2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 D&O保険の引き受けを行う損害保険会社の中には、保険金支払いの条件として、損害賠償請求の対象となった行為について、役員が「善意」で「重過失がない」ことを求めているところがあります。一方、役員の「過失の程度」は基本的に問わないとしている保険会社もあります(問題文は「役員に重過失があれば、D&O保険の保険金が支払われることはない」と断定している点で間違いです)。役員にとっては、「善意重過失」を保険金支払いの条件とする保険契約よりも、過失の程度を基本的に問わないとするものの方が、保険金がおりる可能性が高いことになります。役員がD&O保険を選択する際には、是非ともチェックしておきたいポイントです。

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2015/08/18 D&O保険、難しい「過失の程度」の判断(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」によると、売上リベート(の見積額)は「販売費」に計上できず、販売金額(すなわち売上)から差し引く必要があります(問題文は正しいです)。また、現在のように「(売上リベートの)支払いの可能性が高いと判断した時点」で売上リベート相当額を収益から減額したり販売費として費用に計上したりするのではなく、「販売金額」そのものに(すなわち販売時点で)売上リベートの見積り額を反映させなければなりません。IFRS第15号と同様の取扱いが日本の会計基準としても導入された場合には、売上リベートの計上時期および売上金額の変更をもたらすことになるので、日本の会計基準の動向が気になるところです。

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2015/08/17 売上リベートの認識時期と方法変更で、売上額減少も(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」によると、売上リベート(の見積額)は「販売費」に計上できず、販売金額(すなわち売上)から差し引く必要があります(問題文は正しいです)。また、現在のように「(売上リベートの)支払いの可能性が高いと判断した時点」で売上リベート相当額を収益から減額したり販売費として費用に計上したりするのではなく、「販売金額」そのものに(すなわち販売時点で)売上リベートの見積り額を反映させなければなりません。IFRS第15号と同様の取扱いが日本の会計基準としても導入された場合には、売上リベートの計上時期および売上金額の変更をもたらすことになるので、日本の会計基準の動向が気になるところです。

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2015/08/17 売上リベートの認識時期と方法変更で、売上額減少も(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 景品表示法の改正により、同法に「課徴金制度」が導入されます(来春にも実施)。これは国(行政)が、不当表示をした会社に対して、課徴金対象期間()における売上額の「3%」の課徴金を科すという制度です。ただし、違反事業者が「不当表示であることを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる」場合や「計算した額が150万円未満である場合」には、国(行政)は課徴金を科してはならないことになっています(問題文は「必ず・・・課徴金を科す」としており間違いです)。もっとも、どこまでやれば「知らないことにつき相当の注意を怠った」と言われずに済むかは必ずしも明確ではないので、不当表示をしない体制作りが重要となります。
 不当表示をした期間+不当表示を止めた日から6か月以内に取引をした日。最長で3年間。

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2015/08/04 元資料の間違いが原因でも「不当表示」に?(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 景品表示法の改正により、同法に「課徴金制度」が導入されます(来春にも実施)。これは国(行政)が、不当表示をした会社に対して、課徴金対象期間()における売上額の「3%」の課徴金を科すという制度です。ただし、違反事業者が「不当表示であることを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められる」場合や「計算した額が150万円未満である場合」には、国(行政)は課徴金を科してはならないことになっています(問題文は「必ず・・・課徴金を科す」としており間違いです)。もっとも、どこまでやれば「知らないことにつき相当の注意を怠った」と言われずに済むかは必ずしも明確ではないので、不当表示をしない体制作りが重要となります。
 不当表示をした期間+不当表示を止めた日から6か月以内に取引をした日。最長で3年間。

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2015/08/04 元資料の間違いが原因でも「不当表示」に?(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト

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【問題1】

親会社が海外子会社に出向した社員の給与の一部を補填し、それを損金に算入している場合、現地の給与水準の上昇に伴い、親会社による補填が法人税額の計算上損金として認められなくなるリスクが高まる。


