不正解です。
問題文のとおり、2016年4月1日から施行される改正障害者雇用促進法により、企業は採用した障害者に配慮し、施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならなくなりますが、これは企業にとって“努力義務”ではなく、あくまで“義務”です。罰則規定こそないものの、都道府県労働局の指導や勧告の対象であり、また、仮にトラブルに発展した場合には、「義務を果たしていない」というだけで訴訟では不利になることが予想されるだけに、対応が不可欠となります。
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2016/03/11 4月から義務付けられる「障害者への合理的配慮」とは?(会員限定)
