正解です。
配当性向は利益に占める配当の水準を示す指標で「年間配当額÷当期純利益」によって計算されます。問題文の「年間配当額÷純資産」は純資産配当率(DOE:Dividend On Equityの略)の算定式です(以上より、問題文は誤りです)。DOEは、「当期純利益」よりも金額が安定している「純資産」を分母に用いるため、過去の配当額の安定性を確認するのに適した指標と言えます。
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2016/05/19 (新用語・難解用語)DOE(会員限定)
正解です。
配当性向は利益に占める配当の水準を示す指標で「年間配当額÷当期純利益」によって計算されます。問題文の「年間配当額÷純資産」は純資産配当率(DOE:Dividend On Equityの略)の算定式です(以上より、問題文は誤りです)。DOEは、「当期純利益」よりも金額が安定している「純資産」を分母に用いるため、過去の配当額の安定性を確認するのに適した指標と言えます。
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2016/05/19 (新用語・難解用語)DOE(会員限定)
不正解です。
配当性向は利益に占める配当の水準を示す指標で「年間配当額÷当期純利益」によって計算されます。問題文の「年間配当額÷純資産」は純資産配当率(DOE:Dividend On Equityの略)の算定式です(以上より、問題文は誤りです)。DOEは、「当期純利益」よりも金額が安定している「純資産」を分母に用いるため、過去の配当額の安定性を確認するのに適した指標と言えます。
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2016/05/19 (新用語・難解用語)DOE(会員限定)
不正解です。
平成28年4月1日以後開始事業年度(平成29年3月期)から「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が適用されます。これにより、超優良の会社でなくても長期にわたる課税所得の発生を「合理的な根拠」をもって説明できれば、繰延税金資産の計上額が増えることになります(以上より、問題文は正しいです)。もっとも、長期の見込みを「合理的な根拠」をもって説明することは決して簡単ではないことから、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が適用されても繰延税金資産の計上を巡っての企業と監査法人のせめぎあいは続きそうです。
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2016/05/18 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用で繰延税金資産は増加するか(会員限定)
正解です。
平成28年4月1日以後開始事業年度(平成29年3月期)から「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が適用されます。これにより、超優良の会社でなくても長期にわたる課税所得の発生を「合理的な根拠」をもって説明できれば、繰延税金資産の計上額が増えることになります(以上より、問題文は正しいです)。もっとも、長期の見込みを「合理的な根拠」をもって説明することは決して簡単ではないことから、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が適用されても繰延税金資産の計上を巡っての企業と監査法人のせめぎあいは続きそうです。
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2016/05/18 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用で繰延税金資産は増加するか(会員限定)
不正解です。
ファンドマネージャーには、問題文のように保有株に固執してしまい、ファンドが保有していることを正当化するため、無意識にその企業のポジティブな情報を収集し、ネガティブな情報を遠ざける傾向(心理的バイアス)があると言われています(以上より、問題文は正しいです)。企業がM&Aによって他社を買収する場合も、ファンドマネージャーのように保有株に固執してしくじってしまわぬよう、役員は自身に“心理的バイアス”がないかどうかを自問自答する必要があります。
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2016/05/17 ファンドマネージャーの行動特性から学ぶM&Aにおける心理的バイアス(会員限定)
