2018年9月の課題
改訂コーポレートガバナンス・コードでは、【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】が新設されています、同原則は上場会社に対し、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、人事面や運営面における取組みを行うとともに、その内容を開示することを求めています。
同原則を受け、上場会社としては具体的に何を開示すべきか、
・同原則の規定やコードの付属文書である「投資家と企業の対話ガイドライン」の内容
・そもそもなぜこのような開示がなぜ求められるようになったか
を踏まえ、考えてみてください。
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