不正解です。
リニエンシー制度の利用により課徴金が減免されるのは調査開始日の前後合わせて「最大5社(ただし調査開始日以後は最大3社)」とです。関与する事業者が多い場合には、リニエンシーの適用を受けられないところが出てきます。だからこそ“抜け駆け”を勧奨する仕組みが機能するとも言えます。以上より、問題文は「リニエンシー制度は、利用した企業すべてにとってメリットがある」としている点で誤りです。
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2016/07/13 公取、裁量的課徴金制度提案へ 企業側の防御権も強化?(会員限定)
