2015年6月の課題
電子機器メーカーのA社は、自社製タブレット端末を社員に貸与してITによる業務効率化を図っていましたが、当該タブレット端末が陳腐化したため、機種を切り替えることにしました。貸与していた旧タブレット端末500台は全て回収し、廃棄物処置業者に廃棄処分を委託しました。廃棄物処理業者による旧タブレット端末の収集・運搬時にはA社社員が立会い、当該処理業者から処分済みのマニフェストも受領しています。
マニフェスト : 産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然防止するために、産業廃棄物の排出事業者と処理業者との間でやり取りされる産業廃棄物管理票のこと。マニフェストを使用しない場合、廃棄物処理法により罰則の対象となる。
半年後のある日、A社の総務担当取締役は、部下から「廃棄処分したはずのタブレット端末がネットオークションに出品されています。社員に貸与したことを示すシールが貼りつけたままですので、当社で使用していたものにほぼ間違いないと思われます。」との報告を受けました。取締役としては、この問題をどのように処理すべきでしょうか。
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