正解です。
会社が税務当局より追徴課税を受けたとしても、「脱税案件」でなければ、取締役の責任は認められない傾向にあります(問題文は「脱税案件」に限定せずに取締役の善管注意義務違反が認められるのが通常としている点で間違いです)。
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2015/11/25 追徴課税に対する取締役の責任(会員限定)
正解です。
会社が税務当局より追徴課税を受けたとしても、「脱税案件」でなければ、取締役の責任は認められない傾向にあります(問題文は「脱税案件」に限定せずに取締役の善管注意義務違反が認められるのが通常としている点で間違いです)。
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2015/11/25 追徴課税に対する取締役の責任(会員限定)
不正解です。
確かに複数社の社外取締役を務める者や著名人であれば、能力や経験値の高さ、社外取締役として期待される役割などを説明しやすいという側面はあるものの、同時に投資家から「社外取締役としての職務に使える時間が短く、役割を十分に果たせないのでは?」「単なる“お飾り”として形式的に任命されているのではないか?」といった疑念を抱かれがちです。その候補者が「どれほど自社のために時間を費やしてくれるのか」という視点で社外取締役の人選を行い、その候補者の適性を丁寧に説明する方が、機関投資家の評価が高いと言えるでしょう(以上より問題文は間違いです)。
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2015/11/20 社外取締役候補者のトレンド(会員限定)
正解です。
確かに複数社の社外取締役を務める者や著名人であれば、能力や経験値の高さ、社外取締役として期待される役割などを説明しやすいという側面はあるものの、同時に投資家から「社外取締役としての職務に使える時間が短く、役割を十分に果たせないのでは?」「単なる“お飾り”として形式的に任命されているのではないか?」といった疑念を抱かれがちです。その候補者が「どれほど自社のために時間を費やしてくれるのか」という視点で社外取締役の人選を行い、その候補者の適性を丁寧に説明する方が、機関投資家の評価が高いと言えるでしょう(以上より問題文は間違いです)。
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2015/11/20 社外取締役候補者のトレンド(会員限定)
不正解です。
多重代表訴訟制度とは「親会社の株主」が「子会社の役員」に対しても株主代表訴訟を起こすことを認める制度です。今年(2015年)5月1日から施行された改正会社法で導入されました。多重代表訴訟を提起できるのは、問題文のとおり「最終完全親会社」の株主に限られます(以上より、問題文は正しいです)。
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2015/11/19 (新用語・難解用語)最終完全親会社(会員限定)
正解です。
多重代表訴訟制度とは「親会社の株主」が「子会社の役員」に対しても株主代表訴訟を起こすことを認める制度です。今年(2015年)5月1日から施行された改正会社法で導入されました。多重代表訴訟を提起できるのは、問題文のとおり「最終完全親会社」の株主に限られます(以上より、問題文は正しいです)。
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2015/11/19 (新用語・難解用語)最終完全親会社(会員限定)
不正解です。
国連のPRI(Principles for Responsible Investment=責任投資原則)とは、機関投資家に対し、投資判断プロセスにESGを反映することや、投資対象企業にESGに関する情報開示を求めることなどを提唱するものです。これに署名した機関投資家は、国連に投資の状況を報告する義務が生じます。国連のPRIに署名した日本のアセットマネージャー(機関投資家のうち、アセットの運用を受託する側)は多いのに対し、日本のアセットオーナー(機関投資家のうち、アセットの運用を委託する側)でPRIに署名しているところは極めて少ないのが現状です(問題文はアセットオーナーとアセットマネージャーが逆になっており、間違いです)。
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2015/11/17 ESG投資が日本で広まる根拠(会員限定)
正解です。
国連のPRI(Principles for Responsible Investment=責任投資原則)とは、機関投資家に対し、投資判断プロセスにESGを反映することや、投資対象企業にESGに関する情報開示を求めることなどを提唱するものです。これに署名した機関投資家は、国連に投資の状況を報告する義務が生じます。国連のPRIに署名した日本のアセットマネージャー(機関投資家のうち、アセットの運用を受託する側)は多いのに対し、日本のアセットオーナー(機関投資家のうち、アセットの運用を委託する側)でPRIに署名しているところは極めて少ないのが現状です(問題文はアセットオーナーとアセットマネージャーが逆になっており、間違いです)。
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2015/11/17 ESG投資が日本で広まる根拠(会員限定)
不正解です。
「日本再興戦略 改訂2015」で「招集通知関連書類や議決権行使の電子化等を通じて徹底的なプロセスの合理化が図られる環境を整備する」と明文化されたことを受け、日本でも株主に対して招集通知関連書類(計算書類、事業報告等)を紙ではなく電子的に提供することを原則とするよう制度が改正される見通しです(以上より、問題文は正しいです)。これは、米国の「Notice & Access」制度を参考にするものです。招集通知関連書類の原則電子化には「株主が議案の内容を検討する時間を十分に確保できるようになる」「環境の保護」「資源の無駄遣いをなくす」「企業のコストを削減する」といった利点が期待できます。
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2015/11/16 株主総会招集通知、書面希望者以外には電子的に提供へ(会員限定)
正解です。
「日本再興戦略 改訂2015」で「招集通知関連書類や議決権行使の電子化等を通じて徹底的なプロセスの合理化が図られる環境を整備する」と明文化されたことを受け、日本でも株主に対して招集通知関連書類(計算書類、事業報告等)を紙ではなく電子的に提供することを原則とするよう制度が改正される見通しです(以上より、問題文は正しいです)。これは、米国の「Notice & Access」制度を参考にするものです。招集通知関連書類の原則電子化には「株主が議案の内容を検討する時間を十分に確保できるようになる」「環境の保護」「資源の無駄遣いをなくす」「企業のコストを削減する」といった利点が期待できます。
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2015/11/16 株主総会招集通知、書面希望者以外には電子的に提供へ(会員限定)
不正解です。
労働条件の不利益変更は、労働者にとっては「低下後の労働条件を受け容れる」か「解雇される」かの二者択一になります。そこで裁判所は労働条件の不利益変更が争われた場合、「整理解雇の4要素」(人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、解雇手続の妥当性の4要素)の観点から判断する傾向にあります(以上より、問題文は正しいです)。
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2015/11/06 (新用語・難解用語)整理解雇の4要素(会員限定)