正解です。
ファンドマネージャーには、問題文のように保有株に固執してしまい、ファンドが保有していることを正当化するため、無意識にその企業のポジティブな情報を収集し、ネガティブな情報を遠ざける傾向(心理的バイアス)があると言われています(以上より、問題文は正しいです)。企業がM&Aによって他社を買収する場合も、ファンドマネージャーのように保有株に固執してしくじってしまわぬよう、役員は自身に“心理的バイアス”がないかどうかを自問自答する必要があります。
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2016/05/17 ファンドマネージャーの行動特性から学ぶM&Aにおける心理的バイアス(会員限定)
株式会社ジェイホールディングス(傘下に外断熱住宅の施工会社やフットサルコート運営会社などを持つジャスダック上場企業)で、資金移動に関して必要であった取締役会決議や適時開示を怠っていたことが発覚した。
ジェイホールディングスが2016年2月に「第三者調査委員会による調査報告書」を公表し、役員の大幅入れ替えを行うまでの経緯を時系列で示すと、次のとおり。
<2015年>
8月12日:ジェイホールディングスが北日本地産株式会社から5000万円の資金を借り入れた(利率2.0%、返済予定日は2018年9月末。以下、この金銭消費貸借契約を「原契約」という)。
8月14日:ジェイホールディングスは、2015年5月27日付で開示した「固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ」に誤りがあり、“固定資産の譲渡”ではなく“事業譲渡”として開示することが適切であったとして、当該開示を訂正する開示を行った。また、当初の開示では1250万円の譲渡益を計上するとしていたが、実際には譲渡対象資産の簿価の集計に誤りがあったため譲渡益は計上されないことも判明し、開示の訂正が必要になった。ジェイホールディングスでは、開示に関連したミスの発生を防ぐため社内に適時開示対策チームを発足させ、9月1日付で「適時開示に関する規程」を制定し、9月11日にはグループ会社の役職員へ規程の内容を周知させ、適時開示体制の改善を図った。また、コンプライアンスマニュアルの改訂、外部専門家との連携などの再発防止策を策定した。
9月7日:ジェイホールディングスは、新株予約権発行および当該新株予約権の行使による払込みにより2億8900百万円を調達することを取締役会で決議し、調達資金の使途と優先順位、支出予定時期について適時開示を行った。本適時開示では、長期借入金5000万円の返済を「調達資金の使途」の第7順位に掲げており、その支出予定時期は2016年12月としていた。また、調達した資金は、「実際の充当時期までは安全性の高い銀行預金にて、別口座で管理する予定」としていた。
9月24日~9月28日:新株予約権の引受人から約4300万円の入金があった。9月7日の適時開示では当該入金額は「別口座」に振り込まれる旨開示していたにもかかわらず、新株予約権の引受人に対しては通常取引で使用するメイン口座の口座情報を伝えてしまったことから、当該入金額が振り込まれたのは、別口座ではなく、メイン口座であった。
9月26日:ジェイホールディングスの社長は、北日本地産の社長より、原契約で融資した資金(ジェイホールディングスから見ると長期借入金)を一時的に戻し入れしてもらえないか打診された。理由は、北日本地産が銀行に対し事象資金の融資増額の交渉を行う際に一時的に預金勘定を膨らませておきたいからというものであった。北日本地産の社長から「遅くとも2015年10月15日には5000万円をジェイホールディングスに入金する」「原契約は2018年9月30日まで継続している」旨を告げられたジェイホールディングスの社長は、資金繰りに問題がないことを条件として資金の一時移動を承諾した。
9月28日:ジェイホールディングスの社長は、5000万円を支出しても同日より10月15日までの間に資金がショートするわけではないことを確認し、北日本地産の社長にその旨を伝えた。それに先立ち、ジェイホールディングスの社長は、取締役1名と特別顧問に対して、北日本地産の社長から打診された一時的な資金移動の是非および2015年8月12日から10月1日までの金利相当額である136,986円も同時に送金することを相談しており、両名からは「出金から入金までが短期間である」「入金の確実性が高い」「原契約に関する貸付条件が変更されるものではない」といった理由により当該資金移動に同意を得ていた。
9月30日:メイン口座から別口座に約2900万円の口座間振替を行い、別口座の預金残高を約5014万円にした。
10月1日:別口座から、北日本地産に対して元本5000万円プラス利息136,986円を振り込んだ。
