2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 監査等委員設置会社とは改正会社法により、株式会社における機関設計の新たな選択肢として加わった会社類型です。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すると、社外取締役2名の常置が義務付けられる一方、監査役(会)制度は廃止されます。移行前の監査役会設置会社には必ず2名以上の社外監査役がおり、その2名以上の社外監査役は社外監査役の要件を充たす以上社外取締役としての要件も充たしています。そこで社外取締役候補が不足している会社では、社外監査役の同意を得て社外取締役に“横滑り”させることで、コーポレートガバナンス・コードが求める「社外取締役2名」という規範に対応することが可能になります。「移行前の社外監査役は移行後の同じ会社の監査委員に就任できる」ことから、本問は間違いです。

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2015/02/18 6社が監査等委員会設置への移行を表明(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第6問解答画面(正解)

正解です。
 監査等委員設置会社とは改正会社法により、株式会社における機関設計の新たな選択肢として加わった会社類型です。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すると、社外取締役2名の常置が義務付けられる一方、監査役(会)制度は廃止されます。移行前の監査役会設置会社には必ず2名以上の社外監査役がおり、その2名以上の社外監査役は社外監査役の要件を充たす以上社外取締役としての要件も充たしています。そこで社外取締役候補が不足している会社では、社外監査役の同意を得て社外取締役に“横滑り”させることで、コーポレートガバナンス・コードが求める「社外取締役2名」という規範に対応することが可能になります。「移行前の社外監査役は移行後の同じ会社の監査委員に就任できる」ことから、本問は間違いです。

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2015/02/18 6社が監査等委員会設置への移行を表明(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 持ち合い株式は金融商品に過ぎず、空売りなどにより価格変動リスクをヘッジする手法が存在するので、問題文は誤りです。ちなみに持ち合い株式の最大の問題点は、相互に現経営陣に有利な議決権行使をすることで一般株主の利益が損なわれてしまう点です。この問題点に対応するため、コーポレートガバナンス・コード(原案)では、持ち合い株式を有している上場会社に対して「主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証」することを求めています。

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2015/02/10 高まるヘッジ会計の必要性(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第5問解答画面(正解)

正解です。
 持ち合い株式は金融商品に過ぎず、空売りなどにより価格変動リスクをヘッジする手法が存在するので、問題文は誤りです。ちなみに持ち合い株式の最大の問題点は、相互に現経営陣に有利な議決権行使をすることで一般株主の利益が損なわれてしまう点です。この問題点に対応するため、コーポレートガバナンス・コード(原案)では、持ち合い株式を有している上場会社に対して「主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証」することを求めています。

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2015/02/10 高まるヘッジ会計の必要性(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 民法債権法の見直しが大詰めを迎えており、この春にも改正法案が閣議決定され、通常国会に提出される見込みとなっています。改正民法案に新たに「約款に関する規定」が盛り込まれる予定ですが、この「約款に関する規定」はこれまでの実務を裏付けるものであり、改正によって企業が何か大きな対応を迫られるケースは基本的にはない見込です。本問は「企業の「約款」に関する実務は大幅な変更を迫られる」とする点で間違いです。

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2015/02/06 民法改正案国会提出へ、「約款」関連規定創設で企業の対応は?(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 民法債権法の見直しが大詰めを迎えており、この春にも改正法案が閣議決定され、通常国会に提出される見込みとなっています。改正民法案に新たに「約款に関する規定」が盛り込まれる予定ですが、この「約款に関する規定」はこれまでの実務を裏付けるものであり、改正によって企業が何か大きな対応を迫られるケースは基本的にはない見込です。本問は「企業の「約款」に関する実務は大幅な変更を迫られる」とする点で間違いです。

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2015/02/06 民法改正案国会提出へ、「約款」関連規定創設で企業の対応は?(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 メールは、税務調査で問題となった取引や行為が行われた当時に作成された文書であるため、税務当局でも「証拠価値が高い」と評価されています。そのため、メールを削除すると重加算税の対象になる可能性があります。「メールはこまめに削除すべき」とする本問は間違いです。

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2015/02/04 メールに潜むリスク(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 メールは、税務調査で問題となった取引や行為が行われた当時に作成された文書であるため、税務当局でも「証拠価値が高い」と評価されています。そのため、メールを削除すると重加算税の対象になる可能性があります。「メールはこまめに削除すべき」とする本問は間違いです。

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2015/02/04 メールに潜むリスク(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 消費者裁判の手続の特例を定める「消費者裁判手続特例法」(以下、新法)が平成25年12月11日に公布されました(施行日は交付日である「平成25年12月11日」から“3年以内”に施行されることになっていますが、現状では未施行です)。新法は米国のような集団訴訟の濫訴を防ぐことを目的の1つとしており、施行により実際に被害を受けた個々の消費者に代わり政府から認定を受けた特定適格消費者団体のみが損害賠償請求訴訟を提起する制度がスタートします。
 ここで注意したいのは、新法が対象とする「損害」には、拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料についての損害は含まれないということです。そのため、新法が施行された後でも、精神的損害の賠償請求訴訟のような集団訴訟を止めることはできません。以上より、問題文は誤りです。

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2015/02/03 新法でも防げない集団訴訟に対するリスクマネジメント(会員限定)

2015/02/28 2015年2月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 消費者裁判の手続の特例を定める「消費者裁判手続特例法」(以下、新法)が平成25年12月11日に公布されました(施行日は交付日である「平成25年12月11日」から“3年以内”に施行されることになっていますが、現状では未施行です)。新法は米国のような集団訴訟の濫訴を防ぐことを目的の1つとしており、施行により実際に被害を受けた個々の消費者に代わり政府から認定を受けた特定適格消費者団体のみが損害賠償請求訴訟を提起する制度がスタートします。
 ここで注意したいのは、新法が対象とする「損害」には、拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料についての損害は含まれないということです。そのため、新法が施行された後でも、精神的損害の賠償請求訴訟のような集団訴訟を止めることはできません。以上より、問題文は誤りです。

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2015/02/03 新法でも防げない集団訴訟に対するリスクマネジメント(会員限定)