2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
 現行法人税法における業績連動型の役員報酬の損金算入要件は非常に厳しく、複数年の利益をベースに算定する役員報酬を損金に算入することができません。そこで経済産業省は、平成28年度税制改正要望の中で、業績連動型の役員報酬の損金算入要件の緩和を提案しています(以上より問題文の記述は正しいです)。経済産業省の税制改正要望が実現するのか、注目されます。

こちらの記事で再確認!
2015/08/28 役員報酬、「ガバナンス」が損金算入条件になる可能性(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
 経済産業省は、平成28年度税制改正要望の中で、平成28年3月31日をもって適用期限切れとなる交際費課税の特例措置のうち「中小法人が支出した交際費の800万円までを金額損金算入する措置」のみの延長を希望しています。逆に言うと、大法人にも認められている「接待飲食費の50%の損金算入を認める措置」の適用期限は延長せず、平成28年3月31日をもって廃止となってもよいというスタンスをとっています。大法人としては税制改正の動向が気になるところです。

こちらの記事で再確認!
2015/08/26 接待飲食費の50%損金算入廃止へ(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
 経済産業省は、平成28年度税制改正要望の中で、平成28年3月31日をもって適用期限切れとなる交際費課税の特例措置のうち「中小法人が支出した交際費の800万円までを金額損金算入する措置」のみの延長を希望しています。逆に言うと、大法人にも認められている「接待飲食費の50%の損金算入を認める措置」の適用期限は延長せず、平成28年3月31日をもって廃止となってもよいというスタンスをとっています。大法人としては税制改正の動向が気になるところです。

こちらの記事で再確認!
2015/08/26 接待飲食費の50%損金算入廃止へ(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第7問解答画面(正解)

正解です。
 議決権行使助言会社には、株主提案に対して個別にジャッジメントするサービスがあります(問題文の「そのようなサービスはない」との記述は間違いです)。これにより、例えば株主の意見が分かれているケースで、アクティビスト側が押されている状況にあったとしても、議決権行使助言会社がアクティビストの提案を支持する声明を出した結果、一般投資家もアクティビストの支持に回り、一気に賛否がひっくり返ってしまうという、上場会社にとっては歓迎できない事態が起こることも十分に考えられます。

こちらの記事で再確認!
2015/08/25 大規模化するアクティビスト(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
 議決権行使助言会社には、株主提案に対して個別にジャッジメントするサービスがあります(問題文の「そのようなサービスはない」との記述は間違いです)。これにより、例えば株主の意見が分かれているケースで、アクティビスト側が押されている状況にあったとしても、議決権行使助言会社がアクティビストの提案を支持する声明を出した結果、一般投資家もアクティビストの支持に回り、一気に賛否がひっくり返ってしまうという、上場会社にとっては歓迎できない事態が起こることも十分に考えられます。

こちらの記事で再確認!
2015/08/25 大規模化するアクティビスト(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務(の全部または一部)に従事するため、使用者の指揮監督が及ばず、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことを認める制度です。問題文のとおり、在宅勤務であってもテレビ電話等の機能を用いて随時業務連絡が可能になっている場合には、そのような連絡手段を用いて労働時間を算定できることから、「労働時間の算定が困難な場合」に該当せず、事業場外みなし労働時間制は適用されません(以上より、問題文の記述は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2015/08/24 在宅勤務はバラ色か?(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第6問解答画面(正解)

正解です。
 事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務(の全部または一部)に従事するため、使用者の指揮監督が及ばず、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことを認める制度です。問題文のとおり、在宅勤務であってもテレビ電話等の機能を用いて随時業務連絡が可能になっている場合には、そのような連絡手段を用いて労働時間を算定できることから、「労働時間の算定が困難な場合」に該当せず、事業場外みなし労働時間制は適用されません(以上より、問題文の記述は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2015/08/24 在宅勤務はバラ色か?(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 創業経営者ではない経営者は、必ずしも利益拡大へのインセンティブが強くないため、リスク回避的な経営を行う可能性を否定できません。一方、創業経営者は、株主の代表として利益の拡大に邁進する傾向にあります(以上より、「リスクを積極的にとってでも利益を拡大しようというインセンティブが強い」のは、創業経営者ではない経営者より、むしろ創業経営者の方なので、問題文の記述は間違いです)。経営者が創業経営者でない企業が「利益を稼ぐ」力を高めるためには、経営者の持株数を増やしたりストック・オプションを付与したりすることで、経営者と株主の利害の共通化を図り、利益拡大へのインセンティブを強める必要があります。

こちらの記事で再確認!
2015/08/21 創業経営者がトップにいる企業の強さの理由(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第5問解答画面(正解)

正解です。
 創業経営者ではない経営者は、必ずしも利益拡大へのインセンティブが強くないため、リスク回避的な経営を行う可能性を否定できません。一方、創業経営者は、株主の代表として利益の拡大に邁進する傾向にあります(以上より、「リスクを積極的にとってでも利益を拡大しようというインセンティブが強い」のは、創業経営者ではない経営者より、むしろ創業経営者の方なので、問題文の記述は間違いです)。経営者が創業経営者でない企業が「利益を稼ぐ」力を高めるためには、経営者の持株数を増やしたりストック・オプションを付与したりすることで、経営者と株主の利害の共通化を図り、利益拡大へのインセンティブを強める必要があります。

こちらの記事で再確認!
2015/08/21 創業経営者がトップにいる企業の強さの理由(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 D&O保険の引き受けを行う損害保険会社の中には、保険金支払いの条件として、損害賠償請求の対象となった行為について、役員が「善意」で「重過失がない」ことを求めているところがあります。一方、役員の「過失の程度」は基本的に問わないとしている保険会社もあります(問題文は「役員に重過失があれば、D&O保険の保険金が支払われることはない」と断定している点で間違いです)。役員にとっては、「善意重過失」を保険金支払いの条件とする保険契約よりも、過失の程度を基本的に問わないとするものの方が、保険金がおりる可能性が高いことになります。役員がD&O保険を選択する際には、是非ともチェックしておきたいポイントです。

こちらの記事で再確認!
2015/08/18 D&O保険、難しい「過失の程度」の判断(会員限定)