正しい
間違い
【問題2】

来春より施行される改正景品表示法では、不当表示をした会社に対して、国(行政)が売上額の3%の課徴金を必ず科すことが定められている。


正しい
間違い
【問題3】

IFRSによると、売上リベートは「販売費」に計上できない。


正しい
間違い
【問題4】

役員に重過失があれば、D&O保険の保険金が支払われることはない。


正しい
間違い
【問題5】

創業経営者ではない経営者は、創業経営者と比べると、リスクを積極的に取ってでも利益を拡大しようというインセンティブが強い傾向にある。


正しい
間違い
【問題6】

在宅勤務であってもテレビ電話等の機能を用いて随時業務連絡が可能になっている場合には、労働時間を算定できることになり、事業場外みなし労働時間制は適用されない。


正しい
間違い
【問題7】

アクティビストが提出した議案に対して、議決権行使助言会社が個別にジャッジメントすることはない。


正しい
間違い
【問題8】

接待飲食費の50%を損金算入できる制度は、平成28年4月1日より、大法人に適用されなくなる可能性がある。


正しい
間違い
【問題9】

平成28年度の税制改正で、中長期的な業績に連動した役員報酬の損金算入が認められるよう法人税の改正が行われる可能性がある。


正しい
間違い
【問題10】

機関投資家は、投資先企業の社外取締役選任議案への賛否の判断の際に、当該社外取締役候補者の役員兼任社数を考慮することがある。


正しい
間違い

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
 海外子会社に出向した社員の給与を親会社が補填した場合、親会社は「出向者と同等の職務能力を持った者が現地でもらえる給与額(=現地の給与相場)を超える部分」を損金に算入できます。
 出向社員の給与と親会社の負担額が変わらないまま現地の給与相場が上昇すると、損金に算入できる枠が減ってしまう(損金に算入できる枠を超えて親会社が補てんしていると、親会社では寄附金として扱われ、所得や税額が増える)ことに留意しなければなりません。以上より、問題文は正しいです。

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2015/08/03 社員の海外出向を巡るリスクが上昇(会員限定)

2015/08/31 2015年8月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
 海外子会社に出向した社員の給与を親会社が補填した場合、親会社は「出向者と同等の職務能力を持った者が現地でもらえる給与額(=現地の給与相場)を超える部分」を損金に算入できます。
 出向社員の給与と親会社の負担額が変わらないまま現地の給与相場が上昇すると、損金に算入できる枠が減ってしまう(損金に算入できる枠を超えて親会社が補てんしていると、親会社では寄附金として扱われ、所得や税額が増える)ことに留意しなければなりません。以上より、問題文は正しいです。

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2015/08/03 社員の海外出向を巡るリスクが上昇(会員限定)

2015/08/31 機関投資家が渋い顔をした社外取締役候補の例

 東証が(2015年)7月29日に発表したところによると、東証一部・二部上場会社における社外取締役の選任割合は94.3%に至っている。ただ、独立社外取締役に限るとこの数字は87%に減少し、さらにコーポレートガバナンス・コードが求める「2名以上」の独立社外取締役を選任している割合となると、東証一部上場会社で48.4%、東証二部会社では19.6%に過ぎない。このように、同コードを「コンプライ」するためにはもう1人独立社外取締役が必要な企業は多いため、まだまだ社外取締役の“選任ブーム”は続くことになろう(さらに数年経てば、今度は独立社外取締役の“入れ替えラッシュ”が起きるかもしれない)。

 社外取締役を選任する際、機関投資家に意見を求める会社は多いが、機関投資家側の評価が芳しくないケースをしばしば見聞きする。例えばある大手優良企業が自社で探してきた社外取締役候補者について機関投資家に相談したところ、機関投資家に「却下」される事態となった。この候補者は著名人だが、・・・

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2015/08/31 機関投資家が渋い顔をした社外取締役候補の例(会員限定)

 東証が(2015年)7月29日に発表したところによると、東証一部・二部上場会社における社外取締役の選任割合は94.3%に至っている。ただ、独立社外取締役に限るとこの数字は87%に減少し、さらにコーポレートガバナンス・コードが求める「2名以上」の独立社外取締役を選任している割合となると、東証一部上場会社で48.4%、東証二部会社では19.6%に過ぎない(東証上場会社における社外取締役の選任状況<確報>)。このように、同コードを「コンプライ」するためにはもう1人独立社外取締役が必要な企業は多いため、まだまだ社外取締役の“選任ブーム”は続くことになろう(さらに数年経てば、今度は独立社外取締役の“入れ替えラッシュ”が起きるかもしれない)。

 社外取締役を選任する際、機関投資家に意見を求める会社は多いが、機関投資家側の評価が芳しくないケースをしばしば見聞きする。例えばある大手優良企業が自社で探してきた社外取締役候補者について機関投資家に相談したところ、機関投資家に「却下」される事態となった。この候補者は著名人だが、既に3社の社外取締役を務めており、もし同社の社外取締役に選任されれば4社目となるところだった。コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11②では、兼任社数は「合理的な範囲にとどめるべき」とされており、その数は「2社」というのが関係者のコンセンサスとなっている(2015年3月10日のニュース「社外役員の兼任社数の上限は?」参照)。

 別の企業では、ある大手上場企業の元経営者を社外取締役候補としたところ、機関投資家は首をかしげた。この候補者の経営者時代の業績が非常に悪かったからだ。会社側は前社時代の業績にまでは考えが及ばず候補者として提案したわけだが、機関投資家から「考え直してください」との要望を受ける事態となった。ただ、その時には既に候補者として対外的にアナウンス済みだったため、会社としても引くに引けない状況にあった。結局、この候補者は無事に社外取締役に選任されたが、会社としては肝を冷やすこととなった。

 日本版スチュワードシップ・コードでは議決権行使結果の個別開示までは求められていないが、今後、個別開示が求められるようになれば、どの投資家がどの取締役の選任議案に反対したのかまで明らかになる(英国や米国では既に個別開示が導入)。そうなれば、投資家自身、一つひとつの案件に対してどう議決権を行使するべきか、真剣に考えなければならなくなる。社外取締役の選任議案に対する目は一層厳しくなるだろう。

個別開示 : 機関投資家がしている会社の議案別の議決権行使結果を1社ごとに開示すること。