不正解です。
監査等委員設置会社とは改正会社法により、株式会社における機関設計の新たな選択肢として加わった会社類型です。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すると、社外取締役2名の常置が義務付けられる一方、監査役(会)制度は廃止されます。移行前の監査役会設置会社には必ず2名以上の社外監査役がおり、その2名以上の社外監査役は社外監査役の要件を充たす以上社外取締役としての要件も充たしています。そこで社外取締役候補が不足している会社では、社外監査役の同意を得て社外取締役に“横滑り”させることで、コーポレートガバナンス・コードが求める「社外取締役2名」という規範に対応することが可能になります。「移行前の社外監査役は移行後の同じ会社の監査委員に就任できる」ことから、本問は間違いです。
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2015/02/18 6社が監査等委員会設置への移行を表明(会員限定)
