正解です。
ガバナンスコード補充原則4-11③には「取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。」と記載されており、文字通り読めば「分析・評価の結果の概要」を開示しなければなりません。「取締役会評価を実施しています」「こういうスキームです」と開示するだけでは、「分析・評価の結果の概要」を開示したとは言い難いことから、投資家との対話で開示が不十分であると指摘されるリスクがあります(以上より、問題文は誤りです)。
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2015/09/25 補充原則4-11③「取締役会全体の実効性評価」はコンプライすべきか(会員限定)