10月15日:北日本地産より5000万円が入金された。
11月10日:ジェイホールディングス内で、「上記入出金が取締役会に諮られていないこと」「新株予約権発行により調達した資金を公表済みの使途と異なる目的で使用していたこと」には問題があると認知されるに至り、臨時取締役会を開催し、資金使途および支出予定時期の変更、既存借入金の期限前返済および新規借入について追認決議を行った。
12月4日:ジェイホールディングスは、資金使途および支出予定時期の変更を反映した「(変更)「第三者割当による第1回新株予約権発行並びに当社連結子会社と(株)エーネット等との 業務提携基本契約の締結に関するお知らせ」の一部変更について」を開示した。また、既存借入金の期限前返済および新規借入を追認した件につき「(変更)「資金の借入に関するお知らせ」の一部変更について」も開示した。
12月21日:ジェイホールディングスは、自社の適時開示体制に問題がないかを確認するため、第三者調査委員会を設置した。
<2016年>
2月12日:ジェイホールディングスの第三者調査委員会が調査報告書を公表した。また、資金借入に関する適時開示漏れが他にもあったことも公表した。
3月7日:ジェイホールディングスは、「代表取締役の交替」「取締役全員の入れ替え」「常勤監査役の交替」を公表した。
ジェイホールディングスが2016年2月12日に公表した「第三者調査委員会による調査報告書」によると、本件の問題点の内容とその原因、再発防止策は次のとおりである。
取締役会決議を経ずに行われた入出金について
| 内容 | (5000万円の出金について) ジェイホールディングスが2015年10月1日に行った北日本地産への5000万円の振込は、約定利息を上乗せしていた事実を考慮すると、原契約に基づく借入金の繰上返済と考えるべきである。 また、次の要素を考慮すれば、5000万円の繰上返済は会社法362条4項柱書において取締役会決議が要求されている「重要な業務執行」にあたると考えるべきである。 ・原契約の返済時期を3年弱も繰り上げて返済するものであること ・もし10月15日に5000万円の入金がなされなかったとしたら、同社の資金繰り・事業計画の遂行に大きな影響を与えていたこと ・適時開示で公表した資金使途と異なる資金移動(後述)であり、適時開示が必要となる重要な事実に該当すること それにもかかわらずジェイホールディングスの社長は、取締役会決議を経ずに5000万円の繰上返済を行った。 (5000万円の入金について) ジェイホールディングスが2015年10月1日に行った北日本地産への5000万円の振込が原契約の繰上返済であるとすると、2015年10月15日に北日本地産から振り込まれた5000万円は、新規の借り入れとなる。そして、この新規の借り入れが会社法362条4項2号の「多額の借財」に該当すれば、取締役会決議が必要になる。「多額の借財」とは「当該借財の額、会社の総資産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」(東京地判平成24年2月21日他)すべきところ、ジェイホールディングスの直近の平成27年12月第3四半期における総資産は329百万円であり、5000万円は総資産の15%に相当するため、5000万円の入金は「多額の借財」に該当する。それにもかかわらず、ジェイホールディングスは取締役会の決議を経ずに、北日本地産から5000万円を借り入れていた。 |
| 原因 | ・ジェイホールディングスの社長や5000万円の出金にあたり相談を受けた取締役や顧問は、5000万円の出金は「原契約を維持したまま、北日本地産へ一時的に資金が移動するだけ」と解釈しており、それが繰上返済にあたるとは考えなかった。また、同額の入金も一時的に移動した資金が戻されたに過ぎないと解釈しており、入金が新規の借り入れにあたるとは考えもしなかった。 ・2015年8月14日の訂正開示を受けてジェイホールディングスの社内に「適時開示対策チーム」が発足し、適時開示体制の改善を図り、再発防止策を策定したものの、まったく機能しなかった。 ・第三者調査委員会は、ジェイホールディングスの取締役、監査役に対し、下記の評価を下し、上場会社の役員としての資質・能力に問題があると結論付けている。 T取締役:子会社のイザットハウスの従業員を兼任しており、通常はイザットハウスの営業活動に従事しているため、ジェイホールディングスの役員としての任務を十分にこなす余裕がないものと見受けられた。当人も担当管掌部門もなく取締役会に出席しても基本的には報告を聞いて、代表取締役の判断に任せるというスタンスが見て取れた。 K取締役:子会社のフクロウの代表取締役を兼任しており、通常はフクロウの営業活動全般に従事していることから、ジェイホールディングスの役員としての任務をこなす十分な余裕がないものと見受けられた。