2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 労働条件の不利益変更は、労働者にとっては「低下後の労働条件を受け容れる」か「解雇される」かの二者択一になります。そこで裁判所は労働条件の不利益変更が争われた場合、「整理解雇の4要素」(人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、解雇手続の妥当性の4要素)の観点から判断する傾向にあります(以上より、問題文は正しいです)。

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2015/11/06 (新用語・難解用語)整理解雇の4要素(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 親会社にグループの法務機能を集約するだけでは、何ら法律に違反しません。しかし、その機能を子会社が利用する際に対価を設定してしまうと、話は別です。法務省は、たとえ完全親子会社間であっても、「法人格は別」である以上、親会社が有償で子会社の法律事務の委託を受ければ、弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で他人の法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じている弁護士法第72条の禁止行為に該当する可能性があるとの見解を示しています(以上より問題文は正しいです)。

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2015/11/06 グループ経営の波は「弁護士法」の壁を越えられるか?(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 親会社にグループの法務機能を集約するだけでは、何ら法律に違反しません。しかし、その機能を子会社が利用する際に対価を設定してしまうと、話は別です。法務省は、たとえ完全親子会社間であっても、「法人格は別」である以上、親会社が有償で子会社の法律事務の委託を受ければ、弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で他人の法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じている弁護士法第72条の禁止行為に該当する可能性があるとの見解を示しています(以上より問題文は正しいです)。

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2015/11/06 グループ経営の波は「弁護士法」の壁を越えられるか?(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 米国の “Say on Pay”とは、経営者報酬の支給方針、支給額に対する「株主投票」のことです。日本ではそもそも役員の報酬枠が株主総会の決議で定まることから、Say on Payを導入する実益がありません。問題文は「日本でも“Say on Pay”制度が導入される可能性が高い」としている点で間違いです。

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2015/11/05 (新用語・難解用語)Say on Pay(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 米国の “Say on Pay”とは、経営者報酬の支給方針、支給額に対する「株主投票」のことです。日本ではそもそも役員の報酬枠が株主総会の決議で定まることから、Say on Payを導入する実益がありません。問題文は「日本でも“Say on Pay”制度が導入される可能性が高い」としている点で間違いです。

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2015/11/05 (新用語・難解用語)Say on Pay(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
 ISSは、従来(2015年版のポリシー)は「取締役会に社外取締役が1人もいない企業の経営トップに反対を推奨」というスタンスでした。しかし、ISSは2015年10月27日に公表した2016年版のポリシー改定案で、問題文にあるように「取締役会に複数の社外取締役がいない企業の経営トップの選任議案に反対を推奨」へと方針を変更しています(以上より問題文は正しいです)。機関投資家への影響力が強いISSのポリシーが変更されれば、社外取締役が1人以下の上場企業では、複数の社外取締役を選任するよう投資家からのプレッシャーが強まることが予想されます。

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2015/11/02 ISSが近く議決権行使助言基準を改定、2016年株主総会への影響は?(会員限定)

2015/11/30 2015年11月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
 ISSは、従来(2015年版のポリシー)は「取締役会に社外取締役が1人もいない企業の経営トップに反対を推奨」というスタンスでした。しかし、ISSは2015年10月27日に公表した2016年版のポリシー改定案で、問題文にあるように「取締役会に複数の社外取締役がいない企業の経営トップの選任議案に反対を推奨」へと方針を変更しています(以上より問題文は正しいです)。機関投資家への影響力が強いISSのポリシーが変更されれば、社外取締役が1人以下の上場企業では、複数の社外取締役を選任するよう投資家からのプレッシャーが強まることが予想されます。

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2015/11/02 ISSが近く議決権行使助言基準を改定、2016年株主総会への影響は?(会員限定)

2015/11/30 【役員会 Good&Bad発言集】会計監査の往査計画案

 定時株主総会を無事に終えたY社では、Z監査法人との監査契約の締結に向けて、監査役会が、会計監査人に再任されたZ監査法人から提出された翌期(進行期)の監査報酬の見積書と往査計画案の内容を検討しているところだ。

監査役A:「お手元にお配りした資料が、Z監査法人から送付された見積書と往査計画案です。Z監査法人の往査計画案では、今年も全工場を往査いただく予定になっていますね。」

 この発言を受けて、監査役B・C・Dの3人が次の発言をしました。3人の発言のうち、どの発言がGood発言でしょうか?

