不正解です。
東京地裁で、定年前と全く同じ業務に就いていたトラック運転手3人の賃金を定年後に嘱託社員となったことを理由として2~3割ほど減額した会社に対しその額すべてを支払うよう命じた判決(東京地判H28.5.13)が出たことから、定年後の賃金減額が注目されています。もっとも、定年後の賃金の減額が絶対にダメというわけではありません。定年前と同じような業務に就かせるとしても、役職を解いたり、責任を軽くしたりすれば、役職手当・職務手当等に相当する金額の範囲内で賃金の減額は許されると考えられます。以上より、問題文は誤りです。
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2016/05/31 定年後の賃金減額は違法?(会員限定)
