2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 D&O保険料の株主代表訴訟担保特約部分(以下、本保険料)は役員個人が負担する実務が一般的です。しかし、この実務は本保険料を会社が負担してよいかにつき解釈上の争いがあったためであり、実務上安全策をとったに過ぎません(以上より、「必ず役員個人が負担しなければならない」としている点で、問題文は「間違い」です)。経済産業省が設置した研究会の報告書では、会社が本保険料を負担することに問題はないという立場から、会社が本保険料を負担する場合に必要となる手続を明示しました。これを受け、本保険料を役員個人が負担する実務が変更されるのか注目されます。

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2015/07/13 D&O保険料の会社負担は可能か?(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第6問解答画面(正解)

正解です。
 D&O保険料の株主代表訴訟担保特約部分(以下、本保険料)は役員個人が負担する実務が一般的です。しかし、この実務は本保険料を会社が負担してよいかにつき解釈上の争いがあったためであり、実務上安全策をとったに過ぎません(以上より、「必ず役員個人が負担しなければならない」としている点で、問題文は「間違い」です)。経済産業省が設置した研究会の報告書では、会社が本保険料を負担することに問題はないという立場から、会社が本保険料を負担する場合に必要となる手続を明示しました。これを受け、本保険料を役員個人が負担する実務が変更されるのか注目されます。

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2015/07/13 D&O保険料の会社負担は可能か?(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 役員報酬の支払い方法として、会社が役員に職務執行の対価として金銭報酬債権を付与し、役員がその金銭報酬債権を会社に現物出資するといったやり方が考えられます。この「金銭報酬債権の現物出資」を利用した役員報酬の支払いは、職務執行の対価として実体のある支出である以上、株主総会の報酬決議を踏んでいれば、現行の会社法のもとでも実行可能です(以上より問題文は「正しい」です)。経済産業省のコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が7月に公表した報告書の別紙「法的論点に関する解釈指針」で「金銭報酬債権の現物出資」を利用した役員報酬の支払いに関する論点が整理されたことで、普及に弾みがつくことが予想されます。

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2015/07/09 金銭報酬債権の現物出資(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第5問解答画面(正解)

正解です。
 役員報酬の支払い方法として、会社が役員に職務執行の対価として金銭報酬債権を付与し、役員がその金銭報酬債権を会社に現物出資するといったやり方が考えられます。この「金銭報酬債権の現物出資」を利用した役員報酬の支払いは、職務執行の対価として実体のある支出である以上、株主総会の報酬決議を踏んでいれば、現行の会社法のもとでも実行可能です(以上より問題文は「正しい」です)。経済産業省のコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が7月に公表した報告書の別紙「法的論点に関する解釈指針」で「金銭報酬債権の現物出資」を利用した役員報酬の支払いに関する論点が整理されたことで、普及に弾みがつくことが予想されます。

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2015/07/09 金銭報酬債権の現物出資(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015(44ページの一番下「ア」参照)では、「金融審議会により今年度中に四半期開示の一本化を検討し結論を得る」旨明記されています。金融商品取引法による開示制度を所管する金融庁の所管のもと、四半期報告書と四半期決算短信の一本化に向けた具体的な制度改正の議論がスタートすることになります(以上より、問題文の記述は「正しい」です)。

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2015/07/07 四半期開示制度の行方(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015(44ページの一番下「ア」参照)では、「金融審議会により今年度中に四半期開示の一本化を検討し結論を得る」旨明記されています。金融商品取引法による開示制度を所管する金融庁の所管のもと、四半期報告書と四半期決算短信の一本化に向けた具体的な制度改正の議論がスタートすることになります(以上より、問題文の記述は「正しい」です)。

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2015/07/07 四半期開示制度の行方(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 コードの原則1-4が求めているのは「政策保有に関する方針」であり、政策保有株式の具体的な削減計画を開示することは投資家との対話の観点から望ましいと考えられます。実際にMS&ADインシュアランスグループホールディングスは、コーポレート・ガバナンス報告書の「コードの原則1-4に基づく開示」において「2014年度から2017年度の4年間で3,000億円の政策株式を削減する計画」を示しました(以上より、問題文の記述は「正しい」です)。この政策保有株式削減の数値目標は、コード対応のコーポレート・ガバナンス報告書の公表に先行して公表されていたグループ中期経営計画ですでに明らかにされていましたが、コーポレート・ガバナンス報告書に再掲することで、投資家に同社の資産運用戦略の内容を効果的に伝えることが可能になったと評価できます。

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2015/07/06 政策保有株式に関する開示、各社の記載内容は?(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 コードの原則1-4が求めているのは「政策保有に関する方針」であり、政策保有株式の具体的な削減計画を開示することは投資家との対話の観点から望ましいと考えられます。実際にMS&ADインシュアランスグループホールディングスは、コーポレート・ガバナンス報告書の「コードの原則1-4に基づく開示」において「2014年度から2017年度の4年間で3,000億円の政策株式を削減する計画」を示しました(以上より、問題文の記述は「正しい」です)。この政策保有株式削減の数値目標は、コード対応のコーポレート・ガバナンス報告書の公表に先行して公表されていたグループ中期経営計画ですでに明らかにされていましたが、コーポレート・ガバナンス報告書に再掲することで、投資家に同社の資産運用戦略の内容を効果的に伝えることが可能になったと評価できます。

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2015/07/06 政策保有株式に関する開示、各社の記載内容は?(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 役員報酬を損金に算入するには原則として定期に同額を支払う必要がありますが、利益連動給与(業績連動型の報酬)であっても、法人税法上の一定の要件を満たすことで、例外的に損金算入が認められています。その「一定の要件」の一つに「同族会社でない会社であること」があり、ホールディングカンパニーの100%子会社はその要件を満たせないことから、業績連動型の報酬を損金算入できないことになります。以上より問題文の記述は「正しい」です。

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2015/07/03 業績連動型役員報酬導入のボトルネックが解消へ(会員限定)

2015/07/31 2015年7月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 役員報酬を損金に算入するには原則として定期に同額を支払う必要がありますが、利益連動給与(業績連動型の報酬)であっても、法人税法上の一定の要件を満たすことで、例外的に損金算入が認められています。その「一定の要件」の一つに「同族会社でない会社であること」があり、ホールディングカンパニーの100%子会社はその要件を満たせないことから、業績連動型の報酬を損金算入できないことになります。以上より問題文の記述は「正しい」です。

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2015/07/03 業績連動型役員報酬導入のボトルネックが解消へ(会員限定)