監査役B:「全工場ですか。それはそれでありがたいことですが、毎年のように全工場を往査してもらわなくてもよいのではないでしょうか?」

監査役C:「私はそのようには思いません。Z監査法人に全工場を往査してもらった方が、監査役の立場としては安心です。むしろ、営業所や物流倉庫もすべて往査してもらうべきです。」

監査役D:「私はむしろ逆の意見です。決算書は本社経理が作るものである以上、工場などに出向く時間があったら、その時間を本社経理での監査時間に回して、じっくりと時間を掛けて監査してもらうべきです。」

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2015/11/30 【役員会 Good&Bad発言集】会計監査の往査計画案(会員限定)

<解説>
毎年必要になる会計監査の契約締結

 上場会社は、金融商品取引法や会社法に基づき監査法人()による会計監査を受ける必要があるので、それぞれの法律に基づく監査に係る契約を監査法人と締結します。いずれも1会計期間に限定した契約であり、更新の都度、契約を交わします。また、契約に先立ち監査法人より監査時間数や契約金額に関して見積書の提出を受けるのが通常です。監査時間数の根拠として往査事業所や日程の案が記された年間の往査予定(案)が付されることも少なくありません。

 非上場会社の場合は監査法人に所属しない公認会計士が監査を受嘱するケースもありますが、上場会社の場合は信用力の観点から監査法人が会計監査を受嘱するのが通常です。

 会社法監査の場合、監査役会設置会社では、監査役会が「会計監査人の変更議案」の決定権限を持っています(2015年5月1日に施行された改正会社法により、従来の同意権が決定権に“格上げ”されました)。会計監査人は、会社が解任(あるいは別の監査法人を選任)したり監査法人側から辞任を申し出ない限り、自動で再選となります(役員再選時と異なり、株主総会で再選のための議案を決議する必要はありません)。

 金融商品取引法に基づく会計監査や財務報告に係る内部統制報告書の監査も、会社法監査の会計監査人である監査法人に委嘱するのが通常です。

会計監査と言っても経理部だけが監査対象ではない

 「会計監査」は、「会計そのもの」しか監査しないように誤解されがちです。しかし、「会計」は会社の経済活動を表現する“言語”である以上、会社の経済活動そのものを理解するために行う現場(店舗、工場、倉庫など)の視察は、会計監査の手法のうち重要なものと位置付けられています。また、監査法人が店舗や工場などを往査するのは、適切な会計データの作成を支える内部統制が整備・運用されているかどうかを確認するという目的もあります。さらに、事業所往査は新規に稼働した設備などの固定資産を会計監査人が実査する機会でもあります。会計監査の監査対象は経理部だけではないのです。

 もっとも、会計監査の対価である監査報酬は、無限ではありません。監査契約で監査報酬の金額が定められています。この監査報酬には、監査法人が「被監査会社の財務諸表が適正かどうか」の心証を得るために必要と判断した監査手続き(これには、どの事業所に往査するのかの計画も含まれます)に費やす時間数が反映されています。もし、本社・支社・工場・営業所・店舗・倉庫などの事業所すべてを監査対象にすれば、当然ながら延べ監査時間数は膨大なものとなり、監査報酬が跳ね上がります。そのため会社側としては監査人に効率的な監査の実施を依頼するのが通常です。また、監査法人側としても「被監査会社の財務諸表が適正かどうか」の心証を得るためには、必ずしもすべての事業所を往査する必要はないので、監査計画時に、リスクアプローチの観点から、監査資源の配分(どのレベルの公認会計士をどのような監査手続きに対していかなるタイミングでどの程度の時間アサインするのか)および往査が必要な事業所の選定を行い、限られた報酬の中で効率的な監査に努めることになります。