担当管掌部門もなく取締役会に出席しても基本的には報告を聞いて、代表取締役の判断に任せるというスタンスが見て取れた。 I監査役:本業は実家の不動産業であり、ジェイホールディングス内で執務している時間も短く、取締役会に出席しても特に意見を述べることはない。 S監査役:本業は司法書士であり、ジェイホールディングス内で執務している時間も短く、取締役会に出席しても特に意見を述べることはない。 ・ジェイホールディングスでは、以前は社外取締役・社外監査役に弁護士を登用していたが、月額報酬5万円と低額な割には毎月の取締役会に出席しなければならず負担が大きいとして、辞任されてしまった。 ・役員は、自己および管理担当職員の知識不足を認識しているにもかかわらず、具体的な改善策を実施してこなかった。抽象的に「何か研修のようなものを行う必要がある」とは思っていても、実際に研修を受けたり勉強会を実施したりといった動きには至らなかった。 ・給料が低い割には仕事が忙しく残業も多いため、待遇に不満を持ち退職する従業員が相次いだ。人材の入れ替わりが激しく、業務の引継ぎもないことから、業務が画一化されず、業務品質が低下していった。 |
| 改善策 | ・取締役・監査役には管理業務(開示、財務および法務の知見を含む)に関する十分な知見を持った人材を登用する。 ・取締役・監査役は、外部専門家との連携を図りながら問題点の察知と、その解決を図る。 ・取締役・監査役は、上場会社の役員としての職責に耐えうるべく研さんに励む。 ・取締役・監査役は、定期的に研修を行う。 ・社外役員を招へいする場合は待遇を改善する。 ・取締役が子会社の役員や社員を兼任することを禁止する。 ・取締役会議事録には議論の過程を適切に記載する。 |
会社法362条4項柱書 : 会社法362条4項柱書では「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。」と定められている。
会社法362条4項2号 : 会社法362条4項2号では「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。(中略)二号 多額の借財(以下、略)」と定められている。
資金使途と異なる資金移動について
| 内容 | ・ジェイホールディングスが2015年9月7日に行った適時開示によると、新株予約権発行および当該新株予約権の行使による払込みで調達した資金は、既定の資金使途に用いるまでは別口座で管理するとされていた。しかし、新株予約権の引受人には、振込先として別口座ではなくメイン口座を伝えてしまったため、メイン口座に入金されてしまった。その結果、適時開示と実態が異なってしまった。 ・新株予約権発行により調達した資金を北日本地産への5000万円の借入金の繰上返済に用いたことは、9月7日に適時開示した資金使途の変更にあたるが、資金使途の変更についての適時開示を行っていなかった。 |
| 原因 | ・社長や適時開示担当取締役に、適時開示制度についての知識が欠けていた。 ・適時開示担当取締役は子会社の従業員も兼ねており、ジェイホールディングスの役員としての任務を十分にこなす余裕がない状況であった。 ・5000万円の資金移動について、社長は会社法上の問題や適時開示の要否を検討せず、顧問弁護士等の専門家に相談しなかった。 ・5000万円の資金移動について相談を受けた取締役も、取締役としての監視義務を怠り、社長の行為を容認してしまった。 |
| 改善策 | 上記の「取締役会決議を経ずに行われた入出金について」を参照。 |
ジェイホールディングスで取締役会決議や適時開示の手続きが漏れてしまったのは、誤解や知識不足が原因でした。同社では、役員誰しもが知識不足と研鑽の必要性を感じていても、何ら具体的な策が講じられることはありませんでした。頻繁に法令が改正され、規制がますます複雑化していく現代の経営環境のもとでは、役員が知識不足になるのは当然のことと言えます。だからこそ、役員は自己の職務を遂行するために必要な知識を習得し、知識の更新に努めるべきであり、会社も個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行う必要があるのです(コーポレートガバナンス・コード原則4-14を参照)。
誤解 : 5000万円の出金が原契約の繰上返済にあたり、かつ、5000万円の入金が新規借入にあたるとは考えず、単なる資金移動に過ぎないと誤解していた。
知識不足 : 新株予約権により調達した資金は別口座で管理すると適時開示したにもかかわらず、実際には通常の取引で使用しているメイン口座に入金されており、実態と異なる適時開示になっていたが、それが問題であることには気付いていなかった。また、調達資金を一度開示した資金使途と異なる使途に用いていたにもかかわらず、その旨適時開示をしていなかった点に問題があることにも気付いていなかった。
