正解です。
厚労省に設置された労働政策審議会は2024年12月26日に公表した建議により、就職活動中やインターンシップの学生・転職希望者等の求職者と事業主との関係は「雇用関係そのものではない」ものの、「就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメントの防止は職場における雇用管理の延長上にある」と整理し、事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当であるとしています。上場会社としては、自社(子会社も含む)のセクハラ対策が就活等におけるセクハラも射程に入れているか、確認する必要があります。
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2025年1月23日 厚労省が「カスハラ」「就活セクハラ」「自爆営業」対策を強化、3月末までに行うべきことは?(会員限定)
