示に関する制度であり、後者がガバナンスに関する制度)。そのため、関連当事者の注記を記載したからといって、利益相反取引の承認が不要になるわけではありません(問題文は誤りです)。
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「会社と関係が深い者との取引があった」の「関連当事者注記の漏れが重大なコンプライアンス違反を招く可能性も」はこちら
正解です。
関連当事者の注記と利益相反取引の承認は、まったく別の制度です(前者が開示に関する制度であり、後者がガバナンスに関する制度)。そのため、関連当事者の注記を記載したからといって、利益相反取引の承認が不要になるわけではありません(問題文は誤りです)。
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不正解です。
証券取引所の開示ルールでは、決算短信における来期の配当予想の金額は、開示しても開示しなくてもどちらでもよいとされています。後日、配当予想の修正をせざるをえなくなる事態に陥ることを回避するために、決算予想発表時に配当予想額を「未定」としておくこともできます。問題文は「必ず」としている点で誤りです。
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「配当予想を修正したい」の「“見切り発車”による配当予想のリスクとその回避方法」はこちら
正解です。
証券取引所の開示ルールでは、決算短信における来期の配当予想の金額は、開示しても開示しなくてもどちらでもよいとされています。後日、配当予想の修正をせざるをえなくなる事態に陥ることを回避するために、決算予想発表時に配当予想額を「未定」としておくこともできます。問題文は「必ず」としている点で誤りです。
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不正解です。
確かに、上場会社が配当予想額を増額修正すると株価が上がるのが通常ですが、時には投資家が増額修正を既に「織り込み済み」であるため株価に影響しなかったり、配当金額の増加が「会社資本を減らして、オーナー株主などの大株主に資金を還元する行為」とネガティブに評価されて株価が下落したりするケースもあります。問題文は「株価は必ず上がる」としている点で誤りです。
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「配当予想を修正したい」の「配当予想修正の株価への影響」はこちら
正解です。
確かに、上場会社が配当予想額を増額修正すると株価が上がるのが通常ですが、時には投資家が増額修正を既に「織り込み済み」であるため株価に影響しなかったり、配当金額の増加が「会社資本を減らして、オーナー株主などの大株主に資金を還元する行為」とネガティブに評価されて株価が下落したりするケースもあります。問題文は「株価は必ず上がる」としている点で誤りです。
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不正解です。
配当予想を開示した場合、配当予想額が当初発表値から“少しでも”変更された場合には、直ちにその内容(「前回予想額」「今回の予想額」「予想を修正する理由」)を適時開示しなければなりません(有価証券上場規程405条2項)。配当予想の修正は、株価の乱高下を招く恐れがあるだけでなく、投資家に「配当予想をする能力がない会社」との烙印を押されることにもなりかねません。配当予想の修正が毎年のように続けば、「あの会社が開示する情報は信用できない」といった情報開示に対するマイナス評価が固定化し、中長期的には株価に悪い影響を与える可能性があることには留意しなければなりません。
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「配当予想を修正したい」の「株主総会前に配当予想を行うことの是非」はこちら
正解です。
配当予想を開示した場合、配当予想額が当初発表値から“少しでも”変更された場合には、直ちにその内容(「前回予想額」「今回の予想額」「予想を修正する理由」)を適時開示しなければなりません(有価証券上場規程405条2項)。配当予想の修正は、株価の乱高下を招く恐れがあるだけでなく、投資家に「配当予想をする能力がない会社」との烙印を押されることにもなりかねません。配当予想の修正が毎年のように続けば、「あの会社が開示する情報は信用できない」といった情報開示に対するマイナス評価が固定化し、中長期的には株価に悪い影響を与える可能性があることには留意しなければなりません。
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不正解です。
決算短信に記載される配当予想は、上場会社の経営陣が来期中に開催される定時株主総会で決議される剰余金処分(配当)を予想して開示するものです。この配当予想は、当然ながら、開示の時点では株主総会での決議を経ているわけではありません。また、前期に予想した今期の配当予想額のうち期末の配当金の額も、決算短信の公表時点では、いまだ株主総会の決議を経ているわけではありません。以上より、問題文は誤りです。
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正解です。
決算短信に記載される配当予想は、上場会社の経営陣が来期中に開催される定時株主総会で決議される剰余金処分(配当)を予想して開示するものです。この配当予想は、当然ながら、開示の時点では株主総会での決議を経ているわけではありません。また、前期に予想した今期の配当予想額のうち期末の配当金の額も、決算短信の公表時点では、いまだ株主総会の決議を経ているわけではありません。以上より、問題文は誤りです。
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