不正解です。
D&O保険料の株主代表訴訟担保特約部分(以下、本保険料)は役員個人が負担する実務が一般的です。しかし、この実務は本保険料を会社が負担してよいかにつき解釈上の争いがあったためであり、実務上安全策をとったに過ぎません(以上より、「必ず役員個人が負担しなければならない」としている点で、問題文は「間違い」です)。経済産業省が設置した研究会の報告書では、会社が本保険料を負担することに問題はないという立場から、会社が本保険料を負担する場合に必要となる手続を明示しました。これを受け、本保険料を役員個人が負担する実務が変更されるのか注目されます。
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2015/07/13 D&O保険料の会社負担は可能か?(会員限定)
