TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)の項目の一つである「著作権」関係条項に対しては、著作権の保護期間の延長や非親告罪化といった点を中心に、協議段階から多くの批判が寄せられていたが、2015年11月24日のニュース「著作権のTPP、“青空文庫問題”は解決も「非親告罪化」で新たな懸念」でもお伝えしたとおり、現在では、「青空文庫やコミックマーケット(コミケ)といった草の根的な活動への影響は大きくない」という理解が広がり、状況は落ち着きを見せている。その背景には、協定の批准を急ぐ政府筋はもちろん、協定締結に向け脅威と目されていた権利者団体までもが“火消し”に走ったということがある。この点は、政府の知的財産戦略本部が11月24日に開催した会合で、安倍首相がわざわざ「二次創作が萎縮しないよう留意する」と強調したことからもうかがえるところだが、これをもってTPP著作権関係条項が企業にもたらしかねないリスクが消えたわけではない。
親告罪 : 被害者による訴えがなければ刑事訴追ができない犯罪類型。
日本の著作権法は、著作権者の利益への影響を個別に考慮することなく、一定の行為類型に該当すれば「著作権侵害」となるという考え方に則って作られている。現段階では、「著作権法によって阻害されるべきではない活動(二次創作)」の存在が関係者間で幅広く確認されたに過ぎない。今後、TPP協定の中に盛り込まれている「非親告罪化の対象を、市場との関連において当該著作権者等の利益に実質的かつ有害な影響を及ぼすものに“限定”する」というセーフガード規定の趣旨を、具体的な条文として著作権法の中に取り込む過程では、かなり難しい問題が出てくることが予想される。著作物を利用する側への“好意的な視線”は、あくまで既存の著作物を元に新たな著作物を創作(二次創作)する場面に対してのみ向けられており、それ以外の著作物の利用行為に関して、利用者側のリスクが増している状況に変わりがない、ということを企業は認識しておく必要がある。
例えば、会社の業務の中では、権利者の許諾を得ずに市販の書籍や雑誌の記事をコピーしたり、インターネット上の地図や写真データをダウンロードしたりして会議資料等に使う、ということをついついやってしまいがちだが、これは、新たな創作を伴わない単純な「複製」であり、著作権を侵害する行為にほかならない。このような行為は、外形的には、今回のTPP協定でターゲットとされている“海賊版”の製造と何ら変わらない行為である。
コピーやダウンロードをしている側からすれば、「我々は“海賊版”業者のような悪質な意図を持って複製をしているわけではない」と反論したいところだろうが、多くの社員を抱える会社で、一人ひとりの社員が無断でコピー等を行えば、「著作権者等の利益」に与える影響も決して小さなものとは言えないため、TPP協定を受けた著作権法改正により、「非親告罪」化の対象となっても全く不思議ではない。
これまでは、大企業と事を構えるリスクやコストを慮った権利者が、一種の“お目こぼし”をしていたこともあり、半ば“公然の事実”である会社内での著作物の無断利用が、正面から問題視されることは少なかった。しかし、「非親告罪」化により、権利者の意向にかかわらず、著作権侵害を刑事手続に乗せられるようになれば、これまで問題になっていなかったような何気ない企業内の複製行為が、刑罰の対象となるような事態も想定される。また、「非親告罪」化されれば、別件の捜査で押収した資料の中に無断複製された著作物が含まれていたような場合に、捜査当局がそれを著作権侵害罪で立件することも、これまでよりはずっとやりやすくなるという点にも留意する必要がある。
さらに、TPP協定で大筋合意された著作権関係条項の中には、著作権侵害に対する損害賠償について、権利者の救済をより実効的なものとするために、「法定損害賠償又は追加的損害賠償」を認める、という民事上の手当ても存在している。これまでの議論を見る限り、日本の著作権法に、米国の懲罰的損害賠償制度のような極端な規定が直ちに導入されることはないと思われるが、高額の損害賠償を認めることに慎重だった裁判所の態度がこれを機に改まることになれば、“お目こぼし”が多かった権利者側の行動姿勢にも少なからず影響が出ることが予想される。
追加的損害賠償 : 侵害行為の悪質性が高く、立証された損害賠償額では不十分であると裁判所が判断した場合などにおいて、追加的賠償を命じることができる制度
TPP協定が「加盟国の域内におけるルールの統一化」を目指すものであるという原則に立ち返れば、日本国内で生じる細々としたデメリットよりも、新興国でわが国のコンテンツが充実した保護を受けられるようになる、というメリットに積極的に目を向けるべき、という指摘もあろう。しかし、日本は「コンテンツ生産大国」であると同時に、世界最大規模の「コンテンツ消費大国」でもあり、各種コンテンツを通じて手軽に情報を入手し、広く享有できることが、国民の文化水準を高め、ひいては企業活動の質も高めている、ということは否定できない事実である。それだけに、今後、TPP協定での合意内容を著作権法などの法律に落とし込み、日本国内での具体的なルール化を進めていく作業が本格化する段階では、「コンテンツ消費国」として、権利者保護一辺倒ではない“したたかな法整備”が期待されるところだ。