リスクアプローチ : リスクの発生可能性が高いところに手厚い監査手続きを実施し、リスクの発生可能性が低いところにはそれに応じた監査手続きを実施するという監査の進め方をいう。

 日本では上場会社のうち3月決算会社が大半を占めており、しかも上場会社の決算は年々早期化の傾向にあります。そのため、監査資源の配分の効率化は、被監査会社の監査の効率化にとどまらず、日本の資本市場の効率性を高めるためにも重要と言えるでしょう。

以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGood発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

監査役B:「全工場ですか。それはそれでありがたいことですが、毎年のように全工場を往査してもらわなくてもよいのではないでしょうか?」
コメント:監査法人の提案する往査計画は決して変更不能なものではありません。むしろ監査役としての立場から往査事業所の変更を提案することは、より適切な往査計画の立案に資するだけでなく、監査役と監査法人がコミュニケーションを深めるためにも重要です。例えば、監査法人が往査する工場が3年間で一巡するようにし、往査しない年度は監査役監査や内部監査が補完するようなローテーション計画を定めるのも一案です。Bの発言は、会計監査人に監査資源の効率化を提案するGOOD発言です。

BAD発言はこちら
監査役C:「私はそのようには思いません。Z監査法人に全工場を往査してもらった方が、監査役の立場としては安心です。むしろ、営業所や物流倉庫もすべて往査してもらうべきです。」
コメント:確かに、全工場、全営業所、全物流倉庫を監査法人に往査してもらえば、監査役としては“安心”でしょう。しかし、それでは監査時間数がいたずらに増えてしまい、監査報酬が合理的な水準を超えてしまう可能性があります。また、監査法人の職務は「被監査会社の財務諸表が適正かどうか」の心証を得て、監査報告書を提出することにあります。どの事業所に往査するのかはその目的を実現するために必要かどうかという点から判断すべきです。Cの発言は費用対効果の視点が欠けている点でBAD発言です。
監査役D:「私はむしろ逆の意見です。決算書は本社経理が作るものである以上、工場などに出向く時間があったら、その時間を本社経理での監査時間に回して、じっくりと時間を掛けて監査してもらうべきです。」
コメント:監査法人としては、本社経理が行う決算書作成業務(決算財務報告プロセス)だけを監査しても、監査意見を表明できるほどの心証を得ることはできません。各事業所を視察したり、購買・販売・在庫に関する業務プロセスを検証したりすることで、はじめて集計された数字の妥当性を判断できます。決算財務報告プロセスだけに監査資源を集中させるべきというDの発言は、そのような会計監査の仕組みを見落としている点でBAD発言です。

2015/11/30 早朝勤務を導入する目的

 近年、社員の朝型勤務を奨励する企業は少なくない。正式な勤務時間帯(例えば9時~5時)は変えず、早朝勤務に対する割増賃金率を(夜の残業よりも)高める企業もあれば、始業時間・終業時間ともに早め、勤務時間帯そのものを朝型にシフトする企業も見受けられる。また、「サマータイム」を導入し、夏の間だけ勤務時間を朝型とした企業もある。特に今年(2015年)の夏(7月1日~8月末)は政府が「ゆう活」と銘打ち(ゆう活という名称には「夕方を活かす(家族や友人との時間を楽しむ)」という意味が込められているという)朝型勤務を推奨するキャンペーンを実施し、労使団体や企業などに働きかけを行ったことから、試験的に朝型勤務を導入した企業もあったようだ。

 では、企業にとって、朝型勤務を導入するメリットとは何だろうか。よく言われるのが、「始終業時刻を繰り上げたことで労働時間が短縮できた」というものだ。確かに労働時間が短くなれば、残業代が削減され、電気使用量も減るなど、企業にとって目に見えるメリットがある。ただし、「労働時間の短縮」をもって朝型勤務の導入が成功したというのは早計だろう。

 企業にとっての朝型勤務の導入メリットは、・・・

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