役員がトレーニングに真剣に取り組めば知識を確実に増やすことができますが、役員が知っておくべき知識はそもそも広範囲にわたっており、習得に時間がかかります(求められる知識の広さの問題)。さらに管掌する分野以外の分野でそれぞれの専門家に匹敵するほどの知識を身に付けるのは元々無理な話です(求められる知識の深さの問題)。そこで多くの上場会社が、弁護士や公認会計士などの専門家を社外取締役・社外監査役に登用して外部の知見を導入することで、ガバナンスやコンプライアンスの向上に努めています。ジェイホールディングスでも社外取締役・社外監査役に弁護士を登用していた時期がありましたが、月額報酬5万円と低額な割には取締役会に毎月出席しなければならず負担が大きいとして、辞任されてしまいました。専門家の知恵を借りるためには相応の報酬を準備しておく必要があります。
もちろん知識を補充するだけでは、役員は自己の職責を十分に果たすことはできません。役員には、相応の知識に加えて、自己の職責を果たすために職務に真摯に取り組む姿勢が必要になります。ジェイホールディングスの第三者調査委員会は、同社の取締役・監査役の仕事ぶりを、「取締役会に出席しても基本的には報告を聞いて、代表取締役の判断に任せるというスタンス」「本業は別にあり、ジェイホールディングス内で執務している時間も短く、取締役会に出席しても特に意見を述べることはない」と厳しく批判しました。このような役員の資質への批判に加え、今回の事件は、2015年8月14日の訂正開示を受けて適時開示体制の改善を図り、再発防止策を策定した直後に発生してしまったということもあり、第三者調査委員会の調査報告書が公表された月の翌月には取締役全員が交替するという異例の事態になりました。他の上場会社の取締役・監査役も、これを機に「代表取締役の判断に任せる」ことなく、自ら取締役会で活発に意見を述べているか、自身の仕事ぶりを点検しておきたいところです。
また、どんなにしっかり仕事をしたとしても、それが取締役会議事録に留められなければ、意味がありません。取締役会での取締役・監査役の仕事ぶりを記録する正式な文書は、取締役会議事録だけです。議事録への押印に際しては、議論の過程が正確に記録されているかを確認し、発言が漏れていれば記録に留めるよう議事録作成者に要求しましょう。議事録が適切に修正されない限りは押印に応じない強気の姿勢が、万が一の際に取締役・監査役の身を守るといっても過言ではありません。
正解です。
従業員が退職する際に、会社と従業員との間で、かつて従業員が業務上交換した名刺が従業員のものか、それとも会社のものかが問題になる場合があります。会社としては「名刺は顧客情報であり、会社の所有物である」と主張したいところですが、退職する従業員に「名刺は自ら築いた人間関係によって入手したものであり、個人の所有物である」と主張される可能性もあります。この点が争われた過去の裁判を見ると、「営業秘密に該当する場合」(名古屋地判H20.3.13等)と「特約のある場合」(東京地判H17.6.27等)には会社の言い分が肯定されているのに対し、これらに該当しない場合は従業員側の言い分が認められています(知財高判H24.2.29等)。問題文は、場合分けをすることなく「すべて会社のもの」としている点で誤りです。
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2016/05/16 顧客の名刺は会社の物か(会員限定)
不正解です。
従業員が退職する際に、会社と従業員との間で、かつて従業員が業務上交換した名刺が従業員のものか、それとも会社のものかが問題になる場合があります。会社としては「名刺は顧客情報であり、会社の所有物である」と主張したいところですが、退職する従業員に「名刺は自ら築いた人間関係によって入手したものであり、個人の所有物である」と主張される可能性もあります。この点が争われた過去の裁判を見ると、「営業秘密に該当する場合」(名古屋地判H20.3.13等)と「特約のある場合」(東京地判H17.6.27等)には会社の言い分が肯定されているのに対し、これらに該当しない場合は従業員側の言い分が認められています(知財高判H24.2.29等)。問題文は、場合分けをすることなく「すべて会社のもの」としている点で誤りです。
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2016/05/16 顧客の名刺は会社の物か(会員限定)
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